運営 / 更新 2026-10-15

総合事業の訪問型サービスA(緩和した基準)の担い手・基準・単価

総合事業の訪問型サービスAは、要支援者等の居宅で、主に雇用される労働者が生活援助などを行う、従前相当より緩和した基準のサービスです。厚生労働省の実施要綱(老発0328第1号)は、この類型の定義、サービス内容、実施方法、基準の決め方、単価の考え方を示しています。この記事は、従前相当との違いを要綱で確認した範囲に絞って整理します(市町村ごとの基準・単価は市町村で確認)。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

この記事で決めること

訪問介護事業所が、総合事業の訪問型サービスA(旧介護予防訪問介護より緩和した基準によるサービス)について、定義・サービス内容・実施方法・人員等の基準の決め方・単価の考え方を、従前相当との違いとして実施要綱で確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、総合事業の訪問型サービスA参入前の市町村確認表を作成できる状態を目指します。

訪問型サービスAの定義:主に雇用されている労働者が行う、緩和した基準のサービス

実施要綱は、訪問型サービスAを、主に雇用されている労働者により提供される、旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスと定義しています。根拠は、介護保険法施行規則第140条の63の6第2号に規定する基準、または市町村の定める基準です。

従前相当のサービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービス)は、同じ施行規則第140条の63の6の第1号に規定されています。第1号は旧基準の例による類型です。

訪問型サービスAは、第2号に規定する基準または市町村の定める基準に基づく類型とされています。従前相当の指定・単価・請求は総合事業の訪問型サービス(従前相当)の指定・単価・請求で整理しています。

サービス内容:生活援助が中心で、旧介護予防訪問介護の範囲内

実施要綱は、サービス内容を、要支援者等の居宅で、介護予防を目的として、主に雇用される労働者(訪問介護員または一定の研修受講者)が行う生活援助等のサービスとしています。

内容は、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年老計第10号)など、旧介護予防訪問介護等のサービス内容の範囲内で、利用者の状態や地域の実情に応じて柔軟に提供できるとされています。具体例として、調理・掃除等やその一部介助、ゴミの分別やゴミ出し、重い物の買い物代行や同行が挙げられています。

従前相当の説明には、入浴・排せつ・食事等の身体介護や短時間の身体介護も含まれています。訪問型サービスAの例に挙げられているのは生活援助です。訪問介護の生活援助の範囲そのものは訪問介護の生活援助中心型を算定できる利用者で確認できます。

従前相当との比較(実施要綱の記載)

実施要綱の記載を、従前相当と訪問型サービスAで並べると次のとおりです。事業所が参入を考えるときは、地域の市町村がどの類型を実施しているかを先に確認します。

訪問型サービスの比較(実施要綱の記載)
項目従前相当訪問型サービスA
担い手訪問介護員等主に雇用される労働者(訪問介護員または一定の研修受講者)
サービス内容入浴・排せつ・食事等の身体介護や生活援助。短時間の身体介護も含む生活援助等(調理・掃除、ゴミ出し、買い物代行や同行などの例)
実施方法事業者の指定原則として、委託または事業者の指定
人員・設備・運営の基準旧介護予防サービス等の基準の例により市町村が定める地域の実情に応じて市町村が定める
単価(指定の場合)国が定める額を勘案して市町村が定める指定の場合は、介護予防訪問介護等の単価を踏まえた単価を勘案して市町村が定める。委託の場合は市町村が定める金額

基準は市町村が定める:法令で必ず守る4点

従前相当以外のサービスの人員・設備・運営の基準は、地域の実情に応じて市町村が定めます。実施要綱は、市町村が基準を定めるときに法令により必ず遵守すべき事項として、4点を挙げています。

その4点は、従事者の清潔の保持・健康状態の管理、従事者または従事者であった者の秘密保持等、事故発生時の対応、廃止・休止の届出と便宜の提供です。訪問介護と同じ水準の人員基準(常勤換算やサービス提供責任者の配置)が、そのまま訪問型サービスAに求められるとは限りません。

訪問介護の人員基準は訪問介護の人員基準にあります。訪問型サービスAの人員要件は、事業を実施する市町村の要綱や指定の案内で確認してください。

単価:指定の場合の考え方と、委託の場合

指定事業者による実施の場合、実施要綱は、従前相当以外のサービスの第1号事業支給費の額も、市町村が、介護予防訪問介護等の単価を踏まえた単価を勘案して、ふさわしい単価を定めるとしています。市町村は、サービス内容や時間、基準等を踏まえて単価を定めます。

委託による方法の場合の単価は、市町村が定める金額とされています。実施要綱は、委託の単価を利用者1人ごとの個別の単価にする必要は必ずしもないとしています。

実際の単価や、月の包括払いか1回ごとの出来高かは、市町村ごとに違い得ます。事業計画に入れる前に、市町村の単価表で確かめてください。

指定による場合は、指定の有効期間を、給付における指定期間である6年を勘案して市町村が定めるとされ、国保連経由で第1号事業支給費を支給できます。これは総合事業の訪問型サービス(従前相当)の指定・単価・請求と共通の仕組みです。

事業計画での位置づけと、このページの範囲

当サイトのシミュレーターは、介護給付の訪問介護を前提にしています。総合事業の売上は、市町村ごとの単価と基準で決まるため、基本報酬の結果とは別の行で見込みます。含めない範囲はシミュレーターが計算しない加算・減算の範囲で確認できます。

このページが確認したのは、厚生労働省の「地域支援事業の実施について」(令和4年3月28日老発0328第1号)の実施要綱のうち、訪問型サービスの①②、実施方法、人員・設備・運営基準、単価の部分です(2026-10-15に確認)。住民主体や短期集中など、ほかの類型は確認しておらず、扱っていません。

個別の市町村が訪問型サービスAを実施しているか、事業所が指定や委託を受けられるかは、確認していません。参入の可否は、事業を行う市町村の担当窓口で確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 参入を考える市町村ごとに、訪問型サービスA(緩和した基準)を実施しているか、実施している場合は事業者の指定と委託のどちらの方法かを、市町村の案内で確かめて記録する
  2. 市町村が定める人員・設備・運営の基準を取り寄せ、訪問介護の人員基準との違いと、法令で必ず守る4点(清潔の保持・健康管理、秘密保持、事故発生時の対応、廃止・休止の届出と便宜の提供)の整備状況を比べる
  3. 市町村の単価表で、月の包括払いか1回ごとの出来高かと、1回あたりの金額を確かめ、介護給付の訪問介護とは別の行で月の売上を見込む
  4. 担い手として訪問介護員と研修受講者のどちらを想定できるかを市町村の要件と照らし、指定の有効期間と更新の時期を事業計画の予定表に入れる

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

次に読む: 総合事業の訪問型サービスB・C・D(住民主体・短期集中・移動支援)の実施方法と補助・単価 →