運営 / 更新 2026-10-24

通所介護の処遇改善加算:区分別の加算率(Ⅰイ11.1%〜Ⅳ8.3%)と期限

通所介護の介護職員等処遇改善加算は、令和8年6月以降の加算率がⅠイ11.1%・Ⅰロ12.0%・Ⅱイ10.9%・Ⅱロ11.8%・Ⅲ9.9%・Ⅳ8.3%です。この記事は、厚生労働省の「介護職員等処遇改善加算の拡充」資料と、老健局長通知(老発0313第6号、令和8年3月13日)を2026年10月24日に確かめ、通所介護の加算率、加算率を掛ける単位数、計画書と実績報告の期限を整理したものです。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

通所介護の加算率は区分ごとに6通り

令和8年6月以降の通所介護の加算率は、Ⅰイ11.1%、Ⅰロ12.0%、Ⅱイ10.9%、Ⅱロ11.8%、Ⅲ9.9%、Ⅳ8.3%です。通知の別紙1の表1-2に、サービスの種類ごとの加算率として載っています。

区分の分かれ方は訪問介護と同じです。Ⅳ、Ⅲ、Ⅱイと要件を積み上げ、Ⅱロは令和8年度特例要件を加え、Ⅰイはさらに介護福祉士等の配置要件(キャリアパス要件Ⅴ)を加え、Ⅰロは特例要件を加えた区分です。区分ごとの要件の積み上げは、訪問介護の介護職員等処遇改善加算 区分・算定要件・加算率と計画書・実績報告の表で読めます。

令和8年4月と5月は、通知の別紙1の表1-1にある別の加算率です。この記事は6月以降の加算率だけを書いています。

介護職員等処遇改善加算の加算率(令和8年6月以降。通所介護と訪問介護の比較)
加算区分通所介護訪問介護
加算Ⅳ8.3%17.0%
加算Ⅲ9.9%20.7%
加算Ⅱイ10.9%24.9%
加算Ⅱロ11.8%26.6%
加算Ⅰイ11.1%27.0%
加算Ⅰロ12.0%28.7%

この記事で決めること

通所介護(デイサービス)の事業者が、介護職員等処遇改善加算の区分ごとの加算率と、何に加算率を掛けるのか、計画書と実績報告をいつまでに出すのかを、厚生労働省の資料と通知で確かめ、訪問介護との違いを知るための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、通所介護の処遇改善加算の算定区分と期限の管理表(取得する区分と加算率・月ごとの総単位数と加算額の見込み・計画書の提出日・変更届の要否と期日・令和8年度特例要件の対応状況・実績報告の提出予定日・指定権者に確かめた提出先と回答)を作成できる状態を目指します。

加算率を掛ける単位数と、区分支給限度基準額の扱い

通知は、処遇改善加算の単位数を、サービス別の基本サービス費に各種加算・減算(処遇改善加算を除く)を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分とサービスの類型ごとの加算率を掛けて算定すると定めています。通所介護の基本サービス費は通所介護費の単位数:通常規模型7〜8時間は要介護1で658単位・入浴介助加算40単位で確かめられます。

例として、処遇改善加算を除く月の総単位数が100,000単位の事業所が加算Ⅲを算定するなら、9.9%を掛けて9,900単位です。これは計算の見方を示す例で、実際の単位数は事業所の利用実績で変わります。

加算率はサービスの種類ごとに定められているため、表のとおり通所介護と訪問介護では率が違います。ただし、加算額は率だけでは決まりません。掛ける総単位数は事業所ごとに違うので、他のサービスや他の事業所と比べるときは、率ではなく月の加算額で見ます。

通知は、処遇改善加算が区分支給限度基準額の算定対象から除外されるとも定めています。利用者の支給限度額の管理には含まれません。

令和8年度特例要件は通所系ではケアプランデータ連携システム

ⅡロとⅠロが求める令和8年度特例要件は、サービスの種類によって内容が分かれます。厚生労働省の資料では、訪問・通所系サービス等は、ケアプランデータ連携システムに加入し、実績報告を行うことが要件です。施設系サービス等は、生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡの取得です。

社会福祉連携推進法人に所属している場合も要件を満たします。申請の時点では、加入または取得の誓約でも算定できます。

令和8年度は、特例要件を満たす事業所に限り、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳと職場環境等要件を、令和9年3月末までに整備する誓約をして申請できます。誓約した場合は、令和9年3月末までに整備を行い、実績報告書でその旨を報告します。

システムの加入手順と費用は、訪問介護のケアプランデータ連携システム:加入手順・費用と処遇改善加算の令和8年度特例要件で整理しています。通所介護の事業所が加入するときの手順や費用は、訪問介護向けの記事の内容と同じかどうか確かめていないため、システムの公式の案内で確認します。

計画書・変更届・実績報告の期限

提出先は、事業所の所在する都道府県知事等です。計画書は、その事業年度に初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに提出し、根拠資料と併せて2年間保存します。実績報告書は、各事業年度の最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに提出し、令和8年度分は通常の場合、令和9年7月31日です。

計画書の内容を変えるときの変更届は、居宅系サービスなら変更後の算定を開始する月の前月15日、施設系サービスなら算定を開始する月の1日までです。通知が施設系として挙げているのは短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設などで、通所介護は挙がっていません。通所介護にどちらの期日が当たるかは、通知から確かめられないため、指定権者の案内で確認します。

処遇改善加算の期限(老発0313第6号。通所介護の事業所が確かめる起点別)
起点期限出すもの
その事業年度で初めて加算を算定する月算定する月の前々月の末日まで処遇改善計画書(別紙様式2-1〜2-3)
計画書の内容を変える居宅系は変更後の算定を開始する月の前月15日、施設系は同月の1日まで。通所介護がどちらかは指定権者に確認変更届出書
要件の整備を誓約して申請した(令和8年度)令和9年3月末までに整備し、実績報告書で報告実績報告書でその旨を記載
各事業年度の最終の加算の支払があった月その翌々月の末日まで(令和8年度分は通常令和9年7月31日)実績報告書(別紙様式3-1・3-2)

事業者が確かめる順番

まず、自事業所が取得している区分と、満たしている要件を書類で確かめます。次に、月の総単位数に加算率を掛けて、加算額の見込みを区分ごとに並べます。そのうえで、計画書・変更届・実績報告の日を1つの表に入れます。

提出先と提出方法、通所介護の変更届の期日、要件の取組の細目は、事業所を置く都道府県または市町村の案内で確かめ、確かめた日と回答を記録します。通所介護の従業者の配置は通所介護の人員基準:介護職員は利用者15人まで1以上、超える5人ごとに加算で読めます。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 取得している、または取得を目指す区分(Ⅰイ〜Ⅳ)を決め、令和8年6月以降の通所介護の加算率を表の欄に写す。区分ごとのキャリアパス要件・月額賃金改善要件・職場環境等要件を満たしているかを、事業所の書類で確かめて印をつける
  2. 月ごとの基本サービス費に各種加算・減算(処遇改善加算を除く)を加えた総単位数を並べ、加算率を掛けた加算額の見込みを計算する欄を作る。区分を上げたときの差額もこの欄で見る
  3. 計画書の提出日(初めて算定する月の前々月の末日まで)を予定表に入れ、算定区分や要件の内容を変えるときは変更届の期日を指定権者に確かめて入れる。令和8年度特例要件で誓約した場合は、令和9年3月末までの整備予定も入れる
  4. 実績報告書の提出予定日(令和8年度分は通常令和9年7月31日)と、根拠資料を2年間保存する場所を記録する。提出先と提出方法、通所介護の変更届の期日は、事業所を置く都道府県または市町村の案内に確かめ、確かめた日と回答を記録する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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