運営 / 更新 2026-10-26
地域密着型特別養護老人ホームの単位数:要介護1は600単位・ユニット型は682単位
地域密着型特別養護老人ホーム(定員29人以下の介護老人福祉施設)の報酬は、居室の種類と要介護度で決まる1日あたりの単位数です。従来型の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費は要介護1が600単位・要介護5が887単位、ユニット型は要介護1が682単位・要介護5が971単位です。このページは告示をもとに、基本の単位数、減算、日常生活継続支援加算や看取り介護加算など主な加算を整理します。
基本は従来型600〜887単位・ユニット型682〜971単位
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費の(Ⅰ)と(Ⅱ)は、要介護1から5まで600・671・745・817・887単位(1日につき)です。ユニット型と経過的ユニット型は、同じく682・753・828・901・971単位です。
「経過的」の区分は、従来型が697・765・837・905・972単位、ユニット型が771・838・913・982・1,048単位です。この区分は、別に厚生労働大臣が定める期日までの間、入所者の介護の必要の程度に応じて算定します。
(Ⅰ)と(Ⅱ)で単位数は同じです。従来型個室に入る人のうち、平成17年9月30日から引き続き入所している人や、感染症などで医師が従来型個室への入所が必要と判断した30日以内の人などは、注22・注23により(Ⅱ)で算定します。
施設基準や夜勤の基準に適合する旨は、市町村長に届け出ます。入所者の数や、看護職員・介護職員・介護支援専門員の員数が基準に該当しない場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定します。
この記事で決めること
定員29人以下の地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)の報酬を調べる、または訪問介護と併せて関わる事業者が、要介護度別の1日の基本単位数、減算、主な加算の単位数を告示で確かめるための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、地域密着型特別養護老人ホームの算定確認表(入所者ごとの要介護度、居室の種類、入所日、入院・外泊の日、看取り介護の対象期間、加算の種類と算定月)を作成できる状態を目指します。
夜勤・ユニットの基準を満たさない場合は100分の97
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97で算定します。ユニット型の区分で、別に定める基準を満たさない場合も、1日につき所定単位数の100分の97です。
減算は身体拘束廃止未実施の100分の10から安全管理体制の1日5単位まで
身体拘束廃止未実施減算は所定単位数の100分の10、安全管理体制未実施減算は1日につき5単位、栄養管理の基準を満たさない場合は1日につき14単位の減算です。
高齢者虐待防止措置未実施減算は所定単位数の100分の1、業務継続計画未策定減算は100分の3です。同じ業務継続計画の未策定でも、認知症対応型通所介護費の単位数のような通所系サービスは100分の1ですが、地域密着型介護老人福祉施設は100分の3です。
日常生活継続支援・看護体制・夜勤職員配置の加算
日常生活継続支援加算は、(Ⅰ)が1日36単位、(Ⅱ)が46単位です。看護体制加算は1日につき(Ⅰ)イが12単位、(Ⅰ)ロが4単位、(Ⅱ)イが23単位、(Ⅱ)ロが8単位です。
夜勤職員配置加算は、(Ⅰ)イ41単位、(Ⅰ)ロ13単位、(Ⅱ)イ46単位、(Ⅱ)ロ18単位、(Ⅲ)イ56単位、(Ⅲ)ロ16単位、(Ⅳ)イ61単位、(Ⅳ)ロ21単位で、いずれかを算定している場合は他の区分を算定しません。準ユニットケア加算は従来型の区分で1日5単位です。
看護体制加算と夜勤職員配置加算は、イの区分の単位数が定員30人以上の特別養護老人ホームの単位数と異なるので、施設の種類を取り違えないようにします。
機能訓練・医師・障害者支援の加算
生活機能向上連携加算は、(Ⅰ)が100単位、(Ⅱ)が200単位で、どちらも1月につきの単位数です。個別機能訓練加算を算定している場合は、(Ⅰ)は算定せず、(Ⅱ)は1月につき100単位を算定します。
個別機能訓練加算は、(Ⅰ)が1日につき12単位、(Ⅱ)と(Ⅲ)が1月につき20単位です。ADL維持等加算は1月につき(Ⅰ)が30単位、(Ⅱ)が60単位です。
若年性認知症入所者受入加算は1日につき120単位で、在宅・入所相互利用加算を算定している場合は算定しません。専ら施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置する場合の加算は1日25単位、認知症の入所者が全入所者の3分の1以上で精神科医師による療養指導が月2回以上ある場合は1日5単位です。
障害者生活支援体制加算は、(Ⅰ)が1日26単位、(Ⅱ)が41単位です。
入院・外泊・入所初期・退所の加算
入所者が病院または診療所に入院した場合と、居宅への外泊を認めた場合は、1月に6日を限度に、所定単位数に代えて1日246単位を算定します。入院または外泊の初日と最終日は算定できません。外泊中に施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度に1日560単位で、同じく初日と最終日は算定しません。
初期加算は、入所した日から30日以内の期間について1日30単位です。30日を超える入院のあとに再び入所した場合も同じです。
退所時等相談援助加算は、退所前訪問相談援助が460単位、退所後訪問相談援助が460単位、退所時相談援助が400単位、退所前連携が500単位、退所時情報提供が250単位です。退所時栄養情報連携加算は70単位、再入所時栄養連携加算は200単位です。
看取り介護加算・配置医師緊急時対応加算・協力医療機関連携加算
看取り介護加算(Ⅰ)は、死亡日以前31日以上45日以下が1日72単位、4日以上30日以下が1日144単位、死亡日の前日と前々日が1日680単位、死亡日が1,280単位で、死亡月に加算します。
看取り介護加算(Ⅱ)は、施設内で死亡した場合に限り、同じ日数の区分で72単位、144単位、780単位、1,580単位です。(Ⅰ)を算定している場合は算定しません。
配置医師緊急時対応加算は、配置医師が通常の勤務時間外に診療した場合は1回325単位、早朝または夜間は650単位、深夜は1,300単位です。看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は算定しません。協力医療機関連携加算は、協力医療機関が基準の要件を満たす場合は1月につき50単位、それ以外は5単位です。
栄養・口腔・認知症・科学的介護などの加算
栄養マネジメント強化加算は1日11単位、経口移行加算は28単位、経口維持加算は1月につき(Ⅰ)が400単位・(Ⅱ)が100単位、口腔衛生管理加算は1月につき(Ⅰ)が90単位・(Ⅱ)が110単位、療養食加算は1日につき3回を限度に6単位です。
認知症専門ケア加算は1日につき(Ⅰ)が3単位、(Ⅱ)が4単位です。認知症チームケア推進加算は1月につき(Ⅰ)が150単位、(Ⅱ)が120単位で、認知症専門ケア加算とは併せて算定しません。認知症行動・心理症状緊急対応加算は入所した日から7日を限度に1日200単位です。
褥瘡マネジメント加算は1月につき(Ⅰ)が3単位、(Ⅱ)が13単位、排せつ支援加算は(Ⅰ)10単位、(Ⅱ)15単位、(Ⅲ)20単位、自立支援促進加算は280単位、科学的介護推進体制加算は(Ⅰ)40単位、(Ⅱ)50単位で、いずれも1月につきです。
安全対策体制加算は入所初日に限り20単位、高齢者施設等感染対策向上加算は1月につき(Ⅰ)が10単位、(Ⅱ)が5単位です。新興感染症等施設療養費は1日240単位で、1月に1回、5日を限度とします。生産性向上推進体制加算は1月につき(Ⅰ)が100単位、(Ⅱ)が10単位です。
在宅復帰支援機能加算は1日10単位、在宅・入所相互利用加算は1日40単位、特別通院送迎加算は1月594単位です。地域密着型に特有の小規模拠点集合型施設加算は、同一敷地内に複数の居住単位を設けた施設で、5人以下の居住単位に入所している入所者について1日50単位です。
サービス提供体制強化加算は22・18・6単位・処遇改善加算は1000分の163から113
サービス提供体制強化加算は1日につき(Ⅰ)が22単位、(Ⅱ)が18単位、(Ⅲ)が6単位で、日常生活継続支援加算を算定している場合は算定しません。介護職員等処遇改善加算は、基本部分から各加算までの単位数の合計に、(Ⅰ)イが1000分の163、(Ⅰ)ロが176、(Ⅱ)イが159、(Ⅱ)ロが172、(Ⅲ)が136、(Ⅳ)が113を乗じます。
この記事で確認した範囲と、訪問介護との関係
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を、2026-10-26に確認しました。確認した版は、令和8年3月13日告示第87号による令和8年6月1日施行の改正文までを記載した厚生労働省の掲載ページです。
定員30人以上の特別養護老人ホームの単位数は居室の区分も単位数も異なります。人員・設備・運営の基準は地域密着型特別養護老人ホームの指定基準の記事で、運営規程に定める事項は特養の運営規程の記事で整理しています。訪問介護と他のサービスを同じ月に使う場合の考え方は、訪問介護と他サービスの算定関係を参照してください。
各加算の算定基準、人員の基準、留意事項通知は取得しておらず、このページでは扱っていません。算定できるかの最終判断は、指定権者である市町村と、国民健康保険団体連合会に確認してください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 入所者ごとに要介護度と居室の種類(従来型かユニット型か)を記録し、1日の基本の単位数を表から引く
- 入院または外泊の日は、初日と最終日を除いて数え、1月につき6日までの範囲で、所定単位数に代えて算定する日として記録する
- 死亡した入所者は、死亡日から数えて、31日から45日前、4日から30日前、前日と前々日、死亡日の区分ごとの日数を記録し、看取り介護加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらに当たるかを確かめる
- 身体拘束廃止未実施(100分の10)、安全管理体制未実施(1日5単位)、高齢者虐待防止措置未実施(100分の1)、業務継続計画未策定(100分の3)の減算に当たる状態がないかを、請求前に月ごとに点検する
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 イ〜コと注」(別表 7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、ロ ユニット型、ハ 経過的、ニ 経過的ユニット型経過的、注1〜注23、ホ 初期加算〜コ 介護職員等処遇改善加算(2ページ目))(確認日 2026-10-26)