指定申請 / 更新 2026-10-28
共生型短期入所生活介護の基準と報酬:居室9.9㎡以上・100分の92
障害福祉サービスの短期入所の事業者が、介護保険の短期入所生活介護を共生型として行うときの基準は、指定居宅サービス基準の第140条の14と第140条の15にあります。居室は利用者の合計数で割って9.9平方メートル以上が条件で、報酬は併設型の所定単位数の100分の92です。このページは、e-Govと厚生労働省の現行の本文で確かめた範囲を整理します。
根拠は基準第140条の14・第140条の15と算定告示
このページの根拠は、指定居宅サービス基準(平成11年厚生省令第37号)の第140条の14と第140条の15、そして算定基準の短期入所生活介護費の注です。2026年10月28日に、e-Govと厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
条文を整理したページで、都道府県等の条例による上乗せ、解釈通知の細かな運用、障害福祉サービス側の指定基準は確認していません。申請の前に、障害福祉サービスの指定を受けている自治体と、介護保険の指定権者の案内で確かめてください。
この記事で決めること
障害福祉サービスの短期入所の事業者が、介護保険の短期入所生活介護を共生型として行うときの基準(対象事業所、居室の面積、人員、技術的支援、運営基準の準用)と報酬(併設型の所定単位数の100分の92、生活相談員配置等加算)を、基準第140条の14・第140条の15と算定告示で確かめたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、共生型短期入所生活介護の確認表(障害福祉側の短期入所の事業所の形態、居室の面積を指定短期入所と共生型短期入所生活介護の利用者の合計数で割った値、合計数で必要とされる従業者数、技術的支援を受ける指定短期入所生活介護事業所等の名称、準用される運営基準の確認日、報酬の算定割合、電子情報処理組織による届出日、生活相談員配置等加算の届出の有無)を作成できる状態を目指します。
対象になる事業所:障害者支援施設と結びついた短期入所
第140条の14が対象にするのは、障害福祉サービスの指定短期入所を行う事業者のうち、2つの形の事業所で短期入所を提供する事業者です。1つは、指定障害者支援施設が、施設と一体的に運営を行う事業所として指定短期入所を行う場合です。
もう1つは、指定障害者支援施設が、施設の全部または一部が利用されていない居室を利用して指定短期入所を行う場合です。これ以外の形の短期入所の事業所は、条文の書き方では対象に入りません。
居室・人員・技術的支援の3つの基準
第1号は、指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者と共生型短期入所生活介護の利用者を合わせた人数で割って得た面積が、9.9平方メートル以上であることを求めています。共生型の利用者が増えるほど、1人あたりの面積は小さくなります。
第2号は、従業者の員数が、両方の利用者を合わせた人数で必要とされる数以上であることを求めています。第3号は、共生型の利用者に適切なサービスを提供するため、指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることを求めています。
| 号 | 求められること | 利用者数の数え方 |
|---|---|---|
| 第1号 居室 | 居室の面積を利用者数で割った面積が9.9平方メートル以上 | 指定短期入所と共生型短期入所生活介護の利用者の合計数 |
| 第2号 従業者 | 従業者の員数が、その利用者数で必要とされる数以上 | 同じ合計数 |
| 第3号 技術的支援 | 指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受ける | 人数の定めなし |
運営の基準は短期入所生活介護の規定が準用される
第140条の15は、第9条から第13条まで、第15条、第16条、第19条、第21条など、多くの条を共生型短期入所生活介護の事業に準用するとしています。準用にあたり、条文中の従業者の語は「共生型短期入所生活介護従業者」と読み替えます。
短期入所生活介護の運営に関する基準の項目は、通所リハビリテーション・短期入所生活介護の運営規程で整理しています。共生型として行う事業所が、どの条をどう読み替えるかは、第140条の15の本文を事業所の規程と照らして確認する必要があります。
報酬は併設型の所定単位数の100分の92
算定告示の短期入所生活介護費の注6は、イ(2)の併設型短期入所生活介護費について、共生型居宅サービスの事業を行う指定短期入所事業者が共生型短期入所生活介護を行った場合に、所定単位数の100分の92を算定するとしています。算定には、電子情報処理組織を使用する方法で、都道府県知事に老健局長が定める様式による届出を行うことが必要です。
割合を掛ける前の併設型の所定単位数は、短期入所生活介護費の単位数で整理しています。端数の処理など、請求の計算の細部は、このページでは確認していません。
生活相談員配置等加算:注6を算定する事業所の1日13単位
注7は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する旨の届出を行った指定短期入所生活介護事業所で、注6を算定している場合に、生活相談員配置等加算として1日につき13単位を所定単位数に加算するとしています。
加算の基準の中身は、このページでは確認していません。共生型の通所介護にも同じ名前の加算があり、そちらは共生型通所介護の人員基準と報酬で整理しています。
次に知りたいこと
共生型でない短期入所生活介護の指定基準は、短期入所生活介護の指定基準で整理しています。訪問介護の共生型は、共生型サービスの特例で確認できます。
このページは、2026年10月28日に確認した本文の整理にとどまり、個別の事業所が共生型の指定を受けられるかどうかの判断はしません。最新の取り扱いは、厚生労働省と指定権者の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 自事業所が、指定障害者支援施設と一体的に運営する指定短期入所の事業所か、指定障害者支援施設の利用されていない居室を使う指定短期入所の事業所かを確かめ、基準第140条の14の対象に当たるかを記録する
- 居室の面積を、指定短期入所の利用者数と共生型短期入所生活介護の利用者数の合計で割り、9.9平方メートル以上になることを確かめる。従業者の員数も、同じ合計数を利用者数として必要とされる数以上かを確かめる
- 技術的支援を受ける指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設を決め、支援の内容と受けた日を記録する。運営の基準が第140条の15で準用されることを確認し、運営規程などで読み替えが必要な箇所を指定権者の案内で確かめる
- 報酬は併設型短期入所生活介護費の所定単位数の100分の92であることを告示の注6で確認し、電子情報処理組織を使用する方法による届出の日を残す。生活相談員配置等加算を算定する場合は、別に定められた基準への適合の届出を行ったことを確認する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
共生型短期入所生活介護を行えるのは、どんな短期入所の事業所ですか?
基準第140条の14は、指定障害者支援施設が施設と一体的に運営を行う指定短期入所の事業所、または、施設の全部もしくは一部が利用されていない居室を利用して指定短期入所を行う事業所で、その短期入所を提供する事業者を対象にしています。
共生型短期入所生活介護の居室の広さには、どんな基準がありますか?
第140条の14第1号は、指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数で割って得た面積が9.9平方メートル以上であることを求めています。
共生型短期入所生活介護の報酬は、どう決まりますか?
算定告示の短期入所生活介護費の注6は、イ(2)の併設型短期入所生活介護費について、共生型短期入所生活介護を行った場合に所定単位数の100分の92を算定するとしています。電子情報処理組織を使用する方法による届出が必要です。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第140条の14 共生型短期入所生活介護の基準、第140条の15 準用)」(基準第140条の14第1号〜第3号、第140条の15)(確認日 2026-10-28)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所生活介護費の共生型短期入所生活介護の算定割合と生活相談員配置等加算)」(別表 短期入所生活介護費の注6(共生型短期入所生活介護は所定単位数の100分の92)、注7(生活相談員配置等加算 1日につき13単位))(確認日 2026-10-28)