運営 / 更新 2026-10-27

地域密着型サービスの指定更新(6年ごと):市町村への申請と訪問介護との違い

小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護などの地域密着型サービスの指定は、市町村長が行い、6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。訪問介護の更新とは、申請を出す先が都道府県知事ではなく市町村長である点と、公募指定に例外がある点が違います。この記事は、介護保険法とその施行規則をe-Govの現行条文で、練馬区の指定更新のページと泉佐野市(広域福祉課)の案内を取得して確認した範囲(2026年10月27日確認)で、更新の効力、提出先と書類、市町村の案内の例を整理します(提出期限や手数料は市町村ごとに違うため、指定した市町村の案内で確認してください)。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

指定は市町村長が行い、6年ごとに更新する(介護保険法第42条の2・第70条の2・第78条の12)

第42条の2第1項は、地域密着型サービスについて、市町村が、その市町村の長が指定する者から受けたサービスに対して地域密着型介護サービス費を支給すると定めています。指定を出すのは都道府県ではなく市町村長です。

第78条の12は、第70条の2などの規定を、この指定に準用しています。第70条の2は、指定は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うと定めます。更新の手続をしないまま有効期間が過ぎると、指定そのものがなくなります。

更新の申請があったのに、有効期間の満了の日までに処分がされないときは、従前の指定は処分がされるまでなお効力を有します(第2項)。更新がされたときの有効期間は、従前の満了の日の翌日から起算します(第3項)。第4項は、指定の申請に関する規定を更新に準用し、地域密着型では「前条」を「第78条の2」と読み替えます。

地域密着型サービスの指定の更新に関する条文の定め(e-Govの現行条文、取得2026-10-27)
条文定めていること実務で確認すること
第42条の2第1項地域密着型サービスは、その市町村の長が指定する者から受けたときに給付の対象になる指定を受けた市町村ごとに更新の手続を確認する
第78条の12(第70条の2を準用)指定は6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過で効力を失う指定通知書で事業所とサービスごとの有効期間満了日を確認する
第70条の2第2項・第3項満了日までに処分がされないときは従前の指定が続く。更新後の有効期間は満了日の翌日から起算する申請の日付と満了日の両方を記録に残す
第78条の15第1項公募指定は、指定の日から6年を超えない範囲で市町村長が定めた期間を経過すると効力を失う。第2項・第3項にも、市町村長指定期間の開始時に有効だった指定について、別の起算で効力を失う定めがある公募指定などを受けた事業所は、指定通知書で有効期間を確認し、不明なときは市町村に確認する

この記事で決めること

小規模多機能型居宅介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・地域密着型通所介護などの地域密着型サービス事業者が、指定は市町村長が行い6年ごとの更新が必要なこと(介護保険法第42条の2・第70条の2・第78条の12)、更新申請の提出先と書類(施行規則第131条の5など)、公募指定の有効期間の例外を条文から確認し、練馬区と泉佐野市の案内を例に、訪問介護の指定更新との違いと手続の流れを整理するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、地域密着型サービスの事業所ごとの指定有効期間満了日と更新申請の準備表を作成できる状態を目指します。

更新申請の提出先と書類(施行規則第131条の5の例)

小規模多機能型居宅介護の場合、施行規則第131条の5第3項は、指定の更新を受けようとする者が、事業所の所在地を管轄する市町村長に申請書又は書類を出すと定めています。記載する事項は、新規の指定申請の事項(条文の文言は「前項各号」ですが、新規申請の事項を並べた第1項各号のことと読みました)から開始予定年月日(第3号)と誓約書(第13号)を除いたものに、現に受けている指定の有効期間満了日と誓約書を加えたものです。

第4項は、すでに提出している第1項第4号から第12号の事項(登記事項証明書又は条例等、建物の構造概要と平面図、利用者の推定数、管理者、運営規程、苦情を処理する措置、勤務の体制、協力医療機関など)に変更がないときは、市町村長が記載や書類の提出を省略させることができると定めています。申請書は、厚生労働大臣が定める様式です(第5項)。

ほかのサービスにも、第131条の2の2から第131条の8の2に同じ形の規定があります。除かれる号の番号はサービスごとに違うため、自分のサービスの条文で確認してください。

訪問介護の指定更新との違い

訪問介護の更新は、施行規則第114条により都道府県知事に申請します。書類の考え方(すでに出した事項に変更がなければ省略できる)は同じですが、地域密着型サービスは市町村長が相手になります。

同じ法人が訪問介護と地域密着型サービスの両方を運営していると、更新の窓口、案内の届き方、提出期限、様式が別々になります。訪問介護の更新の条文と書類は訪問介護の指定更新(6年ごと):介護保険法第70条の2と申請書類で確認できます。

訪問介護と地域密着型サービスの指定更新の違い
項目訪問介護地域密着型サービス
更新の根拠条文介護保険法第70条の2介護保険法第78条の12(第70条の2を準用)
更新の間隔6年6年(公募指定は市町村長が定めた期間)
更新申請の提出先都道府県知事(施行規則第114条)事業所の所在地を管轄する市町村長(施行規則第131条の5など)

市町村の案内の例(練馬区・泉佐野市)

練馬区の地域密着型サービス指定更新のページ(更新日2026年10月14日)は、提出期限を指定有効期間満了月の前月20日頃とし、満了月の2か月前頃に、該当する事業所へ指定更新のお知らせを送っています。提出は原則として電子申請・届出システムで、当面の間は郵送や電子メールなども受け付けると書かれています。電子申請のサービス分類は「地域密着型」を選びます。

同じ事業所で複数のサービスの指定を受けていて、有効期限がそれぞれ違うときは、有効期間を合わせて更新したい旨の申出書と、更新を希望するサービスの申請書等を出す方法も、練馬区は案内しています。

泉佐野市(広域福祉課。泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町の指定地域密着型サービス事業者を所管)の案内は、更新を受けなければ指定の効力を失い、介護報酬が請求できなくなると書いています。更新が必要な事業所には郵送等で期限と書類を案内しますが、郵便事故に備えて有効期間満了日は事業者でも把握するよう求めています。複数の市町村で指定があると、市町村ごとに満了日が違う場合があります。

同じ案内は、事業者(法人はその役員、事業所の管理者も)が欠格事由に当たるときは更新を受けられないこと、休止中の事業所は更新を受けられないため更新申請までに再開届か廃止届が必要なことも書いています。手数料は、指定更新申請(6年毎)が地域密着型サービス1件につき10,000円です。手数料の有無と額は市町村ごとに違う可能性があるため、指定した市町村の案内で確認します。

更新の準備と、判断がつかないときの確認先

準備は、指定通知書などで事業所とサービスと市町村ごとの満了日を一覧にするところから始まります。そこから、市町村の案内の提出期限と方法をさかのぼって、日程を決めます。提出済みの書類と現状が食い違っていないかも点検し、変更があるときは変更届が出ているかを確かめます。

更新できるかどうか、書類が足りているかは、指定した市町村の担当課が判断します。疑問があるときは、満了日より前に相談してください。この記事は、公募指定の対象サービスと区域、地域密着型介護予防サービスの更新、練馬区と泉佐野市以外の市町村の手順は確認していません。

次に知りたいことは、小規模多機能型居宅介護の人員・設備の基準は小規模多機能型居宅介護の指定基準:市町村が指定、員数・管理者・登録定員に、手続ごとの提出先の違いは訪問介護の手続きを提出先別に確認する窓口一覧(指定権者・国保連・市町村・労働基準監督署)にあります。指定権者の窓口を確かめる手順は指定権者に確認する事項の一覧(申請・人員・届出・加算)も参考にしてください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 指定通知書などで、事業所ごと・サービスごと・指定した市町村ごとの有効期間満了日を確認して一覧にする。複数の市町村で指定を受けているときは、市町村ごとに満了日が違う場合がある
  2. 指定した市町村の案内(郵送のお知らせ、市町村のホームページ)で、提出期限、提出方法(電子申請か郵送か)、必要書類一覧、手数料の有無を確認し、満了日からさかのぼって準備の日程を決める
  3. 既に提出済みの登記事項証明書、平面図、管理者、運営規程、苦情処理の措置、勤務体制などに変更がないかを点検し、変更があれば変更届が出ているかを確認する。休止中の事業所は更新を受けられないため、再開届か廃止届を先に整理する
  4. 誓約書の内容に当たる事実がないか、人員基準などの違反がないかを確認し、判断がつかない点は市町村の担当課へ相談する。公募指定を受けている事業所は、指定通知書で市町村が定めた有効期間を確認する

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隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

地域密着型サービスの指定は何年ごとに更新しますか?

介護保険法第78条の12が第70条の2を準用しており、指定は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。更新の申請があっても満了の日までに処分がされないときは、従前の指定は処分がされるまでなお効力を有します。ただし公募指定は、第78条の15第1項により、指定の日から6年を超えない範囲で市町村長が定めた期間で効力を失い、第2項・第3項にも別の起算の定めがあるため、指定通知書で有効期間を確認してください。

地域密着型サービスの更新申請はどこに出しますか?

施行規則第131条の5第3項(小規模多機能型居宅介護の場合)は、事業所の所在地を管轄する市町村長に提出すると定めています。訪問介護の更新(施行規則第114条)は都道府県知事への提出で、指定権者が違います。提出期限と方法は市町村ごとの案内で確認し、練馬区は指定有効期間満了月の前月20日頃を提出期限として、原則として電子申請・届出システムで受け付けています。

地域密着型サービスの更新に手数料はかかりますか?

手数料の額は指定した市町村の案内で確認します。泉佐野市(広域福祉課)の案内では、指定更新申請(6年毎)は地域密着型サービス1件につき10,000円です。ほかの市町村の額は同じとは限らないため、指定した市町村の案内で確認してください。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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