指定申請 / 更新 2026-10-08

訪問介護の手続きを提出先別に確認する窓口一覧(指定権者・国保連・市町村・労働基準監督署)

訪問介護の開業準備と運営開始後の手続きを、書類の名前ではなく「どこへ出すか」で並べ直した窓口一覧です。提出先は、指定権者(都道府県・政令市・中核市)、国民健康保険団体連合会(国保連)、市町村、労働基準監督署の4つに分かれます。この記事は、すでに公開している記事の内容を提出先ごとにまとめ直したもので、期限は法令の条文と、東京都・愛知県・東京都国保連の公開資料で確認できたものだけを書いています。

この記事で決めること

訪問介護の開業準備と運営開始後の手続きを、指定権者・国保連・市町村・労働基準監督署の提出先ごとに並べ、条文と東京都・愛知県・東京都国保連の公開資料で確認できた期限と詳しい記事の入口を確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、提出先別の手続き管理表(提出先・手続き・期限・提出方法・担当者・提出日)を作成できる状態を目指します。

提出先別の手続き一覧(確認日2026年10月8日)

下の表は、提出先、手続き、確認できた期限、詳しい記事の順に並べています。「確認できた期限」の欄の条文は、e-Gov法令検索で本文を確認しました。東京都・愛知県・東京都国保連の日付は、その団体の運用の例で、他の指定権者や国保連では同じになるとは限りません。

訪問介護の手続きを提出先別に並べた窓口一覧(確認日2026年10月8日)
提出先手続き確認できた期限詳しい記事
指定権者(都道府県・政令市・中核市)指定申請愛知県の手引きは、指定希望月の前々月末の午後5時までに受け付けた申請を、翌々月1日付で指定するとしている(指定は月1回)。東京都のガイドブックも、申請した月の翌々月1日付が指定年月日で、指定は毎月1日付としている。他の指定権者の締切は、その指定権者の案内で確認する訪問介護の指定申請と開業ロードマップ
指定権者加算の届出(体制等状況一覧表)東京都は、算定開始月の前月15日までと案内している(施設系サービスは当月1日まで)。京都府の公開ページには締切日の記載が無い訪問介護の加算届出の提出期限
指定権者変更の届出(管理者・サービス提供責任者、事業所の名称・所在地など)と再開の届出介護保険法第75条第1項は、事業所の名称・所在地その他省令で定める事項に変更があったとき、または休止した事業を再開したときは、10日以内に都道府県知事に届け出るとしている管理者・サービス提供責任者の変更届、事業所移転の届出
指定権者休止・廃止の届出介護保険法第75条第2項は、事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1か月前までに都道府県知事に届け出るとしている閉鎖・休止・再開の届出
指定権者指定の更新申請介護保険法第70条の2第1項は、指定は6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過で効力を失うとしている。更新申請の受付期間の日付は、この記事では確認していない訪問介護の指定更新
国保連(国民健康保険団体連合会)請求及び受領に関する届(請求を始める前の届出)請求省令第4条第1項は、電子情報処理組織または光ディスク等による請求を開始しようとするときは、あらかじめ審査支払機関に届け出るとしている。届出事項は、請求事業者と事業所の名称・所在地、介護保険事業所番号、請求方法の別、請求を開始する年月。変更するときも、同条第2項により事前の届出が必要国保連への「請求及び受領に関する届」
国保連毎月の介護給付費の請求請求省令第3条第1項は、各月分について翌月10日までに請求するとしている。東京都国保連は、受付期間を毎月1日から10日とし、10日を過ぎて受け付けた請求は翌月受付の扱いになると案内している訪問介護の請求から入金までの月次サイクル
市町村利用者に関する通知(不正受給や指示に従わないことによる状態の悪化)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第26条は、2つの場合に当たるとき、遅滞なく意見を付して市町村に通知するとしている。通知の様式や窓口は条文に定めが無いため、市町村に確認する訪問介護の市町村への通知
市町村高齢者虐待の通報高齢者虐待防止法第21条第1項は、自分が働く事業所の従事者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した従事者は、速やかに市町村へ通報しなければならないとしている高齢者虐待の通報義務
労働基準監督署定期健康診断の結果報告労働安全衛生規則第52条第1項は、常時50人以上の労働者を使用する事業者が定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して所轄の労働基準監督署長に報告するとしている訪問介護の従業者の健康診断

表で扱っていない提出先

年金事務所(社会保険の加入手続き)、ハローワーク(雇用保険の手続き)、税務署、法務局(法人の登記)などへの手続きは、この表に入れていません。これらの手続きの期限と書類は、このサイトでまだ一次資料との照合をしていないためです。各窓口の公式案内で確認してください。

法人の登記事項の確認は指定申請と定款の事業目的で扱っています。

表の指定権者の欄は、介護保険法の条文では「都道府県知事」と書かれていますが、政令市・中核市では市が窓口になる場合があります。実際の提出先と提出方法(郵送・持参・電子申請)は、事業所の所在地の指定権者の案内で確認します。

窓口別の確認の進め方

まず、事業所の所在地を管轄する指定権者、国保連、市町村の公式ページを開き、上の表の手続きごとに、様式と提出期限が載っているかを確認します。載っていない項目は、問い合わせた日と回答を記録します。

次に、開業希望月から逆算して、指定権者への申請、国保連への届出、請求の開始月を並べます。時系列で並べた表は訪問介護の開業1年目の手続きと期限の順番表にあります。指定権者に事前に確認する事項の一覧は指定権者に確認する事項の一覧で確認できます。

この記事は、条文と公開資料で確認できた範囲の整理です。個別の事業所の届出が適切か、指定を受けられるかを判断するものではありません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地を管轄する指定権者、国保連、市町村の公式ページを開き、窓口一覧の手続きごとに、様式の入手先と提出期限が載っているかを確認する
  2. 公式ページに期限や提出方法が載っていない項目は、問い合わせた日、窓口、回答を管理表に記録する
  3. 開業希望月から逆算して、指定権者への申請、加算の届出、国保連への請求開始の届出の提出日を並べ、手続きごとに担当者を決める
  4. 指定後は、変更の届出(変更から10日以内)、休止・廃止の届出(1か月前まで)、毎月の請求(翌月10日まで)を管理表に加え、提出日と受付の記録を残す

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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