運営 / 更新 2026-10-29

訪問リハビリテーションの介護職員等処遇改善加算(率は1000分の15・掛ける対象・届出)

訪問リハビリテーションの介護職員等処遇改善加算は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を加算するものです。算定告示のホの注は、率を1つだけ定め、届出先を都道府県知事としています。このページは告示の整理で、適合基準は扱いません。

根拠は算定告示の訪問リハビリテーション費のホ

根拠は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)の単位数表の、4 訪問リハビリテーション費 ホ 介護職員等処遇改善加算の注です。2026年10月29日に厚生労働省の告示掲載ページの本文を取得して確認しました。告示の掲載ページには改定後の版かを示す日付がなく、版の明示はできていません。

訪問介護の処遇改善加算の区分・算定要件・計画書は訪問介護の介護職員等処遇改善加算にあります。サービスによって率の数字が異なるため、ほかのサービスの率を流用しないでください。同じリハビリテーションの通所リハビリテーションは通所リハビリテーションの介護職員等処遇改善加算で、率が1000分の103から70の6区分に分かれています。

この記事で決めること

訪問リハビリテーションの事業所の経営者が、介護職員等処遇改善加算の率と、何に掛けるか、届出先を、算定告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、訪問リハビリテーションの処遇改善加算の確認メモ(率、掛ける月の合計単位数、届出状況)を作成できる状態を目指します。

率は1000分の15の1つだけ

ホの注は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を所定単位数に加算すると定めています。通所リハビリテーションや短期入所生活介護の注に並ぶ(Ⅰ)イから(Ⅳ)までの区分の並びは、このホの注にはありません。

訪問リハビリテーションの介護職員等処遇改善加算の率(算定告示で確認した範囲)
項目内容
率1000分の15
掛ける対象イからニまでにより算定した単位数
届出先都道府県知事

掛ける対象は、基本の単位数と加算の合計

告示は、同じ項のイからニまでにより算定した単位数に率を掛けると定めています。基本の単位数のイから、ニのサービス提供体制強化加算までが並ぶ範囲です。どの項目が対象に入るかは、告示の本文と都道府県の案内で確かめます。

たとえば、掛ける対象の合計が10,000単位という仮の数字なら、1000分の15を掛けた150単位が加算されます。実際の端数の処理と、減算や地域の加算が合計にどう入るかは、このページでは確認していません。

掛ける基本の単位数と主な加算は訪問リハビリテーション費の単位数、事業所の指定の基準は訪問リハビリテーションの指定基準で確認できます。

届出の相手は都道府県知事

対象は、基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事へ老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所です。訪問リハビリテーションは居宅サービスのため、告示は都道府県知事と書いています。

賃金改善等の基準への適合は、基準告示と都道府県の案内で確認が必要です。届出の期限と様式も、この記事では確認していないため、届出先の都道府県で確かめてください。

このページで確認した範囲

確認したのは、算定告示の訪問リハビリテーション費のホの注と、1000分の15という率です。適合基準(賃金改善の方法、キャリアパス要件、職場環境等要件)、届出の期限と様式、算定開始の時期は確認していません。

介護予防訪問リハビリテーションの率も、このページでは扱いません。事業所の収入への影響は、請求の合計単位数と地域区分で変わるため、この記事では計算しません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 訪問リハビリテーションの事業所が、処遇改善加算を都道府県へ届け出ているかを、届出の控えと通知の写しで確かめて書く
  2. 率を告示のホの本文と照らして写し、通所リハビリテーションなど別のサービスの率を取り違えていないか確かめる
  3. イからニまでにより算定した月の合計単位数を、基本の単位数と加算ごとに分けて書き、率を掛ける対象に入る項目を都道府県の案内で確認する
  4. 利用者ごとの請求の内訳で、処遇改善加算が告示の率どおりに入っていることを確かめ、届出の期限と様式は、基準告示と都道府県の案内で確認する

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

訪問リハビリテーションの介護職員等処遇改善加算の率は?

算定告示の訪問リハビリテーション費のホは、イからニまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を所定単位数に加算すると定めています。通所リハビリテーションのような6区分の並びは、このホの注にはありません。

訪問リハビリテーションの処遇改善加算は、何に率を掛けますか?

告示は、イからニまでにより算定した単位数に率を掛けると定めています。基本の単位数のイから、ニのサービス提供体制強化加算までが並ぶ範囲です。端数の処理や、どの項目が対象に入るかは、告示と都道府県の案内で確認が必要です。

訪問リハビリテーションの処遇改善加算は、どこへ届け出ますか?

告示の注は、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事へ老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所を対象としています。届出の期限と適合基準はこの記事では確認していません。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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