運営 / 更新 2026-10-19

夜間対応型訪問介護費の単位数:基本989単位・定期巡回372単位・随時訪問567単位

夜間対応型訪問介護費は、(Ⅰ)が基本・定期巡回・随時訪問の3つの合計、(Ⅱ)が1月につき2,702単位です。(Ⅰ)の基本は月989単位、定期巡回は1回372単位、随時訪問は1回567単位(2人で行う場合は764単位)です。このページは告示で、割合と主な加算の単位数を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

(Ⅰ)は3つの単位数の合計、(Ⅱ)は月の定額

夜間対応型訪問介護費は、イの(Ⅰ)とロの(Ⅱ)に分かれます。告示のロは「1月につき2,702単位」で、イの単位数は別の告示(夜間対応型訪問介護費に係る単位数)が定めています。どちらを算定するかは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合して市町村長に届け出た区分で決まり、その基準の原文はこのページでは扱いません。

(Ⅰ)は、基本夜間対応型訪問介護費が1月につき989単位、定期巡回サービス費が1回につき372単位、随時訪問サービス費(Ⅰ)が1回につき567単位、随時訪問サービス費(Ⅱ)が1回につき764単位です。基本は、利用者に通報用の端末機器を配布し、オペレーションセンターへの通報を受けられる体制を整備している場合に算定します。人員や設備の決まりは夜間対応型訪問介護の指定基準で整理しています。

この記事で決めること

夜間対応型訪問介護を始める、または訪問介護と併せて検討する事業者が、夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)と(Ⅱ)の単位数、同一建物や地域で変わる割合、主な加算の単位数を告示で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、夜間対応型訪問介護費の算定確認表(利用者ごとの費用の区分、定期巡回と随時訪問の回数、2人訪問の理由、居住する建物、加算の種類)を作成できる状態を目指します。

随時訪問サービス費(Ⅱ)を算定できる場合

随時訪問サービス費(Ⅱ)は、1人の利用者に2人の訪問介護員等で随時訪問を行い、利用者またはその家族等の同意を得た場合の単位数です。告示は、対象を次のいずれかに限っています。

利用者の身体的理由で1人の訪問介護員等による介護が困難な場合、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合、長期間にわたり定期巡回サービスまたは随時訪問サービスを提供していない利用者からの通報で随時訪問を行う場合、これらに準ずる場合です。2人で行えば常に764単位になるわけではなく、これらの理由に当たることと、同意を得ることが条件です。

同一建物・地域・減算で変わる割合

同一建物の利用者は、単位数が100分の90または100分の85になります。事業所と同一または隣接する敷地内の建物に住む利用者と、同一の建物に月20人以上いる建物の利用者は、(Ⅰ)では定期巡回と随時訪問の単位数、(Ⅱ)では月の単位数の100分の90で、同一敷地内建物等に月50人以上いる場合は算定構造の表で100分の85です。訪問介護の同一建物の考え方は同一建物減算で確かめられます。

高齢者虐待防止措置未実施減算と業務継続計画未策定減算は、どちらも所定単位数の100分の1です(注2・注3)。地域の加算は、特別地域夜間対応型訪問介護加算が100分の15、中山間地域等における小規模事業所加算が100分の10、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算が100分の5です(注6〜注8)。訪問介護の小規模事業所加算は中山間地域等における小規模事業所加算にあります。

24時間通報対応加算・認知症専門ケア加算・サービス提供体制強化加算

24時間通報対応加算は、(Ⅰ)について、日中にオペレーションセンターサービスを行う場合に、1月につき610単位を加算します(注4)。届出と、厚生労働大臣が定める基準への適合が必要です。基準の原文は取得しておらず、このページでは扱いません。

認知症専門ケア加算は、夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定する場合が加算(Ⅰ)3単位・加算(Ⅱ)4単位(1日につき)、費用(Ⅱ)を算定する場合が加算(Ⅰ)90単位・加算(Ⅱ)120単位(1月につき)です。サービス提供体制強化加算は、費用(Ⅰ)を算定する場合が加算(Ⅰ)から(Ⅲ)まで1回につき22・18・6単位、費用(Ⅱ)を算定する場合が1月につき154・126・42単位です。単位の区分の読み方は、算定構造の表で確かめています。

介護職員等処遇改善加算は、ここまでの単位数の合計に、(Ⅰ)イ1000分の267、(Ⅰ)ロ278、(Ⅱ)イ246、(Ⅱ)ロ257、(Ⅲ)204、(Ⅳ)167を乗じます。訪問介護の処遇改善加算の区分は訪問介護の処遇改善加算で整理しています。

他のサービスを受けている間は算定しない

短期入所や特定施設、小規模多機能型居宅介護などを受けている間は、夜間対応型訪問介護費を算定しません(注9)。対象は、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスです。

利用者が一つの夜間対応型訪問介護事業所の指定夜間対応型訪問介護を受けている間は、ほかの事業所が行っても算定できません(注10)。請求前に、利用者が他のサービスを受けている期間を月ごとに確かめます。定期巡回・随時対応型訪問介護看護との違いは定期巡回・随時対応型との違いにあります。

この記事で確認した範囲

厚生労働省の介護報酬の算定構造(地域密着型サービス、令和8年6月改定箇所入り)と、告示第126号の別表、夜間対応型訪問介護費に係る単位数の告示(第263号)を2026-10-19に確認しました。告示の掲載ページは改定後の版かどうかを日付で示していませんが、単位数と処遇改善加算の率は算定構造と一致しています。

施設基準、各加算の基準、留意事項通知は取得しておらず、このページでは扱っていません。算定できるかの最終判断は、指定権者である市町村または国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 利用者ごとに、夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらで届け出ているかを確かめ、(Ⅰ)は基本・定期巡回・随時訪問の3つに分けて月ごとに集計する
  2. 随時訪問を2人で行った訪問は、身体的理由、暴力行為等、長期間サービスを提供していない利用者からの通報のどれに当たるかと、利用者または家族等の同意を得たことを確かめる
  3. 事業所と同一または隣接する建物に住む利用者と、同一の建物に月20人以上いる建物の利用者を洗い出し、50人以上の建物があるかも数えて、割合を確かめる
  4. 利用者が短期入所や特定施設、小規模多機能型居宅介護などを受けている期間を月ごとに確かめ、その期間に夜間対応型訪問介護費を請求していないかを請求前に点検する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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