運営 / 更新 2026-10-29
訪問入浴介護の認知症専門ケア加算((Ⅰ)3単位・(Ⅱ)4単位の対象者の割合と配置の基準)
訪問入浴介護の認知症専門ケア加算は、1日につき(Ⅰ)が3単位、(Ⅱ)が4単位です。(Ⅰ)は利用者の総数のうち対象者が2分の1以上、(Ⅱ)は重い症状の対象者が100分の20以上で、どちらも認知症介護の専門的な研修の修了者の配置が要ります。このページは告示と、令和6年度改定の留意事項通知の整理で、個別の事業所が算定できるかの判定はしません。
根拠は算定告示のハと、基準告示の第三号の四
単位数は、算定基準(平成12年厚生省告示第19号)の別表 2 訪問入浴介護費のハ 認知症専門ケア加算にあります。注は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ老健局長が定める様式による届出を行った事業所が、厚生労働大臣が定める者に専門的な認知症ケアを行った場合に、区分に従い1日につき加算すると定めています。(Ⅰ)と(Ⅱ)のいずれかを算定している場合は、ほかは算定しません。
基準は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第三号の四にあります。この号は、訪問介護費、訪問入浴介護費、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、介護予防訪問入浴介護費をまとめて扱っています。
2026年10月29日に厚生労働省の告示掲載ページの本文で確認しました。告示の掲載ページには改定後の版かを示す日付がなく、版の明示はできていません。
訪問介護の同じ加算の要件と対象者割合の計算は訪問介護の認知症専門ケア加算、訪問入浴介護の基本の単位数とほかの加算は訪問入浴介護費の単位数にあります。
この記事で決めること
訪問入浴介護の事業所の経営者が、認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数、対象者の割合、研修修了者の配置、割合の数え方を、告示と留意事項通知の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、訪問入浴介護の認知症専門ケア加算の確認メモ(対象者の割合、研修修了者の人数、会議の開催記録)を作成できる状態を目指します。
(Ⅰ)と(Ⅱ)の単位数と基準の違い
告示の基準は、(Ⅰ)が3つ、(Ⅱ)が4つの条件で構成されています。(Ⅱ)は、(Ⅰ)の研修修了者の配置と会議の条件に加えて、対象者の割合・指導に係る研修の修了者・研修計画を求めます。
| 項目 | 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
|---|---|---|
| 単位数 | 1日につき3単位 | 1日につき4単位 |
| 対象者の割合 | 周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者が、利用者の総数の2分の1以上 | 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者が、利用者の総数の100分の20以上 |
| 研修修了者の配置 | 認知症介護に係る専門的な研修の修了者を、対象者20人未満なら1以上、20人以上なら1に対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えた数以上 | (Ⅰ)と同じ配置に加えて、認知症介護の指導に係る専門的な研修の修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施 |
| 会議 | 従業者に対する認知症ケアの留意事項の伝達又は技術的指導の会議を定期的に開催 | (Ⅰ)と同じ |
| 研修計画 | 条件になし | 介護職員・看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定 |
対象者の範囲と、割合の数え方(留意事項通知)
留意事項通知は、(Ⅰ)の「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」を、認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はMに当たる利用者としています。(Ⅱ)の「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」は、ランクⅢ、Ⅳ又はMです。
自立度の確認には、サービス担当者会議等で介護支援専門員から情報を把握する方法が考えられるとしています。判定結果の扱いは認知症高齢者の日常生活自立度の確認にあります。
割合は、算定日が属する月の前3月間の利用者実人員数または利用延人員数(要支援者を含む)の平均で算定します。届出を行った月以降も、直近3月間の割合が毎月継続して所定の割合以上であることが必要で、所定の割合を下回った場合は、直ちに届出を提出するとされています。
訪問介護側の数え方の例は対象者割合の計算にあります。訪問入浴介護の実績の数え方は、事業所の利用者名簿と提供記録を使って整理しておくと確かめやすくなります。
1日につきの加算を、月の入浴日で数える
基本の訪問入浴介護費は1回につきですが、認知症専門ケア加算は1日につきです。たとえば、ある利用者に月4日の入浴日があり、(Ⅰ)を届け出ている場合の加算は、3単位に4日を掛けた12単位です。これは本記事の計算例で、事業所の請求の単位や、同じ日に複数回の入浴を行った場合の扱いは確認していません。
告示の注は、厚生労働大臣が定める者に専門的な認知症ケアを行った場合に加算すると定めています。請求の前に、届出の区分と提供記録を月ごとにそろえて確かめておくと安全です。
このページで確認した範囲
確認したのは、算定告示の別表2 訪問入浴介護費のハの注と単位数、基準告示の第三号の四、令和6年度改定の留意事項通知の新旧対照表(訪問入浴介護費の認知症専門ケア加算の部分)です。留意事項通知が令和8年6月の改定後も同じ内容かは確認していません。
研修の修了者として認められる具体的な研修の範囲、届出の様式と提出の期限、割合が下回った月の請求の扱いは確認していません。指定権者の案内で確認が必要です。訪問入浴介護の指定の基準の人員の基準と合わせて、事業計画に組み込みます。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 算定日が属する月の前3月間の利用者実人員数または利用延人員数(要支援者を含む)の平均を、事業所の実績から出し、どちらの数え方で届け出ているかを書く
- 認知症高齢者の日常生活自立度の判定を、サービス担当者会議等で介護支援専門員から把握した記録と照らし、(Ⅰ)はランクⅡ以上、(Ⅱ)はランクⅢ以上の人数を分けて数える
- 対象者の数に対して必要な研修修了者の人数を告示の式で出し、研修修了者の配置と、(Ⅱ)なら指導に係る研修の修了者1名以上を名簿で確かめる
- 留意事項の伝達または技術的指導の会議の開催記録と、(Ⅱ)なら職種ごとの研修計画を確かめ、割合が所定を下回った月は直ちに届出が必要になるため指定権者の案内で手続きを確認する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
訪問入浴介護の認知症専門ケア加算は、1回の入浴ごとに算定しますか?
1日につきの加算です。算定告示の別表2 訪問入浴介護費のハは、(Ⅰ)を3単位、(Ⅱ)を4単位とし、いずれかを算定している場合はほかは算定しないと定めています。基本の訪問入浴介護費が1回につきなのとは単位が違います。
訪問入浴介護の認知症専門ケア加算の対象者の割合は、どう数えますか?
留意事項通知は、算定日が属する月の前3月間の利用者実人員数または利用延人員数(要支援者を含む)の平均で算定するとしています。届出をした月以降も毎月所定の割合以上であることが必要で、下回った場合は直ちに届出を出します。
認知症専門ケア加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の対象者は同じ基準ですか?
違います。告示の基準では、(Ⅰ)は周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者が利用者の総数の2分の1以上、(Ⅱ)は日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者が100分の20以上です。留意事項通知は前者を日常生活自立度のランクⅡ・Ⅲ・Ⅳ・M、後者をランクⅢ・Ⅳ・Mとしています。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 2 訪問入浴介護費」(別表 2 訪問入浴介護費 注1(看護職員1人・介護職員2人)、注2・注3(減算100分の1)、注4(介護職員3人・100分の95)、注5(清拭・部分浴・100分の90)、注6(同一建物・100分の90/100分の85)、注7〜注9、初回加算、看取り連携体制加算)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省老健局「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の留意事項について(老企第36号)の改正(令和6年度改定・新旧対照表)訪問入浴介護費」(訪問入浴介護費の留意事項(介護職員3人の場合、清拭・部分浴、初回加算、看取り連携体制加算の算定範囲・入院した場合・連絡体制・対応方針))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第三号の四 訪問介護費、訪問入浴介護費、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費及び介護予防訪問入浴介護費における認知症専門ケア加算の基準」(第三号の四 イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の(1)〜(3)、ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)の(1)〜(4))(確認日 2026-10-29)