運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の介護職員等処遇改善加算:1000分の168から1000分の125の6区分
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の介護職員等処遇改善加算は、算定告示の複合型サービス費のヰにあり、(Ⅰ)イから(Ⅳ)までの6区分です。率は1000分の168から1000分の125で、イからウまでにより算定した単位数に掛けます。このページは、告示の本文から、区分ごとの率、届出の前提、いずれか1つだけの算定を整理します。
根拠は算定告示の複合型サービス費のヰ
根拠は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のヰ 介護職員等処遇改善加算の注です。2026年10月28日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
このページは告示の整理で、区分ごとの適合基準(賃金改善の方法やキャリアパス要件など)は基準告示にあり、確認していません。他のサービスの処遇改善加算は、処遇改善加算で整理しています。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、介護職員等処遇改善加算の6区分の率、加算を掛ける単位数の範囲、届出の前提を、算定告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、処遇改善加算の確認表(算定する区分、届出の有無、加算を掛ける単位数の範囲、区分ごとの率と月の加算額)を作成できる状態を目指します。
6区分の率
ヰの注は、イからウまでにより算定した単位数の、区分ごとの率に相当する単位数を、所定単位数に加算すると定めています。(Ⅰ)は、イとロの2つに分かれています。
| 区分 | 率(イからウまでにより算定した単位数に掛ける) |
|---|---|
| (Ⅰ)イ | 1000分の168 |
| (Ⅰ)ロ | 1000分の177 |
| (Ⅱ)イ | 1000分の165 |
| (Ⅱ)ロ | 1000分の174 |
| (Ⅲ) | 1000分の153 |
| (Ⅳ) | 1000分の125 |
届出と、いずれか1つだけの算定
対象は、基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長へ老健局長が定める様式による届出を行った事業所です。
(1)から(6)のいずれかの加算を算定している場合は、ほかの加算は算定しません。区分は1つに決めて請求することになります。区分の基準への適合は、基準告示と市町村の案内で確認が必要です。
率の対象になる単位数
率を掛けるのは、イからウまでにより算定した単位数です。ウは、サービス提供体制強化加算の項目です。算定の条件は、看護小規模多機能のサービス提供体制強化加算で整理しています。
基本の月額単位数やほかの加算の一覧は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数で確認できます。月ごとの請求の単位数をイからウの項目ごとに集計しておくと、率を掛ける対象が確かめやすくなります。
次に知りたいこと
事業所の所在地に応じた加算は、看護小規模多機能の地域に関する加算で整理しています。月の単位数から差し引く減算は、看護小規模多機能の訪問看護体制減算で整理しています。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 届出の有無を確かめる。ヰの注は、基準に適合する賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長へ届出を行った事業所が対象で、届出の控えと受理の記録を残す
- 算定する区分を1つ決める。(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ、(Ⅲ)、(Ⅳ)のうち、いずれかを算定している場合は、ほかの区分を算定しない。区分ごとの適合基準は、基準告示で確かめる
- 加算を掛ける単位数を確かめる。率の対象は、イからウまでにより算定した単位数とされているので、月ごとの請求の単位数をイからウの項目に分けて集計する
- 区分の率を掛けて請求する。(Ⅰ)イは1000分の168、(Ⅰ)ロは1000分の177、(Ⅱ)イは1000分の165、(Ⅱ)ロは1000分の174、(Ⅲ)は1000分の153、(Ⅳ)は1000分の125で、請求の結果を月ごとに記録する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の介護職員等処遇改善加算は、いくつの区分がありますか?
算定告示の複合型サービス費のヰに、6つの区分があります。(Ⅰ)イが1000分の168、(Ⅰ)ロが1000分の177、(Ⅱ)イが1000分の165、(Ⅱ)ロが1000分の174、(Ⅲ)が1000分の153、(Ⅳ)が1000分の125で、イからウまでにより算定した単位数に掛けます。
処遇改善加算は、複数の区分を同時に算定できますか?
できません。ヰの注に、(1)から(6)のいずれかの加算を算定している場合は、ほかの加算は算定しないと書かれています。算定できるのは1つの区分だけで、どの区分に当たるかは、基準告示と市町村の案内で確認が必要です。
処遇改善加算の率は、何の単位数に掛けますか?
算定告示は、イからウまでにより算定した単位数の1000分の168などに相当する単位数を、所定単位数に加算するとしています。イからウまでの項目は、基本の月額から、ウのサービス提供体制強化加算までです。実際の請求の単位数は、請求の記録で月ごとに確認してください。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)