運営 / 更新 2026-10-27

居宅介護支援の通院時情報連携加算:50単位・医師や歯科医師の診察への同席と記録

通院時情報連携加算は、診察に同席して医師等と情報をやりとりし、居宅サービス計画に記録すると、利用者1人につき1月に1回まで50単位を算定できる居宅介護支援の加算です。対象は、病院または診療所で医師または歯科医師の診察を受けるときに、介護支援専門員が同席する場合です。令和6年度の改定で、歯科医師の診察への同席も対象になりました。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

結論:診察に同席して情報をやりとりし、計画に記録すると月1回50単位

報酬告示の別表では、通院時情報連携加算は50単位です。注の条件は、利用者が病院または診療所で医師または歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席することです。そのうえで、医師または歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境などの必要な情報を提供し、医師または歯科医師等から利用者に関する必要な情報の提供を受けて、居宅サービス計画に記録します。

算定できる回数は、利用者1人につき1月に1回までです。診察に同席するだけでは足りず、情報を渡すことと受け取ることの両方と、計画への記録がそろって、はじめて条件を満たす書き方になっています。

通院時情報連携加算の算定条件(告示の別表の注)
項目内容
単位数50単位
同席する場面病院または診療所で、医師または歯科医師の診察を受けるとき
同席する人介護支援専門員
情報のやりとり医師等へ必要な情報を提供し、医師等から必要な情報の提供を受ける
記録居宅サービス計画に記録する
回数の上限利用者1人につき1月に1回まで

この記事で決めること

居宅介護支援を併設・連携する訪問介護の事業者が、通院時情報連携加算の単位数、同席が必要な診察の範囲(医師・歯科医師)、情報のやりとりと記録の条件、1月の回数の上限を、告示と厚生労働省の資料で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、通院同席の記録整理表(受診日、医療機関名、診察した医師・歯科医師の別、同席した介護支援専門員、医師等へ提供した情報、医師等から受けた情報、居宅サービス計画への記録の有無、当月の算定回数)を作成できる状態を目指します。

令和6年度の改定で歯科医師の診察も対象になった

厚生労働省の令和6年度介護報酬改定の資料では、利用者の口腔衛生の状況などを適切に把握し、医療と介護の連携を強めてケアマネジメントの質を高めるため、医師の診察に加えて、歯科医師の診察に同席した場合も対象にしたと説明しています。単位数は50単位のまま変わっていません。

改定前は、医師の診察への同席だけが対象でした。歯科の通院に同席する場面が対象に入っている点は、現行の告示の文面に「医師又は歯科医師」と書かれていることでも確かめられます。

ほかの医療連携の加算との違い

通院時情報連携加算は、通院の診察の場に同席することが条件です。入院するときに情報を提供する場合は入院時情報連携加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い、医療機関の求めで居宅を訪問する場合は緊急時等居宅カンファレンス加算の記事で確かめられます。

退院するときの面談は退院・退所加算、5種類の加算の全体は居宅介護支援の医療連携の加算にまとめています。

訪問介護の事業所が準備できること

次の整理は、この記事の見解で、通知に書かれた手順ではありません。診察の場でケアマネジャーが医師等に渡す情報のうち、日々の暮らしの様子は、訪問介護員が見る機会の多いものです。服薬の様子、食事や排せつの変化、口腔の状態など、受診前に気づいたことを連携先のケアマネジャーへ伝えておくと、同席の場で渡せる情報が具体的になります。

伝える情報と伝え先は変化の伝え先早見表で整理しています。利用者の情報を医療機関に伝えるときの扱いは、事業所の個人情報の決まりと契約の内容に沿います。同意が要るかどうかと範囲は、法令や指定権者の案内で確かめてください。

この記事で確認した範囲

確認したのは、居宅介護支援の報酬告示の別表の注と単位数、厚生労働省の令和6年度介護報酬改定の資料にある通院時情報連携加算の見直しです。単位数、同席する診察の範囲、情報のやりとりと記録の条件、1月1回の限度は、この二つの原文で確かめました。

居宅サービス計画への記録の書き方、同席の方法の細かい取扱い、運営指導での記録の見方は、現行の留意事項通知の原文を確認できていないため扱っていません。個別の算定の可否は、指定権者に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 利用者が病院または診療所で受ける診察が、医師または歯科医師の診察かどうかを確かめ、介護支援専門員が同席する日を決める
  2. 心身の状況や生活環境などの必要な情報として何を医師等へ伝えるかを、訪問介護の事業所などから得た情報も含めて決めておく
  3. 診察への同席の場で、医師等へ情報を提供し、医師等からも利用者に関する必要な情報の提供を受ける
  4. 受けた情報を居宅サービス計画に記録し、利用者1人につき1月1回の上限を確かめてから請求する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

次に読む: 居宅介護支援の医療連携の加算:入院時情報連携・退院退所・通院時情報連携の単位数 →