運営 / 更新 2026-10-27
福祉用具貸与・特定福祉用具販売をケアプランに位置付けるときの理由の記載と継続の検証
福祉用具貸与と特定福祉用具販売をケアプラン(居宅サービス計画)に位置付けるとき、ケアマネジャーは、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を計画に記載しなければなりません。貸与はさらに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開き、継続して借りる必要があるかを検証し、必要なら継続の理由も計画に記載します。居宅介護支援の基準第13条第22号・第23号と、厚生労働省の留意事項通知の原文から、この記載と検証の中身を整理します。
結論:貸与も販売も必要な理由を計画に書き、貸与は継続の理由も書く
居宅介護支援の基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第22号は、福祉用具貸与を計画に位置付ける場合、その利用の妥当性を検討し、福祉用具貸与が必要な理由を記載することを求めています。そのうえで、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性を検証し、継続が必要な場合はその理由を計画に記載します。
第23号は、特定福祉用具販売を位置付ける場合も、利用の妥当性を検討し、必要な理由を計画に記載することを求めています。第23号には、貸与のような継続の検証の定めはありません。
| 区分 | 検討と記載 | その後の検証 |
|---|---|---|
| 福祉用具貸与(第22号) | 利用の妥当性を検討し、必要な理由を計画に記載する | 必要に応じて随時サービス担当者会議を開き、継続の必要性を検証し、必要なら継続の理由を計画に記載する |
| 特定福祉用具販売(第23号) | 利用の妥当性を検討し、必要な理由を計画に記載する | 条文に定めなし |
この記事で決めること
ケアプランに福祉用具貸与・特定福祉用具販売を位置付けるときに、必要な理由を何のために記載するか、貸与の継続の検証をいつどのように行うかを、基準と通知の原文で確かめるための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、福祉用具の位置付け確認表(品目と貸与・販売の別、利用の妥当性を検討した内容、サービス担当者会議の開催日、計画に記載した必要な理由、貸与の場合の継続の検証の日と結果)を作成できる状態を目指します。
通知が説明している理由:必要性を検討せず選ぶと自立支援を妨げる
厚生労働省の留意事項通知は、福祉用具貸与と特定福祉用具販売について、その特性と利用者の心身の状況等を踏まえて必要性を十分に検討せずに選んだ場合、利用者の自立支援は大きく阻害されるおそれがあると説明しています。そのため、検討の過程を別途記録する必要がある、とも書かれています。
計画に位置付けるときは、サービス担当者会議を開き、福祉用具が必要な理由を計画に記載するとされています。理由の書き方の様式や文字数は、条文にも通知にも書かれていません。
貸与の継続の検証:随時のサービス担当者会議で専門的な意見を聴く
通知は、福祉用具貸与については、計画の作成後も必要に応じて随時サービス担当者会議を開き、利用者が継続して借りる必要性について専門的な意見を聴いたうえで検証するとしています。継続して借りる必要がある場合は、その理由を再び居宅サービス計画に記載しなければなりません。
「必要に応じて」とされているため、検証の間隔の決まった期間は、条文にも通知の該当部分にも書かれていません。実際の見直しの時期は、事業所の運用や指定権者の案内で確かめてください。
福祉用具貸与の事業者や訪問介護の事業所に関わる場面
次の整理は、この記事の見解です。サービス担当者会議で、福祉用具の事業者が専門的な意見を述べる場面があります。訪問介護員が日々の介助で気づいた、ベッドからの起き上がりや移動の変化は、会議の前に連携先のケアマネジャーへ伝えておくと、検証の材料になります。
会議で訪問介護事業所がすることは、サービス担当者会議で訪問介護事業所がすることにあります。気づいた変化を誰に伝えるかは、変化の伝え先早見表で確かめられます。
福祉用具を選ぶときに訪問介護員が見る点は、福祉用具の選定の判断基準にあります。要介護1の利用者への貸与の例外は、軽度者の福祉用具貸与で整理しています。
この記事で確認した範囲
この記事は、二つの原文を読んで書いています。一つはe-Govにある居宅介護支援の基準第13条第22号・第23号の現行条文、もう一つは厚生労働省が掲載する留意事項通知(老企第22号)で、福祉用具の計画への反映を説明している部分です。
掲載資料は新旧対照の形式で、最新の改正後の通知全文との差は確認していません。軽度者への貸与の確認方法、貸与事業者側の運営基準、価格の上限は扱っていません。個別の計画への当てはめは、指定権者や保険者に確認してください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 福祉用具の特性と利用者の心身の状況を踏まえ、その福祉用具が必要かどうかの検討の過程を記録に残す
- サービス担当者会議を開き、貸与か販売かの別とともに、必要な理由を居宅サービス計画に記載する
- 貸与の場合は、計画の作成後も必要に応じて随時サービス担当者会議を開き、継続して借りる必要があるかを専門的な意見を聴いて検証する
- 継続が必要と確かめられたら、その理由を再び居宅サービス計画に記載し、検証の日と結果を記録に残す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第19号〜第23号」(第13条第19号(主治の医師等の意見)・第19号の2(居宅サービス計画の交付)・第20号(医療サービスの位置付け)・第21号(短期入所の利用日数)・第22号(福祉用具貸与)・第23号(特定福祉用具販売))(確認日 2026-10-27)
- 厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号)(抄)福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映(第22号・第23号)」(基準第13条第22号・第23号(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映)の解釈)(確認日 2026-10-27)