事業計画 / 更新 2026-10-30
看護小規模多機能型居宅介護の事業計画書と収支:看護職員2.5人・月額12,447単位から
看護小規模多機能型居宅介護の事業計画書の収支は、登録定員と従業者の員数、月の収入、自社の費用の3つに分けると書けます。員数は基準、月の収入は告示の月単位の報酬から決まり、この記事は原文を2026年10月30日に確かめて、収入の式と数値例、入力する項目を整理します。給与の平均値や建物の費用は扱いません。
事業計画書の収支に入れる項目と、数字の根拠
下の表は、収支に入れる項目ごとに、数字の根拠と、自社で確かめる点を並べたものです。基準や告示で決まる項目と、自社の数字を入れる項目を分けています。
看護小規模多機能型居宅介護は、通い・訪問・泊まりに訪問看護を組み合わせて使う登録者1人につき、月ごとに定額で報酬が決まります。収入は登録者の数と要介護度の構成から見積もり、費用は看護職員を含む勤務の最低ラインから見積もります。
| 項目 | 根拠の数字 | 自社で確かめる点 |
|---|---|---|
| 登録定員 | 29人以下(サテライト型は18人以下)(基準 第174条第1項) | 登録者を何人まで増やす計画か |
| 日中の従業者 | 常勤換算で、通いは利用者3人又はその端数ごとに1以上、訪問は2以上。サテライト型には訪問の特例がある(基準 第171条第1項・第8項) | 勤務表で常勤換算を満たすか |
| 夜間の従業者 | 夜間及び深夜の勤務1以上と宿直。宿泊の利用者がいない場合の例外もある(同条第1項・第6項) | 例外を使える体制か |
| 看護職員 | 保健師、看護師又は准看護師が常勤換算で2.5以上。うち1以上は常勤の保健師又は看護師(同条第3項・第4項) | 採用できる見込みと給与 |
| 介護支援専門員 | 登録者の居宅サービス計画と看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する者を置く(同条第11項) | 他の職務との兼務の可否 |
| 基本の収入 | 1月につき、同一建物に居住する者以外で要介護1が12,447単位から要介護5が31,408単位(告示の別表) | 登録者の要介護度の構成 |
| 建物・給与・食材費ほか | この記事は数字を示さない | 見積書と求人条件で確かめた自社の数字 |
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の開業や多角化を考える事業者が、事業計画書の収支に何を入れるのかを、基準の登録定員と看護職員を含む員数、告示の月単位の報酬から知り、月の収入と必要な人員を見積もる式を確かめる。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、看護小規模多機能型居宅介護の収支計画の入力表(登録定員と通い・宿泊の利用定員、登録者の要介護度の構成、日中と夜間の勤務表と看護職員の常勤換算、月ごとの単位数、1単位の単価、人件費と固定費)を作成できる状態を目指します。
定員から決まる規模:登録は29人以下
指定地域密着型サービスの基準の第174条第1項は、登録定員を29人以下と定めています。サテライト型は18人以下です。第2項は、通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1から15人まで、宿泊サービスの利用定員を通いの利用定員の3分の1から9人までの範囲で定めるとしています。
登録定員が25人を超える事業所の通いの利用定員と、サテライト型の通い12人・宿泊6人までの扱いは、条文の表や括弧で別に決まります。この記事では表を読んでいません。登録者の数は収入の上限を決めるため、収支の入口は、登録定員を何人にするかです。
指定そのものと設備の基準の細目は看護小規模多機能型居宅介護の指定基準にまとめています。
従業者の員数から決まる固定費:看護職員は常勤換算2.5以上
基準の第171条第1項は、夜間及び深夜以外の時間帯の員数を、常勤換算方法で、通いサービスは利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上、訪問サービスは2以上と定めています。夜間及び深夜は、勤務に当たる者を1以上、宿直勤務に当たる者を必要な数以上としています。
利用者の数は前年度の平均値で、新規に指定を受けるときは推定数です(第2項)。従業者のうち1以上は常勤の保健師又は看護師で(第3項)、常勤換算で2.5以上は看護職員です(第4項)。通いサービスと訪問サービスの従業者のうち1以上も看護職員です(第5項)。
小規模多機能型居宅介護と違い、看護職員の人件費が固定費に加わります。訪問サービスの2以上も、登録者が少ない開業直後の月でも必要な勤務の最低ラインです。
居宅サービス計画と看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置き(第11項)、その介護支援専門員は厚生労働大臣が定める研修を修了している者です(第12項)。利用者の処遇に支障がない場合は、事業所の他の職務に従事できます。
月の収入の式:登録者の数×要介護度ごとの月の単位数×1単位の単価
基本の収入は、厚生労働省の告示(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8が定めています。看護小規模多機能型居宅介護費は、登録している期間1月につきの単位数で、同一建物に居住する者以外に行う場合が要介護1から要介護5まで順に12,447・17,415・24,481・27,766・31,408単位です。
同一建物に居住する者に行う場合は、11,214・15,691・22,057・25,017・28,298単位です。短期利用居宅介護費は1日につき571・638・706・773・839単位で、短期間の利用に使う区分なので、基本の収入とは別の行にします。
収入は、要介護度ごとに、登録者の数に月の単位数を掛けて足した単位数に、1単位の単価を掛けた額です。1単位の単価は、予定する所在地の地域区分で決まります。加算と減算は看護小規模多機能型居宅介護費の単位数に整理しています。
数値例:登録者20人の月の収入と、提供回数が少ない月の減算
式を確かめるための仮の数字を置きます。登録者20人が全員、同一建物に居住する者以外で、要介護1が3人、要介護2が4人、要介護3が5人、要介護4が5人、要介護5が3人だとします。単位数は、3人×12,447+4人×17,415+5人×24,481+5人×27,766+3人×31,408=462,460単位です。
1単位を仮に10円とすると、月の基本の収入は4,624,600円です。この数字は、仕組みを確かめるための仮の値で、実際の登録者の構成や単価ではありません。
通い・訪問・宿泊の算定月の提供回数が、週平均1回に満たない場合、又は登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く)1人あたりの平均回数が週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70で算定します。この月の例の収入は462,460単位の7割の323,722単位になるため、利用の見込みは回数でも確かめます。
このとき日中の通いの従業者は、通いの利用者が仮に1日平均10人なら、10を3で割って端数を切り上げた4以上が常勤換算で必要です。要介護度が重い登録者が増えれば単位数は上がりますが、従業者の員数は利用者の数と訪問の最低ラインで決まるため、人数は減りません。
費用側で自社の数字を入れる項目
費用は、従業者・看護職員・管理者・介護支援専門員の給与、社会保険料、建物の取得費か賃料、光熱水費、食材費、研修費、記録や請求のシステムの費用に分けて書きます。この記事は、給与や費用の平均値を示しません。求人条件、見積書、物件の契約条件で確かめた自社の数字を入れます。
人件費を収入と比べる考え方は訪問介護の人件費率にあります。看護を含まない同じ型の式は小規模多機能型居宅介護の事業計画書と収支で、訪問看護の収入の式は訪問看護ステーションの事業計画書と収支で比べられます。
この記事で確認した範囲
確認したのは、登録定員と員数の原文と単位数で、2026年10月30日に読んだ内容です。登録定員と員数は指定地域密着型サービス基準の第171条・第174条をe-Gov法令検索で、単位数と提供回数が少ない月の減算は厚生労働省の告示の別表8で確かめました。
登録定員25人超の通いの利用定員の表、サテライト型の特例、地域区分ごとの単価の値、加算の届出基準、建物の費用、給与の平均値は確認しておらず、扱っていません。個別の事業所の収支は、自社の数字と、市町村への確認で決めてください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 看護小規模多機能型居宅介護の登録定員(29人以下。サテライト型は18人以下)を決め、通いは登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える場合は条文の表の利用定員)、宿泊は通いの利用定員の3分の1から9人の範囲で、1日の利用定員を決める
- 通いの利用者の数を3で割って切り上げた数を、日中の従業者の常勤換算の最低ラインにし、訪問に2以上、夜間及び深夜の勤務1以上と宿直の表を365日分作る。看護職員は常勤換算2.5以上にし、うち1以上は常勤の保健師か看護師にして、計画の作成に専ら従事する介護支援専門員も別の行で置く
- 月の収入は、要介護度ごとの登録者の数×月の単位数で単位数にして足す。登録者の数は満員とせず、月ごとに仮置きし、提供回数が少ない月の100分の70も別の表で確かめる
- 1単位の単価は、予定する所在地の地域区分で告示の表から確かめる。看護職員と介護支援専門員を含む従業者の給与、建物の費用、食材費は、求人条件と見積書の自社の数字を入れる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の看護職員は何人必要ですか?
基準の第171条第4項は、従業者のうち常勤換算方法で2.5以上を、保健師・看護師・准看護師とすると定めています。第3項は、従業者のうち1以上を常勤の保健師又は看護師とし、第5項は通いサービスと訪問サービスの従業者のうち1以上を看護職員とします。サテライト型は第10項で、看護職員の員数が常勤換算で1以上です。
看護小規模多機能型居宅介護の基本の収入はどう決まりますか?
登録者の要介護状態区分に応じて、登録している期間1月につきの単位数を算定します。同一建物に居住する者以外は、要介護1が12,447単位から要介護5が31,408単位です。提供回数が週平均1回に満たない場合や、登録者1人あたりの平均が週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70で算定します。
看護小規模多機能型居宅介護の収支で、固定費の中心になるのは何ですか?
基準の第171条は、常勤換算で、通いは利用者3人又はその端数ごとに1以上、訪問は2以上、夜間及び深夜の勤務1以上と宿直を置くことを求めています。看護職員の常勤換算2.5以上と計画の作成に専ら従事する介護支援専門員も加わるため、登録者が少ない月でも最低限の人件費がかかります。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「介護保険法 第78条の2(指定地域密着型サービス事業者の指定)」(第78条の2第1項・第2項・第4項第1号・第2号・第4号)(確認日 2026-10-17)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(第170条 基本方針、第171条 従業者の員数等、第172条 管理者、第173条 代表者、第174条 登録定員及び利用定員、第175条 設備及び備品等)」(基準第170条〜第175条(看護小規模多機能型居宅介護))(確認日 2026-10-17)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)