開業準備 / 更新 2026-10-09

大阪市・堺市・神戸市・京都市の訪問介護指定申請 様式の入手先と窓口・事前相談・提出期限

大阪市・堺市・神戸市・京都市で訪問介護の新規指定を申請するときの窓口は、府県ではなく各市です。訪問介護で事前の相談が手続きに入っているのは神戸市と京都市で、神戸市は指定希望日の2か月半前を目安に、京都市は3か月前までに相談します。大阪市は指定申請の予約申込から始め、堺市は訪問介護には事前協議がなく、市が決めた申請期間に申請します。

この記事で決めること

大阪府の大阪市・堺市、兵庫県の神戸市、京都府の京都市で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、各市の窓口、事前相談・事前協議の扱い、提出期限、提出方法、様式の入手先を1ページで比べて確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、大阪市・堺市・神戸市・京都市の窓口と提出時期の確認表を作成できる状態を目指します。

大阪市は予約申込から始まり、電子申請は令和8年7月1日の入力から

大阪市の「新規介護保険事業者の指定申請予約申込について」(2026年5月25日)は、窓口を福祉局 高齢者施策部 介護保険課の指定グループとしています。申請者は法人でなければならず、法人の登記手続きを終えてから申し込むよう求めています。

最初の手続きは、大阪市行政オンラインシステムでの指定申請予約申込の入力です。電話では受け付けておらず、システムが使えない場合に限ってファックスで受け付けます。申込件数の確定後、指定申請の初回受付日時を毎月20日頃に、申請法人の住所あての予約申込票で知らせると書かれています。

流れは、予約申込、指定申請、指定時研修(翌々月の25日頃)、事業開始(3か月後の1日)の順です。指定申請は電子申請・届出システムか来庁で行い、電子申請・届出システムでの申請は令和8年7月1日以降の入力からとされています。通所介護などは申込の前に事前協議を終える必要がありますが、訪問介護がそこに含まれるとは書かれていません。

事業所のレイアウトなどの相談を来庁で行う場合は、事前の来庁予約が必要です。事業所を自宅や病院などの医療区画内に開設する場合は、開設前に協議や手続きが必要になることがあるため、必ず事前に相談するよう求めています。

指定申請スケジュールの表と手数料の表はページの添付ファイルにあり、今回は開けなかったため、申請の締切日と手数料の金額は確認できていません。府が窓口になる区域の手続きは大阪府の新規指定申請の様式にあります。

堺市は訪問介護に事前協議がなく、申請期間が月ごとに決まっている

堺市の「新規指定(居宅サービス・介護予防サービス・居宅介護支援・地域密着型通所介護・第1号事業)」(2026年8月31日更新)は、事前協議が必要なサービスとして通所介護、地域密着型通所介護、介護予防通所サービス、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護などを挙げています。訪問介護はこの一覧に入っておらず、事前協議が不要なサービスは「介護保険法による指定申請」の手順から進むと書かれています。

申請を受け付けるのは、事業開始日(指定日)ごとに決められた申請期間だけで、期間外の申請は受け付けられません。たとえば令和9年1月1日の指定は、令和8年11月2日から11月10日が申請期間、補正の締切日が12月1日です。

書類に不備があって補正が申請期間中に終わらないものは、指定ができません。指定は毎月1日です。

提出方法は、申請期間内に2つの手順を行うことです。1つ目は特定記録郵便での書類一式の送付で、2つ目は介護事業者課へのメール送付(事業者名、担当者名、電話番号などを記載)です。申請期間の当日消印が有効で、普通郵便で出して到達が確認できないと受付できないことがあると注意しています。

あわせて、電子申請届出システムによる新規指定申請の受付も始まっています。提出先は堺市健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課の指定係です。

審査の手数料は、同種の居宅サービスと介護予防サービスを同時に申請する場合は35,000円、それ以外は1件につき30,000円です。補正の完了時に送られる納入通知書で、市の指定金融機関で納めます。

申請書類には、手数料の納入通知書を送るための返信用封筒と、指定書を送るための返信用レターパックを添えます。訪問介護(介護予防訪問サービスを含む)の「指定の基準解説・様式の案内」はページからダウンロードでき、様式は市の指定申請・届出の様式集のものを使います。

神戸市は事前相談が申請の前に入り、提出期限の表が2段になっている

神戸市の「【介護サービス事業者】新規指定申請等の手続き」(2026年8月31日更新)は、申請書類の作成、事前相談、申請、審査、指定の順で進むと書いています。事前相談の時期の目安は指定希望日の2か月半前で、窓口は福祉局 監査指導課の指定担当です。事前相談は、申請書類の書き方や申請スケジュールの説明と質疑応答の場で、指定を前提とする予備審査ではない、任意の打ち合わせだと明記されています。

事前相談は、必ず事前に連絡したうえで、事前相談書類の提出期限までに電子申請届出システムで書類を出します。このとき手数料は納めません。システムの利用にはGビズIDのプライムかメンバーが必要で、エントリーは使えません。

登記事項証明書の原本はシステムで出せないため、登記情報提供サービスを使うか、原本だけを郵送します。書類の状況によっては面談の代わりに電話での聞き取りで終わることもあります。

指定は原則として毎月1日です。標準の審査日数は、土日祝日、年末年始、補正に要する日数を除いて30日です。提出期限は希望指定年月日ごとに「事前相談書類提出期限」と「申請書類提出期限」の2つがあり、たとえば令和9年1月1日の指定は、事前相談書類が令和8年10月13日、申請書類が11月9日です。

手数料は、訪問介護を含む居宅サービスの新規指定が1サービスにつき20,000円です。申請書は事業所ごと、サービスの種類ごとに出し、居宅サービスと介護予防サービスを同時に申請する場合は、申請書と手数料貼付け書以外の添付書類を共通にできます。兵庫県が窓口になる区域の手続きは兵庫県の新規指定申請の様式にあります。

京都市は事前相談を3か月前まで、申請を2か月前までに予約して行う

京都市の「【新規指定】介護サービス事業者の指定審査手続について」(2026年8月21日)は、流れを事前相談(3箇月前まで)、事前相談完了、申請・受理(2箇月前まで)、審査手数料の支払い、現地確認・審査(2週間前までに完了)、指定の順に示しています。事前相談の受付から指定までは最短で約3箇月かかり、書類不備があればさらに延びるため、余裕をもって進めるよう求めています。

事前相談も指定申請も、お問合せフォームなどから事前に予約(日程調整)したうえで、必要書類を持って来庁します。窓口は介護ケア推進課の指定担当で、予約できるのは平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)です。

ページは、問合せはフォームで受け付け、電話での問合せは控えるよう書いています。代表者や管理者の予定者など、事業内容を把握して決定権限のある人が来ると相談が進みやすいとされています。

郵送での事前相談が認められるのは、すでに京都市で事業を実施している事業者が同じサービス(訪問系サービスに限る)を新たに始める場合と、共生型サービスの場合だけです。申請書類を受け付けたあとの標準処理期間は、補正の期間を除いて2か月です。

様式は同じページに並んでいます。事前相談では「提出書類一覧及びチェックリスト」と第1号様式の事前相談票、居宅サービス等の付表を使い、指定申請では別紙様式第一号(一)の指定(許可)申請書を使います。運営規程と重要事項説明書の訪問介護の参考例も掲載されています。

審査手数料の金額と電子申請の可否は、このページでは確認できませんでした。府が窓口になる区域の手続きは京都府の新規指定申請の様式と事前相談にあります。

大阪市・堺市・神戸市・京都市の新規指定申請 確認した事項(2026年10月9日確認)
確認事項大阪市堺市神戸市京都市
窓口福祉局 高齢者施策部 介護保険課 指定グループ健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課 指定係福祉局 監査指導課 指定担当介護ケア推進課 指定担当
事前相談・事前協議来庁相談は来庁予約が必要。訪問介護の事前協議は記載なし訪問介護は事前協議の対象一覧にない事前相談あり(任意の打ち合わせ)。指定希望日の2か月半前が目安事前相談あり(予約制)。3か月前まで
提出期限予約申込から始める。締切日は確認できず月ごとの申請期間(令和9年1月1日指定は令和8年11月2日から11月10日)希望指定年月日ごとの表(令和9年1月1日指定は事前相談が令和8年10月13日、申請が11月9日)申請・受理は2か月前まで
指定日事業開始は3か月後の1日毎月1日原則毎月1日確認できず
提出方法電子申請・届出システム(令和8年7月1日以降の入力から)か来庁特定記録郵便(当日消印有効)。電子申請届出システムの受付も開始事前相談は電子申請届出システム(GビズIDが必要)か郵送予約のうえ来庁して提出
手数料金額は確認できず30,000円(居宅と介護予防を同時に申請する場合は35,000円)居宅サービスは1サービスにつき20,000円金額は確認できず

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、市が指定権者になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

まず事業所の所在地が4市のどれかを確認します。神戸市と京都市は、事前相談を申請の前に済ませる前提で、希望する指定日から逆算して日程を組みます。大阪市は予約申込の入力から、堺市は月ごとの申請期間から逆算します。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地が大阪市内、堺市内、神戸市内、京都市内のどれかを確認する。どの市も府県ではなく市が窓口
  2. 神戸市は指定希望日の2か月半前を目安に、京都市は3か月前までに、事前相談の予約と書類提出を済ませる。大阪市は法人の登記を終えてから行政オンラインシステムで予約申込をする
  3. 堺市は月ごとの申請期間(令和9年1月1日指定は令和8年11月2日から11月10日)、神戸市は希望指定年月日ごとの期限の表、京都市は申請を2か月前までとして、希望する指定日から逆算する
  4. 提出方法は市ごとに違う。堺市は特定記録郵便(当日消印有効)と電子申請届出システム、神戸市の事前相談は電子申請届出システム(GビズIDが必要)、京都市は予約のうえ来庁。大阪市の締切日と手数料、京都市の手数料は市の窓口で確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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