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指定申請 / 更新 2026-11-06

特定福祉用具販売の指定申請書の記載事項と添付書類:12項目

特定福祉用具販売の指定申請では、介護保険法施行規則の第125条が、都道府県知事に出す申請書又は書類に載せる事項を12号で定めています。この記事は、同条と第131条、介護保険法の第70条の2・第75条をe-Gov法令検索で2026年11月6日に確かめ、申請の前に集める項目と書類を整理しました(様式や受付の手順は都道府県ごとに違うため、申請先の窓口の案内を優先してください)。

申請書又は書類に載せる12項目

指定を受けようとする者は、第125条第1項の事項を書いた申請書又は書類を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に出します。条文は「申請書又は書類」と書くだけで、どれを申請書に書き、どれを別の書類にするかまでは決めていないため、その分け方は窓口の案内で確かめます。

第5号は、事業所の平面図と設備の概要を載せる定めです。条文には、平面図に各室の用途を明示するという書きぶりはありません。同じ福祉用具の事業でも、福祉用具貸与の申請書の項目は福祉用具貸与の指定申請書の記載事項と添付書類で別に整理しています。

特定福祉用具販売の指定申請で載せる事項(施行規則第125条第1項。2026年11月6日確認)
区分載せる内容号
事業所と申請者事業所の名称と所在地。申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名・生年月日・住所・職名。事業を始める予定の年月日。申請者の登記事項証明書又は条例等第1号〜第4号
事業所と利用者事業所の平面図及び設備の概要。利用者の推定数第5号・第6号
管理者事業所の管理者の氏名・生年月日・住所第7号
運営と苦情運営規程。利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要第8号・第9号
勤務の体制申請に係る事業の従業者の勤務の体制及び勤務形態第10号
誓約・その他誓約書。そのほか指定に関し必要と認める事項第11号・第12号

この記事で決めること

特定福祉用具販売の指定申請を考える事業者が、都道府県知事に出す申請書に書く事項と集める書類を、法令の原文で申請の前に一覧にして確かめる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、特定福祉用具販売の指定申請の書類一覧(申請書の12項目ごとに、書く内容・用意する書類・担当者・期限を並べた表)を作成できる状態を目指します。

特定福祉用具販売で気をつける点:利用者の推定数と勤務の体制

第6号は、利用者の推定数を載せる定めです。推定の根拠の示し方は様式や窓口によって異なる可能性があるため、窓口の案内で確かめます。

第10号は、従業者の勤務の体制及び勤務形態を載せる定めです。福祉用具専門相談員の員数や管理者の要件は特定福祉用具販売の指定基準で確かめられ、その基準に合う体制を表にして添えます。

第8号の運営規程に書く事項は、福祉用具貸与・特定福祉用具販売の運営規程の7項目で確かめられます。販売できる品目の範囲は、特定福祉用具販売の対象種目で整理しています。

更新の申請と、変更のない書類の省略

指定は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(法第70条の2第1項)。更新の申請では、第3号(開始の予定年月日)と第11号(誓約書)を除く各号の事項に加えて、現に受けている指定の有効期間満了日と、誓約書を出します(第125条第3項)。

更新の申請に係る事業者が、すでに都道府県知事に出している第4号から第10号の事項に変更がないときは、都道府県知事はこれらの記載や書類の提出を省略させることができます(第4項)。同じ規定は、特定介護予防福祉用具販売の指定も受けている事業者が、特定福祉用具販売の新規の申請をするときにも置かれています(第2項)。省略させるかどうかは都道府県知事の判断なので、窓口に確かめます。

更新の申請があった場合に、指定の有効期間の満了の日までに処分がされないときは、従前の指定は処分がされるまでの間は効力を有します(法第70条の2第2項)。申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとされています(第125条第5項)。

指定後の届出:変更は10日以内、休止・廃止は1月前まで

指定後に、事業所の名称及び所在地その他の省令で定める事項が変わったときと、休止した事業を再開したときは、10日以内に都道府県知事へ届け出ます(法第75条第1項)。施行規則第131条第1項第12号は、特定福祉用具販売について、第125条第1項の第1号、第2号、第4号(指定に係る事業に関するものに限る)から第8号までに変更があったときに届け出るよう定めています。平面図、設備の概要、利用者の推定数、管理者、運営規程の変更が、この届出に当たります。

苦情処理の措置の概要(第9号)と、従業者の勤務の体制及び勤務形態(第10号)は、この変更の届出の対象に挙がっていません。

事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに、廃止・休止の年月日、理由、現に指定居宅サービスを受けている者に対する措置、休止の場合は予定期間を届け出ます(法第75条第2項、施行規則第131条第4項)。休止した事業の再開は、再開した年月日を届け出ます(同条第3項)。届出の様式は、厚生労働大臣が定める様式です(同条第5項)。

申請の前後に読む記事

申請と並行して作る事業計画書と収支の見積もりは、特定福祉用具販売の事業計画書と収支で整理しています。

この記事で確認した範囲

確認したのは、介護保険法施行規則の第125条・第131条と、介護保険法の第70条の2・第75条です。いずれもe-Gov法令検索で2026年11月6日に読んだ内容です。

別に定める様式の記入欄、都道府県ごとの申請の窓口・受付の時期・事前相談・手数料、人員と設備と運営の基準の細目、指定を受けられない場合の細目(法第70条第2項)、特定介護予防福祉用具販売の申請は扱っていません。個別の申請が基準に適合するかどうかは、事業所の所在地を管轄する窓口に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 予定地を所管する都道府県の窓口の案内で、特定福祉用具販売の最新の申請様式・必要書類の一覧・受付の時期・事前相談の要否を確かめ、この記事の12項目の表と見比べる
  2. 事業所の平面図と設備の概要、利用者の推定数(見込みの根拠つき)、管理者の氏名・生年月日・住所を揃える
  3. 特定福祉用具販売の運営規程、苦情処理の措置の概要、職種別の勤務の体制及び勤務形態の表を作る
  4. 誓約書と、法人の場合は登記事項証明書又は条例等を揃える。指定後は、管理者・平面図・設備・運営規程の変更を10日以内に届ける担当者、休止・廃止の1月前の期限、有効期間6年の満了日を、特定福祉用具販売の予定表に書き込む

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

特定福祉用具販売の指定申請書には、どんな項目を載せますか?

施行規則第125条第1項が12号で定めています。事業所の名称と所在地、申請者の名称・代表者、開始予定年月日、登記事項証明書又は条例等、事業所の平面図及び設備の概要、利用者の推定数、管理者の氏名・生年月日・住所、運営規程、苦情処理の措置の概要、勤務の体制及び勤務形態、誓約書、その他指定に関し必要と認める事項です。

特定福祉用具販売の指定を更新するとき、前回と変わらない書類は省略できますか?

すでに都道府県知事に出している第4号から第10号の事項に変更がないときは、都道府県知事がこれらの記載や書類の提出を省略させることができます(施行規則第125条第4項)。省略させるかどうかは都道府県知事の判断なので、窓口に確かめてください。

特定福祉用具販売の指定を受けたあと、変更や休止・廃止の届出はいつまでに必要ですか?

名称や所在地などの変更と、休止した事業の再開は、10日以内に都道府県知事へ届け出ます(介護保険法第75条第1項)。事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに届け出ます(同条第2項、施行規則第131条第4項)。指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(法第70条の2第1項)。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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