運営 / 更新 2026-10-29

運営規程に定める事項の比較表:訪問介護・通所介護・小規模多機能など6サービス

運営規程に定める事項は、サービスごとの基準省令が別々に定めていて、項目の数は居宅介護支援の7項目から、通所介護・小規模多機能型居宅介護の11項目まで違います。この記事は、訪問介護、居宅介護支援、通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設の6つの条文を、項目ごとに1つの表へ並べます。

6つのサービスの条文と項目数

デジタル庁のe-Gov法令検索で、2026年10月29日に6つの条文の原文を確認しました。いずれも見出しは「運営規程」で、事業所(施設)ごとに、事業の運営についての重要事項に関する規程を定めることを求めています。

運営規程の条文と項目数(原文による)
サービス根拠の基準省令と条項目数個別の記事
訪問介護指定居宅サービス等の基準 第29条8項目訪問介護の運営規程の必須記載事項
居宅介護支援指定居宅介護支援等の基準 第18条7項目この記事で扱う
通所介護指定居宅サービス等の基準 第100条11項目通所介護の運営規程に定める事項
小規模多機能型居宅介護指定地域密着型サービスの基準 第81条11項目小規模多機能型居宅介護の運営規程に定める事項
認知症対応型共同生活介護指定地域密着型サービスの基準 第102条8項目この記事で扱う
地域密着型介護老人福祉施設指定地域密着型サービスの基準 第148条9項目この記事で扱う

この記事で決めること

複数のサービスを運営する、または新たに始める事業者が、運営規程に定める事項がサービスごとにどう違うかを、基準省令の条文で1つの表にして見比べたい。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、運営規程の項目の比較表(自社で運営する、または始めるサービスごとの条文・項目数・自社の規程の対応状況)を作成できる状態を目指します。

項目ごとの有無を並べた比較表

次の表は、条文に挙がっている項目を、サービスごとに「あり」「なし」で示したものです。項目の言い回しは、サービスによって少し違います(たとえば居宅介護支援は「職員」、認知症対応型共同生活介護は「入居に当たっての留意事項」)。意味が同じものを同じ行にそろえています。

運営規程の項目の有無(訪問=訪問介護、支援=居宅介護支援、通所=通所介護、小多=小規模多機能、GH=認知症対応型共同生活介護、特養=地域密着型介護老人福祉施設)
項目訪問支援通所小多GH特養
事業(施設)の目的及び運営の方針ありありありありありあり
従業者(職員)の職種、員数及び職務の内容ありありありありありあり
営業日及び営業時間ありありありありなしなし
利用定員(入所定員・登録定員など)なしなしありありありあり
サービスの内容及び利用料その他の費用の額ありありありありありあり
通常の事業の実施地域ありありありありなしなし
利用(入居)に当たっての留意事項なしなしありありありあり
緊急時等における対応方法ありなしありありなしあり
非常災害対策なしなしありありありあり
虐待の防止のための措置に関する事項ありありありありありあり
その他運営に関する重要事項ありありありありありあり

6つのサービスに共通するのは5項目

6つの条文に共通して入っているのは、事業(施設)の目的及び運営の方針、従業者(職員)の職種・員数及び職務の内容、サービスの内容及び利用料その他の費用の額、虐待の防止のための措置に関する事項、その他運営に関する重要事項の5つです。サービスごとにひな形を流用するときも、この5項目は共通の骨組みになります。

サービスで入る・入らないが分かれる項目

利用定員は、訪問介護と居宅介護支援にはなく、通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設にあります。小規模多機能型居宅介護は、登録定員と、通い・宿泊の利用定員を並べて書く項目です。

営業日及び営業時間と、通常の事業の実施地域は、認知症対応型共同生活介護と地域密着型介護老人福祉施設の条文にはありません。緊急時等における対応方法は、居宅介護支援と認知症対応型共同生活介護の条文にはありません。非常災害対策は、訪問介護と居宅介護支援の条文にはありません。

ただし、運営規程の項目に入っていないことは、ほかの条文でその定めの義務がないという意味ではありません。たとえば緊急時の対応は、訪問介護では別の条文にも定めがあります(訪問介護の緊急時等の対応)。各サービスの基準の全体は、指定権者の案内で確かめてください。

居宅介護支援は書きぶりも少し違う

居宅介護支援の第18条は、規程として次に掲げる事項を「定めるものとする」と書いています。ほかの5つの条文は「定めておかなければならない」です。条文の言い回しが違うことは確認できましたが、この違いが実務の扱いにどう響くかは条文からは読み取れないため、指定権者に確かめてください。

この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと

2026年10月29日に、6つの条文の項目を原文で確認しました。この表に入れていないのは、広域型の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、通所リハビリテーション、福祉用具貸与などの運営規程で、別の基準省令にあり、ここでは確認していません。この記事は、個別の運営規程が条文に適合しているかを判断するものではありません。

次に知りたいことは三つあります。8項目の書き方は訪問介護の運営規程の必須記載事項に、11項目の書き方は通所介護の運営規程に定める事項と小規模多機能型居宅介護の運営規程に定める事項に、サービス開始前の説明は訪問介護の重要事項説明書にまとめています。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 運営する、または始めるサービスの条文(訪問介護は居宅サービス基準第29条など)を確かめ、項目の番号を書き出す
  2. サービスごとの項目を比べ、複数のサービスで共通する5項目と、サービスで違う項目を分けて印をつける
  3. 利用定員、営業日、実施地域、緊急時、非常災害対策がサービスごとに入る・入らないを確かめ、規程のひな形を流用せずサービスごとに作る
  4. 条文が変わっていないか、指定権者が求める規程の様式があるかを、指定権者の案内で確かめる

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

運営規程に定める事項の数はサービスで違いますか?

違います。2026年10月29日にe-Govで確認した条文では、居宅介護支援が7項目、訪問介護と認知症対応型共同生活介護が8項目、地域密着型介護老人福祉施設が9項目、通所介護と小規模多機能型居宅介護が11項目です。

どのサービスにも共通する運営規程の項目はありますか?

この記事で比べた6つのサービスでは、事業の目的及び運営の方針、従業者(職員)の職種・員数及び職務の内容、サービスの内容及び利用料その他の費用の額、虐待の防止のための措置に関する事項、その他運営に関する重要事項の5つが共通しています。

運営規程の項目に入っていなければ、その定めは不要ですか?

いいえ。たとえば居宅介護支援の第18条の項目に非常災害対策は入っていませんが、運営規程の項目に入っていないことと、ほかの条文で義務がないことは別です。それぞれのサービスの基準の全体は指定権者の案内で確認してください。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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