運営 / 更新 2026-11-06
小規模多機能の看護職員配置加算:(Ⅰ)900・(Ⅱ)700・(Ⅲ)480単位と看護師の配置
小規模多機能型居宅介護の看護職員配置加算は、月額で算定する通常の利用(イ)に、(Ⅰ)が900単位、(Ⅱ)が700単位、(Ⅲ)が480単位です。区分は、配置する看護職員が常勤の看護師か、常勤の准看護師か、常勤換算で1名以上の看護職員かで分かれます。このページは、算定告示と施設基準告示の第二十九号の本文から、単位数と配置の基準、看取り連携体制加算との関係を整理します。
根拠は算定告示のトと、施設基準告示の第二十九号
根拠は2つの告示です。1つ目は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表4 小規模多機能型居宅介護費のトと、その注です。2つ目は、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)の第二十九号で、2026年11月6日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
このページは告示の整理で、常勤や専ら従事する者、常勤換算の数え方を定める留意事項通知は確認していません。算定の前に、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
この記事で決めること
小規模多機能型居宅介護の事業者が、看護職員配置加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)の単位数と、区分ごとの配置の基準(常勤の看護師・常勤の准看護師・常勤換算の看護職員)、看取り連携体制加算との関係を、算定告示と施設基準告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、看護職員配置加算の算定確認表(看護職員ごとの資格・常勤の別・専ら従事する事業所、常勤換算の人数、算定する区分)を作成できる状態を目指します。
単位数:イについて1月に900・700・480単位
注は、施設基準に適合しているものとして届出を行った事業所について、イ(月額の小規模多機能型居宅介護費)を算定する場合に、区分に従い1月につき加算するとしています。短期利用のロは、この注の対象に書かれていません。
ただし書きは、(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを算定している場合は、その他の区分を算定しないとしています。基本の単位数や他の加算は、小規模多機能型居宅介護費の単位数にまとめています。
| 区分 | イ(1月につき) |
|---|---|
| (Ⅰ) | 900単位 |
| (Ⅱ) | 700単位 |
| (Ⅲ) | 480単位 |
(Ⅰ)と(Ⅱ)の基準:専ら当該事業所に従事する常勤の看護師、又は准看護師を1名以上
施設基準告示の第二十九号のイは、(Ⅰ)の基準として、2つを挙げています。1つ目は、専ら当該小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の看護師を、1名以上配置していることです。2つ目は、通所介護費等の算定方法の第七号に規定する基準に該当していないことです。
ロの(Ⅱ)は、看護師の代わりに、専ら当該事業所の職務に従事する常勤の准看護師を1名以上配置していることを求めています。算定方法の基準に該当しないことは、(Ⅰ)と同じです。
(Ⅲ)の基準:看護職員を常勤換算で1名以上
ハの(Ⅲ)は、看護職員を常勤換算方法で1名以上配置していることです。(Ⅰ)(Ⅱ)のように、常勤であることや、専ら当該事業所の職務に従事することは、告示の文言には書かれていません。算定方法の基準に該当しないことは、(Ⅰ)と同じです。
常勤換算の方法と、看護職員に数えられる人の範囲は、留意事項通知の定めで、このページでは確認していません。常勤の看護師や准看護師が置けない場合に、(Ⅲ)の基準で足りるかを、算定の前に市町村の案内で確かめます。
| 区分 | 配置する人 | 共通の基準 |
|---|---|---|
| (Ⅰ) | 専ら当該事業所の職務に従事する常勤の看護師を1名以上 | 通所介護費等の算定方法第七号の基準に該当しないこと |
| (Ⅱ) | 専ら当該事業所の職務に従事する常勤の准看護師を1名以上 | (Ⅰ)と同じ |
| (Ⅲ) | 看護職員を常勤換算方法で1名以上 | (Ⅰ)と同じ |
看取り連携体制加算は、(Ⅰ)を算定していないと算定できない
算定告示のチの注は、看取り連携体制加算について、看護職員配置加算(Ⅰ)を算定していない場合は算定しないとしています。看取りの対応を考える事業所は、(Ⅱ)(Ⅲ)ではなく、(Ⅰ)の配置が前提になります。
看取り連携体制加算の単位数と、看護師により24時間連絡できる体制などの施設基準は、小規模多機能の看取り連携体制加算で整理しています。
次に知りたいこと
同じ月額で算定する職員体制の加算は、小規模多機能のサービス提供体制強化加算と、小規模多機能の訪問体制強化加算で整理しています。看護の機能を持つ側の看護体制の加算は、看護小規模多機能の看護体制強化加算で確認できます。
このページは、2026年11月6日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 看護職員を一覧にし、看護師か准看護師か、常勤か、専ら当該事業所の職務に従事しているかを記録する。(Ⅰ)は常勤の看護師、(Ⅱ)は常勤の准看護師が、それぞれ1名以上必要である
- (Ⅰ)(Ⅱ)に当たる人がいない場合は、看護職員の常勤換算が1名以上かを確かめる。(Ⅲ)の基準は「看護職員」を常勤換算で1名以上である。看護職員に数えられる範囲と常勤換算の数え方は、留意事項通知と市町村の案内で確かめる
- 通所介護費等の算定方法第七号に規定する基準に該当していないことを、3つの区分に共通の基準として確かめる
- 区分は1つだけを届け出る。月額のイが対象で、看取り連携体制加算を算定する場合は(Ⅰ)の算定が前提となるため、看取りを扱う事業所は(Ⅰ)の配置を先に確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
小規模多機能の看護職員配置加算は、区分ごとにいくらですか?
算定告示の別表4のトは、月額で算定するイについて、(Ⅰ)900単位、(Ⅱ)700単位、(Ⅲ)480単位を1月につき加算するとしています。いずれかの加算を算定している場合は、その他の区分は算定しません。
看護職員配置加算(Ⅰ)と(Ⅱ)と(Ⅲ)は、配置する人がどう違いますか?
施設基準告示の第二十九号は、(Ⅰ)を専ら当該事業所の職務に従事する常勤の看護師1名以上、(Ⅱ)を同じく常勤の准看護師1名以上、(Ⅲ)を看護職員の常勤換算で1名以上としています。いずれも通所介護費等の算定方法第七号の基準に該当しないことが条件です。
看取り連携体制加算を算定するには、看護職員配置加算のどの区分が必要ですか?
算定告示の別表4のチの注は、看護職員配置加算(Ⅰ)を算定していない場合は、看取り連携体制加算を算定しないとしています。(Ⅱ)(Ⅲ)では算定できません。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 4 小規模多機能型居宅介護費 イ〜タと注」(別表 4 小規模多機能型居宅介護費 イ(1)(2)・ロ(1ページ目末尾から2ページ目)、注1〜注12、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算、ヘ 若年性認知症利用者受入加算、ト 看護職員配置加算、チ 看取り連携体制加算、リ 訪問体制強化加算、ヌ 総合マネジメント体制強化加算、ル 生活機能向上連携加算、ヲ〜ヨ、タ 介護職員等処遇改善加算)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第二十九号 指定小規模多機能型居宅介護における看護職員配置加算に係る施設基準(イ〜ハ)」(第二十九号 イ(看護職員配置加算(Ⅰ))・ロ((Ⅱ))・ハ((Ⅲ)))(確認日 2026-11-06)