開業準備 / 更新 2026-10-09

鳥取県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・事前相談・提出期限

鳥取県で訪問介護の新規指定を申請するときは、県の案内で、事業を始める前に中部または西部の総合事務所県民福祉局へ相談するとされています。申請先は所在地の圏域で変わります。西部総合事務所の案内では、提出は指定希望日(サービス開始予定日)の1か月半前までが目安です。鳥取市と南部箕蚊屋広域連合の提出期限は確認できませんでした。

この記事で決めること

鳥取県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、所在地ごとの申請先、総合事務所への事前相談、西部総合事務所の指定希望日の1か月半前という提出の目安、申請書と付表第一号(一)の入手先を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、鳥取県の申請先・事前相談・提出時期の確認表を作成できる状態を目指します。

申請先は圏域で3つに分かれる

県の「介護サービス事業者の申請・届出様式集」は、東部圏域(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)の申請先を鳥取市役所(電話0857-30-8204)としています。南部箕蚊屋広域連合の管内(日吉津村、南部町、伯耆町)は、同広域連合(電話0859-39-6222)です。

米子市、境港市、西伯郡(南部箕蚊屋広域連合の所管分を除く)、日野郡は、西部総合事務所県民福祉局福祉課へ指定申請します。窓口は福祉・介護担当で、所在地は米子市糀町1丁目160、電話は0859-31-9314です。同ページは、事前の相談も受け付けているとしています。

東部圏域の鳥取市と南部箕蚊屋広域連合の個別の手続きは確認しておらず、書いていません。指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

事前相談と、提出は1か月半前が目安

様式集のページは、居宅サービスなどの事業を始めるときは、事前に鳥取県中部または西部の総合事務所県民福祉局に相談したうえで、指定(許可)申請書に必要書類を添付して申請するよう案内しています。相談の期限は、確認したページには書かれていませんでした。

西部総合事務所の「介護サービス事業者の指定手続について」は、提出期限を指定希望日(サービス開始予定日)の1ヶ月半前までを目安としています。たとえば12月1日に指定を受けたいなら、10月中旬が目安です。日付で決まる締切は、確認できませんでした。

同ページは、指定申請と同時に、老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業等の開始届の提出が必要となる場合があるとも書いています。

様式と手数料の扱い

様式集には、全サービス共通の指定(許可)申請書(様式第一号(一))と、サービスごとの付表が載っています。訪問介護は付表第一号(一)です。そのほかの添付書類は、様式集の添付書類の案内で確認します。

手数料の金額は、確認したページには書かれていなかったため書いていません。

鳥取県の新規指定申請 確認した事項(2026年10月9日確認)
確認事項県の公式ページで確認できた内容
窓口東部圏域は鳥取市役所、南部箕蚊屋広域連合管内は同広域連合、米子市・境港市などは西部総合事務所県民福祉局福祉課
事前相談事前に中部または西部の総合事務所県民福祉局へ相談。西部は事前の相談も受付
提出期限西部総合事務所は指定希望日(サービス開始予定日)の1ヶ月半前までが目安。鳥取市・南部箕蚊屋広域連合は確認できず
様式様式第一号(一)、付表第一号(一)訪問介護
老人福祉法の届出指定申請と同時に開始届が必要となる場合がある
手数料確認したページに記載なし

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は島根県の新規指定申請の様式と申請の窓口・岡山県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

まず事業所の所在地から、申請先が鳥取市、南部箕蚊屋広域連合、西部総合事務所のどれかを決めます。西部総合事務所に申請する場合は、希望する指定日の1か月半前を提出日として逆算し、それより前に総合事務所へ相談します。鳥取市と南部箕蚊屋広域連合の期限は、各窓口に確認してください。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地から申請先を決める。東部圏域は鳥取市役所、日吉津村・南部町・伯耆町は南部箕蚊屋広域連合、米子市・境港市などは西部総合事務所県民福祉局福祉課
  2. 指定申請の前に、中部または西部の総合事務所県民福祉局へ相談する
  3. 指定希望日(サービス開始予定日)の1か月半前を目安に、提出の日程を逆算する
  4. 様式第一号(一)の指定(許可)申請書と、付表第一号(一)訪問介護を県のページから入手して作る。老人福祉法の開始届が同時に必要な場合があるので確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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