運営 / 更新 2026-10-27

居宅介護支援の入院時情報連携加算:(Ⅰ)250単位と(Ⅱ)200単位の違い

入院時情報連携加算は、居宅介護支援で、利用者が病院または診療所に入院するにあたり、その職員へ心身の状況や生活環境などの必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき1月に1回まで算定する加算です。(Ⅰ)は250単位で入院した日のうちに、(Ⅱ)は200単位で入院した日の翌日または翌々日に、情報を提供したときが対象です。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

結論:入院した日のうちなら(Ⅰ)250単位、翌日か翌々日なら(Ⅱ)200単位

報酬告示の別表の注では、利用者が病院または診療所に入院するにあたって、その職員に利用者の心身の状況や生活環境などの必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき1月に1回を限度として加算します。単位数は、入院時情報連携加算(Ⅰ)が250単位、(Ⅱ)が200単位です。

(Ⅰ)と(Ⅱ)は、どちらかを算定しているときは、もう一方を算定しません。1月に1回が上限なので、同じ月に両方を請求することはできません。

入院時情報連携加算の区分(告示の別表と、令和6年度改定の厚生労働省資料)
区分単位数情報を提供する時期
入院時情報連携加算(Ⅰ)250単位入院した日のうち(入院日以前の情報提供を含む)
入院時情報連携加算(Ⅱ)200単位入院した日の翌日または翌々日

この記事で決めること

居宅介護支援を併設・連携する訪問介護の事業者が、入院時情報連携加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の単位数と違い、情報を提供する時期の区切りと休業日の例外、令和6年度の改定前との違いを、告示と厚生労働省の資料で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、入院時情報提供の記録整理表(入院日、入院した時刻(営業時間内か外か)、情報提供日、提供先の医療機関と職員、(Ⅰ)か(Ⅱ)の区分、当月の算定回数)を作成できる状態を目指します。

休業日に入院したときの数え方

厚生労働省の令和6年度改定の資料には、事業所の休業日等に配慮した例外があります。(Ⅰ)は、営業時間終了後または営業日以外の日に入院した場合に、入院日の翌日に提供したときも対象になります。

(Ⅱ)は、営業時間終了後に入院した場合で、入院日から数えて3日目が営業日でないときに、その翌日に提供したときも対象になります。夜間や土日の入院で、翌営業日にしか動けない事業所が算定の可否を判断するときの目安です。

令和6年度の改定で何が変わったか

改定前は、(Ⅰ)が入院後3日以内に提供して200単位、(Ⅱ)が入院後4日以上7日以内に提供して100単位でした。令和6年度の改定で、入院時の迅速な情報連携を促す考え方から、(Ⅰ)が入院した日のうちで250単位、(Ⅱ)が翌日または翌々日で200単位に見直されています。

古い解説には、3日以内や7日以内という時期の書き方が残っています。時期の区切りを見るときは、改定前の数字と混ざっていないかを確かめてください。

訪問介護の事業所が準備できること

次の整理は、この記事の見解で、通知に書かれた手順ではありません。入院した日のうちに情報を提供するには、入院をできるだけ早くケアマネジャーが知ることが前提です。利用者が救急搬送された、入院が決まったという連絡を受けた訪問介護の事業所は、すぐに連携先のケアマネジャーへ伝える流れを決めておきます。

ケアマネジャーが病院へ渡す生活の様子やサービスの利用状況は、訪問介護計画と日々の記録が元になります。伝える情報と伝え先は変化の伝え先早見表で整理しています。

ほかの医療連携の加算と退院後の流れ

入院が決まってから退院するまでの流れは、退院前カンファレンスから初回訪問までの流れと、退院・退所加算の記事で確かめられます。

居宅介護支援の他の医療連携の加算の全体は居宅介護支援の医療連携の加算に、医療機関の求めで居宅を訪問する加算は緊急時等居宅カンファレンス加算にまとめています。

この記事で確認した範囲

確認したのは、居宅介護支援の報酬告示の別表の注と単位数、厚生労働省の令和6年度介護報酬改定の資料にある入院時情報連携加算の見直しです。単位数、1月1回の限度、(Ⅰ)と(Ⅱ)の情報提供の時期、休業日等の例外は、この二つの原文で確かめました。

提供する情報の範囲の細かい例、居宅サービス計画等への記録の書き方、運営指導での記録の見方は、現行の留意事項通知の原文を確認できていないため扱っていません。令和6年度以降の改定で時期の区切りが変わっていないかも、指定権者の案内で確かめてください。個別の算定の可否は、指定権者に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 利用者の入院を知った日、入院日、入院した時刻を記録し、入院した日のうちか、翌日・翌々日かを確かめる
  2. 心身の状況や生活環境などの必要な情報として何を提供するかを決め、居宅サービス計画等をもとに資料をそろえる
  3. 営業時間終了後や営業日以外の入院にあたる例外を確かめたうえで、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらに当たるかを判断する
  4. 情報提供の日時と相手の職員を居宅サービス計画等に記録し、利用者1人につき1月1回の上限を確かめてから請求する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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