開業準備 / 更新 2026-10-09

山梨県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・提出期限

山梨県で訪問介護の新規指定を申請するときは、県の指定申請様式のページで「事業を開始しようとする日の30日前までに申請が必要」とされています。窓口は、事業所の所在地によって、中北・峡東・峡南・富士・東部のいずれかの保健福祉事務所(福祉課の長寿介護担当)で、甲府市は市の介護保険課が表に載っています。不備のある申請書は受理されないため、早めに協議するよう書かれています。

この記事で決めること

山梨県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、様式の掲載場所、所在地ごとの保健福祉事務所の窓口、事業開始日の30日前までという提出期限を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、山梨県の申請先・提出期限・様式の確認表を作成できる状態を目指します。

窓口は所在地で決まる(保健福祉事務所か甲府市)

県の訪問介護のページには所管区域の表があり、韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町は中北保健福祉事務所、山梨市・笛吹市・甲州市は峡東保健福祉事務所、市川三郷町・早川町・身延町・南部町・富士川町は峡南保健福祉事務所が担当です。

富士吉田市・都留市・大月市・上野原市・道志村・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町・小菅村・丹波山村は、富士・東部保健福祉事務所が担当です。いずれも担当課は福祉課の長寿介護担当です。

甲府市は表の担当が市の福祉保健部保険経営室介護保険課経営係になっています。市の手続きの詳細は確認しておらず、書いていません。指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

様式の掲載場所

県の「指定申請様式(訪問介護)」のページに、指定申請提出書類一覧表、指定申請書(様式第一号(一))、訪問介護の付表(付表第一号)が載っています。このほか、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)、サービス提供責任者経歴書(参考様式1)、平面図(標準様式3)、苦情を処理するための措置の概要(標準様式5)、誓約書(標準様式6)が参考として載っています。

共生型サービスに関する様式(様式第一号(一の二)、参考様式3)と、社会保険及び労働保険への加入状況の確認票も同じページにあります。介護給付費算定に係る届出、業務管理体制に係る届出、老人福祉法に関する届出の様式へのリンクも置かれています。

提出期限(事業を開始する日の30日前まで)

ページの冒頭には、申請者は事業を開始しようとする日の30日前までに申請が必要になると書かれています。申請書に不備がある場合は受理できないため、書類をそろえたうえで、早めに協議するよう求めています。

確認した県のページには、指定日が毎月1日かどうか、事前相談の方法、手数料の金額は書かれていませんでした。これらは窓口に確認してください。

山梨県の新規指定申請 確認した事項
確認事項県の公式ページで確認できた内容
窓口(所管区域の表)所在地を所管する保健福祉事務所の福祉課長寿介護担当。甲府市は市の介護保険課経営係が表に載っている
提出期限事業を開始しようとする日の30日前まで
受理の条件申請書に不備がある場合は受理できない。早めの協議を求めている
様式提出書類一覧表、指定申請書、付表、勤務体制一覧表、誓約書など(県の指定申請様式のページ)
指定日・手数料確認したページに記載なし

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は宮城県の新規指定申請の様式と申請の窓口・栃木県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

まず所在地から窓口を決め、提出書類一覧表で必要書類を確認してください。開設予定日の30日前を期限として、書類の補正の余裕を逆算します。指定日と手数料は窓口に確認します。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地が甲府市か、それ以外かを確認し、甲府市は市の介護保険課、それ以外は所管の保健福祉事務所の福祉課長寿介護担当を窓口にする
  2. 県の訪問介護の指定申請様式のページから、提出書類一覧表、指定申請書、付表、勤務体制一覧表などを入手して記入する
  3. 事業を開始しようとする日の30日前までに申請が必要なため、不備の補正の余裕を見て、早めに窓口へ協議する
  4. 手数料の金額は確認した資料に書かれていないため、窓口に確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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