運営 / 更新 2026-10-26

訪問看護の長時間訪問看護加算:1回300単位、通算1時間30分以上の訪問

訪問看護の長時間訪問看護加算は、1回につき300単位です。特別な管理を必要とする利用者に、1時間以上1時間30分未満の訪問を行った後に引き続き訪問し、通算で1時間30分以上になるときに算定します。対象の区分は、ステーションも病院・診療所も、1時間以上1時間30分未満の区分に限られます。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

単位数と算定の単位:1回につき300単位

長時間の訪問の加算は、1回につき300単位です。介護報酬の告示(平成12年厚生省告示第19号)の別表、訪問看護費の注7で、厚生労働省掲載の告示本文で確認しました。

注7は、イ(4)とロ(4)の所定単位数に加算すると定めています。イ(4)は指定訪問看護ステーションの所要時間1時間以上1時間30分未満の場合、ロ(4)は病院または診療所の同じ区分です。

この記事で決めること

訪問看護の長時間訪問看護加算の単位数、算定できる訪問時間の組み合わせ、対象の利用者を、告示の原文で確かめたい訪問看護の事業者向け。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、長時間の訪問の確認表(訪問日ごとに、開始・終了の時刻、通算の所要時間、利用者の状態、加算の算定有無を記入)を作成できる状態を目指します。

算定できる場面:通算1時間30分以上になるとき

対象は、特別な管理を必要とする利用者です。1時間以上1時間30分未満の訪問を行った後に、引き続き訪問します。この2つの訪問の所要時間を足して、1時間30分以上になるときが対象です。

1時間30分以上の訪問を1回で行う区分は、告示の訪問看護費にありません。そのため、1時間以上1時間30分未満の訪問を行い、そのまま引き続き訪問した結果、通算で1時間30分に達した場合に、基本の単位数に300単位を足す形になります。

注7の要素を分けた表
要素告示の文言
対象の利用者特別な管理を必要とする利用者(厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る)
基本の区分イ(4)またはロ(4)(所要時間1時間以上1時間30分未満)
条件その後に引き続き訪問し、所要時間を通算して1時間30分以上となること
加算の単位1回につき300単位

対象の利用者:特別管理加算と同じ告示第94号の第六号

「特別な管理を必要とする利用者」は、利用者等告示(平成27年厚生労働省告示第94号)の第六号が定める状態の利用者です。在宅の指導管理を受けている状態、気管カニューレや留置カテーテルの使用、人工肛門・人工膀胱、真皮を越える褥瘡、週3日以上の点滴注射が必要な状態の5つの区分があります。

月単位の特別管理加算と同じ状態の一覧を引いています。状態の一覧と(Ⅰ)(Ⅱ)の区分は訪問看護の特別管理加算で整理しています。

対象にならない区分:理学療法士等の訪問とそのほかの時間

注7が加算の対象とするのはイ(4)とロ(4)だけです。理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問(イ(5)、1回につき294単位)は、所要時間の区分ではなく1回の単位数なので、この加算の対象に含まれません。

所要時間が20分未満、30分未満、30分以上1時間未満の区分も、注7の対象外です。基本の単位数は訪問看護費の単位数、月額型の加算は訪問看護の主な加算、2人で訪問する場合の加算は訪問看護の複数名訪問加算にあります。

資料の範囲

2026年10月26日に、介護報酬告示の別表の訪問看護費のイ・ロの区分と注7、利用者等告示(平成27年厚生労働省告示第94号)の第六号を、厚生労働省掲載の本文で確認しました。

「引き続き」の時間の数え方、記録に残す事項、同じ日に複数回訪問した場合の扱いを定める留意事項通知(老企第36号)は、この記事では確認していません。算定の可否は、指定権者または国民健康保険団体連合会の案内で確かめてください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 利用者ごとに、告示第94号の第六号のイからホのどれに当たる状態かを、主治医の指示書と訪問看護計画書から書き写す
  2. 訪問日ごとに、最初の訪問の所要時間が1時間以上1時間30分未満か、その後に引き続き訪問したか、通算の所要時間が1時間30分以上かを、開始と終了の時刻から書く
  3. 通算が1時間30分以上になった日は、基本の区分がステーションのイ(4)か、病院・診療所のロ(4)かを書き、長時間の加算(1回300単位)を請求する日として印を付ける
  4. 引き続きの時間の数え方、同じ日の複数回訪問の扱い、記録事項は、留意事項通知の現行の本文を指定権者または国民健康保険団体連合会の案内で確かめ、確かめた日を残す

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

  • 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)第四号(訪問看護費の注1の疾病等)・第五号(訪問看護費の注6の複数名訪問加算の基準)」(第四号(訪問看護費の注1の厚生労働大臣が定める疾病等)、第五号(訪問看護費の注6の厚生労働大臣が定める基準)、第六号(注7の厚生労働大臣が定める状態。イ〜ホの5区分)、第七号(注13の特別管理加算の区分。(Ⅰ)は第六号イ、(Ⅱ)は第六号ロ・ハ・ニ・ホ)、第八号(注15の厚生労働大臣が定める状態。イ・ロ))(確認日 2026-10-26)
  • 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 3 訪問看護費 注1(対象となる利用者)・注6(複数名訪問加算)」(別表 3 訪問看護費 注1(通院が困難な利用者。末期の悪性腫瘍等・精神科訪問看護の利用者を除く。理学療法士等の訪問はイ(5)で1日2回を超えると100分の90)、注6(複数名訪問加算(Ⅰ)(Ⅱ))、注20(イ(5)の1回8単位の減算)、ヘ 看護・介護職員連携強化加算(250単位。1月に1回)、イ(4)・ロ(4)(所要時間1時間以上1時間30分未満)、注7(特別な管理を必要とする利用者への1時間以上1時間30分未満の訪問後に引き続き訪問し通算1時間30分以上で1回300単位)、注12(緊急時訪問看護加算。ステーション(Ⅰ)600単位・(Ⅱ)574単位、病院・診療所(Ⅰ)325単位・(Ⅱ)315単位)、注13(特別管理加算(Ⅰ)500単位・(Ⅱ)250単位。1月につき)、注15(ターミナルケア加算。死亡月につき2,500単位)、ト 看護体制強化加算((Ⅰ)550単位・(Ⅱ)200単位。1月につき)、ホ 退院時共同指導加算(600単位。退院・退所につき1回、特別な管理を必要とする利用者は2回。ニの初回加算を算定する場合は算定しない)、注5(夜間・早朝100分の25・深夜100分の50。イ及びロが対象。1回につき)、イ・ロの所要時間別の所定単位数、注8(同一敷地内建物等の利用者と同一の建物に20人以上居住する利用者は1回につき100分の90、同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85。訪問介護費の注12にある100分の88のただし書きは訪問看護費の注8にはない)、リ サービス提供体制強化加算(イ又はロを算定する場合は1回につき(Ⅰ)6単位・(Ⅱ)3単位、ハを算定する場合は1月につき(Ⅰ)50単位・(Ⅱ)25単位。ハは定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して行う訪問看護で2,961単位)、注9(特別地域訪問看護加算。大臣が定める地域に所在し届出をした事業所。イ・ロは1回につき・ハは1月につき100分の15)、注10(地域に所在し大臣が定める施設基準に適合し届出をした事業所。100分の10)、ニ 初回加算((Ⅰ)350単位・(Ⅱ)300単位。1月につき。(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定しない)、ホ 退院時共同指導加算の注(ニの初回加算を算定する場合は算定しない)、注11(大臣が定める地域に居住する利用者へ通常の事業の実施地域を越えて訪問。100分の5)、注14(専門管理加算。緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアの専門の研修を受けた看護師はイ250単位、特定行為研修を修了した看護師はロ250単位。1月に1回に限る)、注16(遠隔死亡診断補助加算。情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が主治の医師の指示で死亡診断の補助を行った場合、死亡月につき150単位))(確認日 2026-10-26)

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