運営 / 更新 2026-10-26

訪問看護の初回加算:(Ⅰ)350単位・(Ⅱ)300単位と退院時共同指導加算との関係

訪問看護の初回加算は、1月につき(Ⅰ)が350単位、(Ⅱ)が300単位です。(Ⅰ)は新規に訪問看護計画書を作成した利用者の退院・退所の日に看護師が初回の訪問看護を行った場合、(Ⅱ)は新規に計画書を作成して初回の訪問看護を行った場合で、同じ月に両方は算定できません。退院時共同指導加算とも同時に算定できません。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

単位数と算定の単位:(Ⅰ)350単位、(Ⅱ)300単位、1月につき

介護報酬の告示(平成12年厚生省告示第19号)の別表、訪問看護費のニで、厚生労働省掲載の告示本文を確認しました。初回加算は(Ⅰ)が350単位、(Ⅱ)が300単位で、どちらも1月につき所定単位数を加算します。

訪問1回ごとではなく月単位の加算です。月単位で数える加算です。

この記事で決めること

訪問看護の初回加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の単位数と条件の違い、同時に算定できない加算を、告示の原文で確かめたい訪問看護の事業者向け。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、初回加算の判定表(利用者ごとの計画書の新規作成日、初回訪問日、退院・退所の日との一致、訪問した職種、選ぶ区分、退院時共同指導加算の算定有無)を作成できる状態を目指します。

(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い:退院・退所の日に看護師が訪問したか

(Ⅰ)は、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所または介護保険施設から退院または退所した日に、事業所の看護師が初回の指定訪問看護を行った場合です。条件は、新規の計画書、退院・退所の日、看護師による訪問の3つです。

(Ⅱ)は、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回の指定訪問看護を行った場合です。退院・退所の日という条件はありません。本文の書き方では、(Ⅰ)に当たらない初回の訪問は(Ⅱ)の対象になります。

初回加算の区分
区分単位数条件
初回加算(Ⅰ)350単位(1月につき)新規の計画書を作成し、退院・退所の日に看護師が初回の訪問看護を行った
初回加算(Ⅱ)300単位(1月につき)新規の計画書を作成し、初回の訪問看護を行った

同時に算定できないもの:(Ⅰ)と(Ⅱ)、退院時共同指導加算

(Ⅰ)の注は「(2)を算定している場合は、算定しない」、(Ⅱ)の注は「(1)を算定している場合は、算定しない」と書いており、同じ月に(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方は算定できません。

退院時共同指導加算の注には「ニの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない」とあります。退院する人の初回訪問では、両方を算定することはできません。退院時共同指導加算の条件と600単位は退院時共同指導加算の記事にあります。

訪問介護の初回加算との違い

訪問介護の初回加算は、同じ告示の別表で200単位です。算定するのは、サービス提供責任者が初回の訪問などに関わった場合で、訪問看護の初回加算とは単位数も条件も別です。

訪問介護側は訪問介護の初回加算で扱っています。同じ「初回加算」でも、サービスごとに告示の項を確かめてください。

資料の範囲と、確認していない点

2026年10月26日に、告示の別表の訪問看護費のニ初回加算、ホ退院時共同指導加算、イの訪問介護費の初回加算を、厚生労働省掲載の本文で確認しました。「新規」の範囲(過去にその事業所の訪問看護を受けていた場合の扱い)や、(Ⅰ)で看護師に准看護師が含まれるかは、留意事項通知(老企第36号)などで確かめる点で、この記事では確認していません。

算定の前に、指定権者または国民健康保険団体連合会の案内で確かめてください。基本の単位数は訪問看護費の単位数、加算の全体は訪問看護の主な加算にあります。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 利用者ごとに、訪問看護計画書を新規に作成した日と、初回の訪問看護を行った日を書き出す
  2. 初回訪問が退院・退所の日で、看護師が行ったかを確かめ、当てはまれば(Ⅰ)350単位、当てはまらなければ(Ⅱ)300単位の候補として表にそろえる
  3. 同じ月に(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を入れていないか、退院時共同指導加算を算定した利用者に初回加算を入れていないかを、請求の内容と照らす
  4. 「新規」の範囲や職種の扱いは、留意事項通知の現行の本文を指定権者または国民健康保険団体連合会の案内で確かめて日付を残す

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

  • 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 3 訪問看護費 注1(対象となる利用者)・注6(複数名訪問加算)」(別表 3 訪問看護費 注1(通院が困難な利用者。末期の悪性腫瘍等・精神科訪問看護の利用者を除く。理学療法士等の訪問はイ(5)で1日2回を超えると100分の90)、注6(複数名訪問加算(Ⅰ)(Ⅱ))、注20(イ(5)の1回8単位の減算)、ヘ 看護・介護職員連携強化加算(250単位。1月に1回)、イ(4)・ロ(4)(所要時間1時間以上1時間30分未満)、注7(特別な管理を必要とする利用者への1時間以上1時間30分未満の訪問後に引き続き訪問し通算1時間30分以上で1回300単位)、注12(緊急時訪問看護加算。ステーション(Ⅰ)600単位・(Ⅱ)574単位、病院・診療所(Ⅰ)325単位・(Ⅱ)315単位)、注13(特別管理加算(Ⅰ)500単位・(Ⅱ)250単位。1月につき)、注15(ターミナルケア加算。死亡月につき2,500単位)、ト 看護体制強化加算((Ⅰ)550単位・(Ⅱ)200単位。1月につき)、ホ 退院時共同指導加算(600単位。退院・退所につき1回、特別な管理を必要とする利用者は2回。ニの初回加算を算定する場合は算定しない)、注5(夜間・早朝100分の25・深夜100分の50。イ及びロが対象。1回につき)、イ・ロの所要時間別の所定単位数、注8(同一敷地内建物等の利用者と同一の建物に20人以上居住する利用者は1回につき100分の90、同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85。訪問介護費の注12にある100分の88のただし書きは訪問看護費の注8にはない)、リ サービス提供体制強化加算(イ又はロを算定する場合は1回につき(Ⅰ)6単位・(Ⅱ)3単位、ハを算定する場合は1月につき(Ⅰ)50単位・(Ⅱ)25単位。ハは定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して行う訪問看護で2,961単位)、注9(特別地域訪問看護加算。大臣が定める地域に所在し届出をした事業所。イ・ロは1回につき・ハは1月につき100分の15)、注10(地域に所在し大臣が定める施設基準に適合し届出をした事業所。100分の10)、ニ 初回加算((Ⅰ)350単位・(Ⅱ)300単位。1月につき。(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定しない)、ホ 退院時共同指導加算の注(ニの初回加算を算定する場合は算定しない)、注11(大臣が定める地域に居住する利用者へ通常の事業の実施地域を越えて訪問。100分の5)、注14(専門管理加算。緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアの専門の研修を受けた看護師はイ250単位、特定行為研修を修了した看護師はロ250単位。1月に1回に限る)、注16(遠隔死亡診断補助加算。情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が主治の医師の指示で死亡診断の補助を行った場合、死亡月につき150単位))(確認日 2026-10-26)

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