運営 / 更新 2026-10-28
特定福祉用具販売の対象種目:腰掛便座・入浴補助用具など6種目と、年10万円の支給限度
特定福祉用具販売で購入費が介護保険の対象になるのは、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分の6種目です。福祉用具は貸与が原則で、この6種目は貸与になじまないため販売とされています。このページは、厚生労働省の審議会資料で、6種目の中身、販売とされる理由、購入費の年間の限度を確かめて整理します。
根拠は厚生労働省の審議会資料
このページが根拠にしているのは、社会保障審議会介護給付費分科会 第259回(令和8年6月29日)の資料7「福祉用具・住宅改修」です。資料は、対象種目が厚生労働大臣告示で定められていると説明しています。
審議会の説明資料で、告示そのものではありません。個別の商品が対象に当たるかどうかや、申請の取り扱いは、市町村の窓口で確認が必要です。
この記事で決めること
特定福祉用具販売で購入費が介護保険の対象になる6種目の中身と、貸与ではなく販売とされる理由、購入費の年間の支給限度を、厚生労働省の審議会資料で確かめたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、特定福祉用具販売の対象確認表(利用者の氏名の代わりの管理番号、購入を検討する用具の名称、該当する種目、入浴補助用具の場合の内訳、貸与で対応する用具との切り分け、1年間の購入費の合計の見込み、確認した資料と日付)を作成できる状態を目指します。
対象は6種目:貸与が原則で、販売は例外
資料は、介護保険の福祉用具の給付を、貸与が原則、特定福祉用具販売が例外と整理しています。要介護者の状態の変化に応じて用具を交換できるようにするため、原則は貸与としています。
販売の対象とされている種目は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分の6つです。自動排泄処理装置は、本体が貸与で、交換可能部品が販売という分け方です。
入浴補助用具の内訳と、移動用リフトの分け方
資料は、入浴補助用具として、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトの7つを挙げています。
移動用リフトは、つり具の部分を除いたものが貸与の対象で、つり具の部分だけが販売の対象です。リフト本体は販売の種目に載っていないため、ケアプランに載せる前に、本体とつり具を分けて確認します。
販売とされる理由:貸与になじまない2つの性質
資料は、購入費の対象用具は例外的なものだとして、対象を選ぶ判断の要素のうち、貸与になじまないものについて二つを挙げています(三つ目は、次の節の選択制です)。一つは、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの(入浴・排泄関連用具)です。もう一つは、使用によってもとの形態や品質が変化し、再度利用できないもの(つり上げ式リフトのつり具)です。
このため、腰掛便座や入浴補助用具のような入浴・排泄の用具と、つり具が販売の種目に置かれています。
スロープ・歩行器・歩行補助つえは、貸与と販売を選べる
上の6種目とは別に、固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、歩行補助つえ(松葉づえは除く)は、選択制の対象の福祉用具とされています。資料は、このうち利用者が販売を選択したものも、福祉用具の購入費を保険給付の対象とすると説明しています。
選択制の運用と訪問介護員の位置づけは、福祉用具の選定の判断基準の記事で整理しています。
購入費は原則、年間10万円が支給限度基準額
資料によると、販売の支給限度基準額は、原則として年間10万円です。購入する用具が複数あるときは、1年間に購入した用具の合計を、ケアマネジャーや利用者と一緒に確認しておきます。
限度額の数え方の細かい決まり、買い替えが必要になった場合の扱い、利用者負担の割合、申請の手続きは、この資料では確認していません。保険者である市町村の案内で確認が必要です。
事業所で確認する順番と、次に知りたいこと
確認の順番の例は、まず購入を検討する用具が6種目のどれに当たるかを確かめ、次に入浴補助用具やリフトのつり具のように内訳がある用具を分け、最後に1年間の購入額の見込みを確かめます。確認した資料と日付は記録に残します。
貸与の側で軽度者に原則給付されない種目は軽度者の福祉用具貸与、貸与価格の上限は福祉用具貸与の価格の上限で確認できます。販売を事業として行うときの専門相談員や管理者の要件は、下の「次に知りたいこと」から進めます。
このページは、令和8年6月29日の審議会資料の確認にとどまります。個別の商品が対象に当たるかどうかの判断や、購入費の申請の代行はしません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 購入を検討する用具が、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分のどれに当たるかを確認表に記録する
- 入浴補助用具に当たる場合は、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトのどれかを記録し、移動用リフトは、つり具の部分だけが販売で、それ以外は貸与になる点を分けて書く
- スロープ、歩行器、歩行補助つえのように貸与と販売を選べる用具は、利用者が販売を選んだ場合に購入費の対象になる点を、選択制の記事で確かめて別欄に記録する
- 販売は原則年間10万円を支給限度基準額としているため、1年間に購入済みの用具と今回の見込みの合計を記録し、申請の取り扱いと限度の適用は市町村の窓口で確認する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
特定福祉用具販売で購入できる用具は何ですか?
厚生労働省の審議会資料によると、厚生労働大臣告示で定められた対象種目は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分の6つです。個別の商品が対象に当たるかは、市町村の窓口で確認が必要です。
入浴補助用具には、どんな用具が含まれますか?
審議会資料は、入浴補助用具として、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトを挙げています。移動用リフトは、つり具の部分を除いたものが貸与の対象で、つり具の部分が販売の対象です。
特定福祉用具の購入費に、年間の限度はありますか?
審議会資料は、販売は原則年間10万円を支給限度基準額としていると説明しています。限度の数え方や、買い替えが必要になった場合の扱いは、この記事では確認していないため、市町村の窓口で確認が必要です。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修(社会保障審議会介護給付費分科会 第259回 資料7・令和8年6月29日)」(「福祉用具の貸与価格の上限設定の考え方」、福祉用具貸与の給付の仕組み(現に要した費用)、制度改正の経緯(平成30年度・令和3年度)、介護保険における住宅改修の概要(住宅改修の概要・種類・支給限度基準額))(確認日 2026-10-22)