運営 / 更新 2026-10-24

訪問介護員が当日急に休むとき:代替・時間変更・提供不可の3分岐

訪問介護員が当日の朝に欠勤の連絡をしてきたとき、管理者とサービス提供責任者は、予定の訪問を3つに分けて考えます。同じ事業所の別の訪問介護員で代わる、利用者の同意を得て時間を変える、その日は提供しない、の3つです。この記事は、基準第5条・第16条・第17条・第19条・第30条と老企第25号で確かめた範囲で、分け方と連絡の相手を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

3分岐の早見:代替・時間変更・提供しない

どの分岐でも、居宅サービス計画が作成されている利用者には、その計画に沿ってサービスを提供するのが原則です(基準第16条)。欠勤で代われない訪問があっても、計画と違う形になる点は利用者と居宅介護支援事業者に伝える必要が出ます。

下の表は、基準で確かめた根拠と、その分岐で事業所が確認する点を並べたものです。算定の扱いは、表のどの分岐でも保険者に確かめます。

当日の欠勤で訪問の穴が空いたときの3分岐
分岐根拠と確認する点
代替の訪問介護員が入る第30条第2項: 自事業所の訪問介護員等が提供する。老企第25号は、管理者の指揮命令下にある訪問介護員等と説明している
時間を変えて入る第16条・第17条: 計画に沿う原則と、変更を希望する利用者への居宅介護支援事業者への連絡などの援助
その日は提供しない計画どおりに提供できない旨を利用者と居宅介護支援事業者に連絡し、決めた理由を事業所の記録に残す(提供しなかった日の記録の定めは確認していない)

この記事で決めること

訪問介護の管理者やサービス提供責任者が、訪問介護員の当日の欠勤で予定の訪問に穴が空いたときに、代替の手配、時間の変更、その日は提供しないのどれを選ぶかを、基準で確かめた範囲の条件と連絡の相手から判断する。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、当日の欠勤対応の判断表(欠勤した訪問介護員・影響する訪問の一覧・代替できる自事業所の訪問介護員・利用者の同意の有無・居宅介護支援事業者への連絡の日時・その日は提供しない訪問・保険者に確かめた算定の扱い)を作成できる状態を目指します。

代替で入れる人:自事業所の訪問介護員等であること(第30条)

第30条第2項は、事業所ごとに、その事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供するよう定めています。老企第25号は、事業所の訪問介護員等を、雇用契約その他の契約により管理者の指揮命令下にある人と説明しています。

第30条第1項と老企第25号は、事業所ごとに原則として月ごとの勤務表を作り、日々の勤務時間や職務の内容、常勤・非常勤の別を明確にするよう求めています。当日の代替の候補は、この勤務表から探します。他の事業所から応援を頼む場合の取扱いは、この記事では確認していません。

サービス提供責任者が自ら訪問に入れるかの解釈も、確認していません。第5条第4項は、サービス提供責任者を専ら指定訪問介護に従事する者から充てると定めています。

時間を変えるとき:利用者の同意と居宅介護支援事業者への連絡

第17条は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合に、居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行うよう定めています。老企第25号は、利用者の状態の変化などで計画の変更が必要になり、事業者の説明に利用者が同意する場合も含めて説明しています。

当日の時間変更が計画の変更に当たるかは、居宅介護支援事業者に確かめます。利用者の同意を得てから時間を決め、連絡した日時と相手を記録します。

その日は提供しないとき:連絡と記録、算定は保険者に確認

どの分岐でも対応できない訪問は、その日は提供しないと決め、利用者と居宅介護支援事業者に伝えます。基準にサービスを提供できなかった日の連絡先を直接定めた条文は、この記事では確認していません。

第19条は、指定訪問介護を提供した際の記録を定めた条文で、提供しなかった日の記録は対象として読み取れません。事業所の記録として、連絡の日時、相手、決めた理由を残します。提供しなかった回や時間を変えた回の算定は、事業所の保険者に確かめます。

繰り返すとき:人員と勤務表の余裕を見直す

当日の欠勤が続く事業所は、基準の人員の数を満たしているかも確かめます。第5条第1項は、訪問介護員等の員数を常勤換算方法で2.5以上と定めており、人員基準を割ったときの対応は訪問介護の人員基準と人員基準を満たせなくなったときの対応にあります。

サービス提供責任者の配置はサービス提供責任者の配置基準、訪問の割り当ての組み方は訪問の割り当てと移動時間の組み方で整理しています。災害時は災害時の訪問介護の対応の手順になります。

この記事で確認した範囲

基準第5条・第16条・第17条・第19条・第30条は e-Gov の条文を2026年10月24日に、老企第25号の第17条と第30条の留意事項は厚生労働省の通知本文を同日に確認しました。

サービス提供責任者が訪問に入れるかの解釈、提供しなかった回や時間を変えた回の算定、他の事業所への応援依頼の取扱い、自治体ごとの運用は確認しておらず、扱っていません。個別の判断は指定権者と保険者に確かめてください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 欠勤の連絡を受けた時刻と、影響する当日の訪問を、開始時刻の早い順に一覧にする。勤務表で、自事業所の雇用や契約の下にある訪問介護員のうち、同じ内容の訪問に入れる人を探す
  2. 代替の訪問介護員が見つかった訪問は、利用者に担当者の変更を伝えて訪問する。見つからず、時間を変えれば入れる訪問は、利用者の同意を得てから時間を決め、居宅サービス計画の変更が要るかを居宅介護支援事業者に連絡して確かめる
  3. どちらでも対応できない訪問は、その日は提供しないと決めて、利用者と居宅介護支援事業者に連絡する。優先順位は利用者の状態と訪問の内容から決め、決めた理由を記録に残す
  4. 代替・時間変更・提供しなかった各回の記録を書き、算定の扱いは事業所の保険者に確かめた日と回答を記録する。繰り返す場合は、勤務表と人員の余裕を見直す

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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