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運営 / 更新 2026-11-06

小規模多機能のサービス提供体制強化加算:月750・640・350単位と介護福祉士の割合

小規模多機能型居宅介護のサービス提供体制強化加算は、介護福祉士の割合や勤続年数などで(Ⅰ)から(Ⅲ)に分かれます。月額で算定する通常の利用(イ)は750・640・350単位、短期利用(ロ)は1日に25・21・12単位です。このページは、算定告示と基準告示の第五十七号の本文から、単位数と区分ごとの基準、処遇改善加算との関係を整理します。

根拠は算定告示のヨと、基準告示の第五十七号

根拠は2つの告示です。1つ目は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表4 小規模多機能型居宅介護費のヨと、その注です。2つ目は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第五十七号で、2026年11月6日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。

このページは告示の整理で、常勤換算や勤続年数の数え方を定める留意事項通知は確認していません。算定の前に、事業所のある市町村の案内で確かめてください。

この記事で決めること

小規模多機能型居宅介護の事業者が、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)の単位数(月額のイと短期利用のロ)と、区分ごとの職員の割合・研修計画・会議の基準、処遇改善加算との関係を、算定告示と基準告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、サービス提供体制強化加算の算定確認表(従業者の総数と内訳、介護福祉士・常勤職員・勤続年数ごとの割合、研修計画、会議の開催記録)を作成できる状態を目指します。

単位数:イは1月に750・640・350単位、ロは1日に25・21・12単位

注は、届出を行った事業所が登録者に対して指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に、区分に従い加算するとしています。イ(月額の小規模多機能型居宅介護費)を算定している場合は1月につき、ロ(短期利用居宅介護費)を算定している場合は1日につき加算します。

ただし書きは、(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを算定している場合は、その他の区分を算定しないとしています。基本の単位数や他の加算は、小規模多機能型居宅介護費の単位数にまとめています。

サービス提供体制強化加算の単位数(算定告示で確認した範囲)
区分イ(1月につき)ロ(1日につき)
(Ⅰ)750単位25単位
(Ⅱ)640単位21単位
(Ⅲ)350単位12単位

(Ⅰ)の基準:研修計画、会議、介護福祉士の割合、算定方法の基準に当たらないこと

基準告示の第五十七号のイは、4つの基準のすべてに適合することを求めています。(1)は、全ての小規模多機能型居宅介護従業者について、従業者ごとの研修計画を作り、外部の研修を含めて実施又は実施を予定していることです。(2)は、利用者に関する情報やサービス提供の留意事項の伝達、又は従業者の技術指導を目的とした会議を、定期的に開催することです。

(3)は、看護師又は准看護師を除いた従業者の総数のうち、介護福祉士が100分の70以上であること、又は、同じ総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士が100分の25以上であることのいずれかです。(4)は、通所介護費等算定方法の第七号に規定する基準のいずれにも該当しないことです。

(Ⅱ)と(Ⅲ)の基準:介護福祉士50%以上、又は40%・常勤60%・勤続7年30%のいずれか

(Ⅱ)は、看護師又は准看護師を除いた従業者の総数のうち、介護福祉士が100分の50以上であることと、(Ⅰ)の(1)、(2)、(4)に適合することです。(Ⅰ)の(3)の割合は求められませんが、研修計画と会議の基準は同じです。

(Ⅲ)は、次のいずれかに適合することと、(Ⅰ)の(1)、(2)、(4)に該当することです。看護師又は准看護師を除いた従業者の総数のうち介護福祉士が100分の40以上、従業者の総数のうち常勤職員が100分の60以上、従業者の総数のうち勤続年数7年以上の者が100分の30以上のいずれかです。

区分ごとの基準の整理(基準告示の第五十七号)
区分職員の割合の基準共通の基準
(Ⅰ)介護福祉士70%以上、又は勤続10年以上の介護福祉士25%以上研修計画、会議の定期開催、算定方法の基準に当たらないこと
(Ⅱ)介護福祉士50%以上(Ⅰ)と同じ
(Ⅲ)介護福祉士40%以上、常勤職員60%以上、勤続7年以上30%以上のいずれか(Ⅰ)と同じ

割合の分母は、看護師・准看護師を除くか除かないかで変わる

割合の数え方で気をつけたいのは、分母です。介護福祉士の割合((Ⅰ)(3)の2つ、(Ⅱ)、(Ⅲ)の40%)は、看護師又は准看護師を除いた従業者の総数が分母です。一方、(Ⅲ)の常勤職員60%と勤続年数7年以上30%は、除かない従業者の総数が分母として書かれています。

看護師や准看護師が従業者にいる事業所では、2つの人数を別々に数える必要があります。常勤換算にするか、人数で数えるか、勤続年数をどの日から数えるかは、留意事項通知の定めで、このページでは確認していません。

処遇改善加算(Ⅰ)を算定するには、(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出が基準に入る

基準告示の第五十八号は、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イの基準の一つに、小規模多機能型居宅介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていることを挙げています。(Ⅰ)ロは、イの基準にすべて適合することを前提にしています。

処遇改善加算の率は、イからヨまでにより算定した単位数に掛けます。サービス提供体制強化加算の単位数も、その算定の土台に含まれます。処遇改善加算の仕組みは、処遇改善加算の仕組みで整理しています。

次に知りたいこと

同じ月額で算定する別の加算は、小規模多機能の認知症加算と、小規模多機能の総合マネジメント体制強化加算で整理しています。看護の機能を持つ側は、看護小規模多機能のサービス提供体制強化加算で確認できます。

このページは、2026年11月6日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 算定する月の小規模多機能型居宅介護従業者を一覧にし、看護師又は准看護師を除いた人数と、除かない総数の両方を数える。(Ⅰ)(Ⅱ)と(Ⅲ)の介護福祉士の割合は前者、常勤職員と勤続年数7年以上の割合は後者が分母である
  2. 介護福祉士の人数と割合を計算し、(Ⅰ)の70%以上又は勤続10年以上の介護福祉士25%以上、(Ⅱ)の50%以上、(Ⅲ)の40%以上のどこに当たるかを確かめる。(Ⅲ)は常勤職員60%以上か、勤続7年以上30%以上でも足りる
  3. 従業者ごとの研修計画(外部研修を含む)と、利用者の情報や留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議の開催記録を、月ごとに控える。通所介護費等算定方法第七号の基準に当たらないことも確かめる
  4. 区分は(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のうち1つだけを届け出る。処遇改善加算(Ⅰ)を目指す場合は(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出が条件に入るため、先に割合を確かめる。常勤換算や勤続年数の数え方は留意事項通知と市町村の案内で確かめる

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

小規模多機能のサービス提供体制強化加算は、区分ごとにいくらですか?

算定告示の別表4のヨは、月額で算定するイについて(Ⅰ)750単位、(Ⅱ)640単位、(Ⅲ)350単位を1月につき、短期利用のロについて(Ⅰ)25単位、(Ⅱ)21単位、(Ⅲ)12単位を1日につき加算するとしています。いずれかの区分を算定している場合は、その他の区分は算定しません。

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)を算定するには、介護福祉士を何%配置しますか?

基準告示の第五十七号は、看護師又は准看護師を除いた小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、介護福祉士が100分の50以上であることを求めています。あわせて、従業者ごとの研修計画、会議の定期開催、通所介護費等算定方法第七号の基準に当たらないことが条件です。

サービス提供体制強化加算は、処遇改善加算とどう関係しますか?

基準告示の第五十八号は、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イの基準の一つに、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていることを挙げています。(Ⅲ)だけを届け出ている場合は、この基準に当たりません。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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