運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の訪問看護体制減算:925・1,850・2,914単位と前3月間の割合
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)には、算定告示の複合型サービス費の注14から注16に、月の単位数から差し引く減算があります。注14は訪問看護体制減算で、要介護1から3が925単位、要介護4が1,850単位、要介護5が2,914単位です。このページは、告示の本文から、減算の単位数、届出の前提、基準告示第七十五号の3つの割合を整理します。
根拠は算定告示の注14から注16と基準告示第七十五号
根拠は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費の注14から注16と、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第七十五号です。2026年10月28日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
このページは告示の整理で、注15が指す「別に厚生労働大臣が定める疾病等」の一覧と、留意事項通知にある取り扱いの細目は確認していません。いずれも、イ(1月につきの基本の単位数)についての減算で、短期利用のロには置かれていません。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、訪問看護体制減算と、主治の医師の指示による注15・注16の減算の単位数、届出の前提、基準告示第七十五号の3つの割合を、告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、訪問看護体制減算の確認表(前3月間の3つの割合、届出の有無、主治の医師の指示の記録、登録者ごとの要介護状態区分と減算額)を作成できる状態を目指します。
3つの減算の単位数
注14は、基準に適合するとして市町村長へ届出を行った事業所に、訪問看護体制減算として、1月につき要介護1から3が925単位、要介護4が1,850単位、要介護5が2,914単位の減算を置きます。注15は、利用しようとする人の主治の医師が、末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等により訪問看護を行う必要がある旨を指示した場合に、同じ単位数を1月につき減算します。
注16は、主治の医師(介護老人保健施設と介護医療院の医師を除く)が、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合です。指示の日数に、1日につき要介護1から3は30単位、要介護4は60単位、要介護5は95単位を乗じた単位数を減算します。
| 注 | 減算の場面 | 要介護1から3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|
| 注14 | 基準に適合するとして届出を行った事業所(訪問看護体制減算) | 1月につき925単位 | 1月につき1,850単位 | 1月につき2,914単位 |
| 注15 | 主治の医師が末期の悪性腫瘍等により訪問看護を行う必要がある旨を指示 | 1月につき925単位 | 1月につき1,850単位 | 1月につき2,914単位 |
| 注16 | 主治の医師が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨を特別に指示 | 1日につき30単位に指示の日数を乗じる | 1日につき60単位に指示の日数を乗じる | 1日につき95単位に指示の日数を乗じる |
基準告示第七十五号の3つの割合
第七十五号は、次のいずれにも適合することを定めています。算定日が属する月の前3月間について、短期利用居宅介護費を算定する者を除く利用者の総数のうち、主治の医師の指示に基づく看護サービスを提供した人が100分の30未満、緊急時対応加算を算定した人が100分の30未満、特別管理加算を算定した人が100分の5未満です。
3つとも「未満」なので、看護サービスの提供と、2つの加算の算定が少ない事業所の取り扱いになります。人数は月ごとに数えておき、前3月間の合計で割合を出して確かめてください。
看護体制強化加算との関係と、確認の順番
同じ3項目は、看護体制強化加算の割合の条件にも出てきます。加算の側の条件は、看護小規模多機能の看護体制強化加算で整理しています。緊急時対応加算は看護小規模多機能の緊急時対応加算、特別管理加算は看護小規模多機能の特別管理加算で、算定の条件を確認できます。
確認の順番は、前3月間の3つの割合、届出の有無、主治の医師の指示の有無と日数、登録者ごとの要介護状態区分の順です。個別の事業所への該当は、市町村の案内で確認が必要です。
次に知りたいこと
基本の月額単位数と、ほかの加算・減算の一覧は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数で整理しています。同じ注の中にある提供回数に応じた減算は、看護小規模多機能の過少サービス減算で整理しています。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 算定日が属する月の前3月間について、短期利用居宅介護費を算定する者を除く利用者の総数と、主治の医師の指示に基づく看護サービスを提供した人数、緊急時対応加算を算定した人数、特別管理加算を算定した人数を月ごとに数える
- 3つの割合を基準告示第七十五号と照らす。看護サービスは100分の30未満、緊急時対応加算は100分の30未満、特別管理加算は100分の5未満のいずれにも当てはまる場合が、注14の減算の基準に適合する場合になる
- 注14は届出を行った事業所が対象なので、届出の控えと受理の記録を残す。注15は末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等による主治の医師の指示、注16は急性増悪等による特別の指示で、指示の日付と日数を記録する
- 登録者ごとの要介護状態区分を確かめて減算額を出す。注14と注15は要介護1から3が925単位、要介護4が1,850単位、要介護5が2,914単位で1月につき、注16は1日につき30・60・95単位に指示の日数を乗じる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の訪問看護体制減算とは何ですか?
算定告示の複合型サービス費の注14にある減算で、基準に適合するとして届出を行った事業所について、1月につき要介護1から3は925単位、要介護4は1,850単位、要介護5は2,914単位を所定単位数から減算します。基準は、基準告示の第七十五号にあります。
訪問看護体制減算の基準にある3つの割合は何ですか?
基準告示の第七十五号は、算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、主治の医師の指示に基づく看護サービスを提供した人が100分の30未満、緊急時対応加算を算定した人が100分の30未満、特別管理加算を算定した人が100分の5未満の、いずれにも適合することを定めています。短期利用居宅介護費を算定する者は利用者の総数から除かれます。
注15と注16の減算は、注14とどう違いますか?
注15は、末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等により訪問看護を行う必要がある旨を、主治の医師が指示した場合で、注14と同じ925・1,850・2,914単位を1月につき減算します。注16は、急性増悪等による特別の指示の場合で、1日につき30・60・95単位に指示の日数を乗じた単位数を減算します。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第七十五号 看護小規模多機能型居宅介護費における訪問看護体制減算の基準、第七十六号 緊急時対応加算の基準、第七十八号 看護体制強化加算の基準」(第七十五号イ〜ハ(訪問看護体制減算)、第七十六号(緊急時対応加算)、第七十八号イ(1)〜(5)・ロ(看護体制強化加算(Ⅰ)・(Ⅱ)))(確認日 2026-10-28)