開業準備 / 更新 2026-10-09
富山県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・事前相談・提出期限
富山県で居宅サービス(訪問介護を含む)の指定を受けたいときは、県の担当者に事前に一度相談するよう案内されています。事業者指定は月1回、1日付けで行われ、申請書類を毎月10日(閉庁日なら翌開庁日)までに提出し、指定基準を満たしていれば、原則として翌月1日に指定されます。たとえば4月10日までに提出すれば、5月1日の指定が見込まれます。
この記事で決めること
富山県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、事前相談、毎月10日の提出期限、翌月1日の指定、様式の掲載場所を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、富山県の事前相談・提出期限・様式の確認表を作成できる状態を目指します。
事前相談(電話予約と市町村への説明)
県は事業所の開設にあたっての事前相談を受け付けており、担当者が不在のことがあるため、事前に電話で予約するよう求めています。相談では、事業所の開設にあたり準備すべき事項などが案内されます。
相談の前に、事業所を設置する予定の保険者や広域介護保険者へ、開設の意向や計画を伝えて助言を受けておくよう書かれています。県は相談時に、市町村や保険者への説明状況と助言の内容を必ず聞くとしています。
事業所のある建物を新築または改修する場合は、工事の着工前に設計図面(素案で可)を県の担当者に見せて、指定基準を確認するよう求めています。確認しないまま着工すると、後で変更が必要になることがあります。サービスの種類や規模によっては、消防法や食品衛生法などの届出も必要になる場合があります。
指定権者が県ではなく市になる場合は政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。この記事は、県が窓口になる場合の内容です。
指定日と提出期限(毎月10日)
県のページは、事業者指定を月1回、1日付けで行うとしています。申請書類が毎月10日(10日が閉庁日なら翌開庁日)までに提出され、指定基準を満たしていると認められれば、原則として翌月の1日に指定されます。
事業を始めるには指定を受けている必要があります。申請内容に不備や疑義があれば、補正や追加書類を求められることがあるため、日程には余裕を持って提出するよう書かれています。
様式の掲載場所と電子申請
指定申請に必要な書類は、申請書(別紙様式第一号(一))、付表、添付書類です。県の「指定申請について」のページに、指定申請書、訪問介護の付表、訪問介護の従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式)、添付書類チェックリストが載っています。
電子申請・届出システムで申請する場合、申請書と付表はシステムに直接入力するため、添付は不要です。添付書類はサービスごとに異なるため、チェックリストで確認します。
確認したページには、手数料の金額は書かれていませんでした。窓口に確認してください。
| 確認事項 | 県の公式ページで確認できた内容 |
|---|---|
| 事前相談 | 県担当者に事前に一度相談。電話で予約。保険者への事前説明を済ませておく |
| 指定日 | 月1回、1日付け |
| 提出期限 | 毎月10日(閉庁日なら翌開庁日)まで。原則として翌月1日に指定 |
| 提出方法 | 電子申請・届出システムでは、申請書と付表は直接入力で添付不要 |
| 手数料 | 確認したページに記載なし |
確認の順番
指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は宮城県の新規指定申請の様式と申請の窓口・栃木県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。
まず開設予定の市町村や保険者へ計画を伝え、県の担当者に電話で相談を予約してください。希望する指定日の前月10日を期限として、書類の補正の余裕を逆算します。手数料は窓口に確認します。
個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 県担当者に電話で予約をして事前相談を行う。その前に、開設予定の市町村や広域保険者へ計画を伝えて助言を受けておく
- 新築や改修をする場合は、着工前に設計図面(素案で可)を見せて指定基準を確認する
- 希望する指定日から逆算し、毎月10日(閉庁日なら翌開庁日)までに申請書類を提出する。4月10日までの提出なら、5月1日の指定が見込まれる
- 電子申請・届出システムを使う場合、申請書と付表は直接入力のため添付不要。手数料の金額は確認した資料に書かれていないため、窓口に確認する
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 富山県「指定申請について(居宅サービス事業所)」(確認日 2026-10-09)