開業準備 / 更新 2026-10-09

沖縄県・那覇市の訪問介護指定申請 様式の入手先と窓口・事前協議・提出期限

沖縄県で訪問介護の新規指定を申請するときは、指定申請の前に事前協議を受けることが前提で、事前協議を経ない申請は原則受け付けられません。窓口は、那覇市内なら那覇市、それ以外なら所在地を担当する県の福祉事務所です。提出期限は、県が指定日(事業開始日)の前々月末日、那覇市が前々月の20日午後2時と、日にちが違います。

この記事で決めること

沖縄県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、県の福祉事務所と那覇市のどちらが窓口か、事前協議が必須であること、前々月末日と前々月20日という提出期限の違い、事業計画書や申請書の入手先を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、沖縄県・那覇市の窓口と提出期限の確認表を作成できる状態を目指します。

窓口は那覇市と県の福祉事務所に分かれる

県の「沖縄県指定等に係る届出等の受付窓口一覧表」(令和7年4月1日現在)は、介護老人福祉施設などの施設に併設する事業所を県庁の高齢者介護課、それ以外の単独型事業所を各福祉事務所の担当としています。訪問介護事業所は、施設併設でなければ福祉事務所が窓口です。

福祉事務所は、北部(名護市など9市町村)、中部(うるま市・沖縄市など11市町村)、南部(浦添市・糸満市など15市町村)、宮古(宮古島市・多良間村)、八重山(石垣市・竹富町・与那国町)の5つで、市町村ごとの担当が一覧表に書かれています。

平成25年4月1日に那覇市が中核市に移行したため、那覇市所在の事業所は那覇市が指定の権限を持ちます。問い合わせも提出も那覇市へ行うよう、同じ一覧表が書いています。指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

県は事前協議が前提で、前々月末日までに申請

県の「介護保険事業者の指定」(2025年10月8日更新)は、指定の手続を、事前協議、事業所の建築・改修等、指定申請、現地調査、指定の順に示しています。事前協議は随時受け付け、担当者と日程調整をしたうえで、各担当窓口で面談方式で行います。

「居宅サービスの新規指定にかかる事前協議」(2024年1月11日更新)は、事前協議を経ない指定申請の提出は原則受け付けず、事前協議を行ってからの申請になると書いています。事前協議には、共通様式(事業収支予算書、職員の採用予定名簿、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表など)と、サービス別の事業計画書(訪問介護用あり)を使います。

指定申請の書類の提出期限は、事業開始の前々月の末日です(窓口によっては異なる場合があります)。現地調査は事業開始の前月の10日頃までに行われ、指定は毎月1日です。

書類審査にはおおむね1か月かかるとされ、期限までに出しても受理されなければ、事業開始予定日までの指定はできません。

訪問介護は、老人福祉法に基づく届出も必要です。申請書類には沖縄県収入証紙で納める手数料が含まれますが、金額は手数料一覧のPDFにあり、今回は確認していないため書いていません。

那覇市は前々月の20日午後2時が期限

那覇市の「介護保険サービス事業者の各種申請・届出」(令和8年6月17日更新)は、市内で居宅サービスなどの事業所を開設するときは、那覇市へ指定申請をするよう書いています。事前協議も本申請も、担当と日程調整をして来庁する方式で、事前の予約がないと対応できないとされています。

事前協議は随時の受付で、訪問介護の事業計画書、収支予算書、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表を使います。本申請の期限は、指定日の前々月の20日の午後2時で、20日が休日や祝日ならその前の開庁日です。

指定日は毎月1日です。県の前々月末日より10日ほど早い点が、市と県の違いです。

訪問介護は、老人居宅生活支援事業開始届の提出も求められます。手数料は那覇市の条例に基づき、原則として申請書を提出する当日に納め、指定が認められなくても返還されません。

市のページは、沖縄県証紙は購入しないよう注意しています。金額は事業者指定申請等手数料一覧のPDFにあり、今回は確認していません。

窓口は福祉部ちゃーがんじゅう課の施設グループ(市庁舎2階、電話098-862-9010)で、市のページは同課を指定権者として現地調査を行うと書いています。申請の際は14時までに来課するよう案内されているので、期限の午後2時に遅れないよう、余裕をもって来庁する日程を組んでください。

沖縄県と那覇市の新規指定申請 確認した事項(2026年10月9日確認)
確認事項沖縄県(那覇市以外)那覇市
窓口所在地を担当する福祉事務所(施設併設は高齢者介護課)那覇市 福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
事前協議必須。事前協議を経ない申請は原則受け付けない事前協議後に申請。事前の予約がないと対応できない
提出期限指定日(事業開始日)の前々月末日。窓口により異なる場合あり指定日の前々月の20日午後2時
指定日毎月1日毎月1日
訪問介護の追加の届出老人福祉法に基づく届出老人居宅生活支援事業開始届
手数料沖縄県収入証紙。金額は確認できず申請当日に納付。金額は確認できず

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は徳島県の新規指定申請の様式と申請の窓口・高知県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

まず事業所の所在地が那覇市内かを確認します。次に、福祉事務所か那覇市に連絡して事前協議の日程を決め、指定を受けたい日の前々月末日(那覇市は20日の午後2時)から逆算して書類づくりの日程を組みます。物件が新築でない場合は、市町村の建築確認担当課と消防署への相談が、県の事前協議の様式に含まれています。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地が那覇市内か、それ以外かを確認する。那覇市内は市、それ以外の訪問介護は所在地の福祉事務所が窓口
  2. 窓口と日程調整のうえ、訪問介護の事業計画書、収支予算書、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表をもって事前協議を受ける
  3. 県は指定日の前々月末日、那覇市は前々月の20日午後2時から逆算して、申請書類の提出日を決める
  4. 訪問介護は老人福祉法に基づく届出が必要なので、指定申請の書類と一緒に準備する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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