運営 / 更新 2026-10-26

短期入所の療養食加算:8単位・1日3回限度と対象の療養食9種類

短期入所生活介護の療養食加算は、医師の食事箋に基づく療養食を出したときに、1日につき3回を限度として8単位を加算するものです。届出に加えて、食事の提供の管理、利用者に合う栄養量と内容、基準告示の3つの基準を満たす必要があります。この記事では、告示の原文にある単位数、基準、対象の療養食9種類を整理します。

この記事の要点

単位数と回数
8単位。1日につき3回を限度とする(告示第19号 短期入所生活介護費 ニの注)
対象の療養食
医師の食事箋に基づく糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、特別な場合の検査食の9種類(告示第94号 第二十三号)
事業所の基準
届出に加え、食事の提供が管理栄養士または栄養士に管理されていること、年齢と心身の状況に合う栄養量と内容であることなど3つの基準をすべて満たす
事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

告示が定める単位数、回数、届出と3つの基準

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)の短期入所生活介護費に、療養食加算8単位が定められています。2026年10月26日に、厚生労働省が掲載する告示の本文で確かめました。電子情報処理組織を使う方法で、都道府県知事に老健局長が定める様式による届出を行った事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときに、1日につき3回を限度として加算します。

届出に加えて、次の3つの基準のいずれにも適合する必要があります。回数の上限は、1日につき3回です。

短期入所生活介護の療養食加算(告示第19号 短期入所生活介護費 ニの注)
項目告示の内容
単位数8単位
回数の上限1日につき3回を限度
届出電子情報処理組織を使う方法で、都道府県知事に、老健局長が定める様式により届出
基準イ食事の提供が管理栄養士または栄養士によって管理されていること
基準ロ利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること
基準ハ食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する事業所において行われていること

この記事で決めること

短期入所生活介護の事業者が、療養食加算の単位数と回数の上限、届出、3つの基準、対象になる療養食の種類を告示の原文で確かめたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、短期入所生活介護の療養食加算の確認表(1枚):届出の有無、食事の提供を管理する管理栄養士または栄養士、利用者ごとの医師の食事箋と療養食の種類、1日に加算した回数、確認日を作成できる状態を目指します。

対象になる療養食9種類と医師の食事箋

対象の療養食は、平成27年厚生労働省告示第94号(利用者等の基準)の第二十三号に書かれています。疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された、適切な栄養量及び内容を有する食事で、種類は9つです。

挙げられているのは、糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、特別な場合の検査食です。告示の文言は、医師の発行する食事箋に基づき提供された食事が対象というものです。食事箋の様式や、個々の食事が9種類に当たるかは、指定権者に確かめてください。

基準ハ:基準告示第三十五号の内容

基準ハの「別に厚生労働大臣が定める基準」は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第三十五号です。この号は、短期入所生活介護のほか、短期入所療養介護、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防の短期入所の療養食加算でも共通です。

その内容は、通所介護費等算定方法の第三号、第四号、第十号、第十二号、第十三号、第十五号、第十七号、第十八号の各号に規定する基準に、どれも当たらないことです。第十七号と第十八号には、一部を除く括弧書きもあります。算定方法の各号の中身は原文を確かめていないため扱わず、事業所が各号に当たるかは指定権者に確かめてください。

短期入所療養介護と特別養護老人ホームとの違い

同じ告示の短期入所療養介護費にも療養食加算があり、単位数は8単位、注の文言も同じです。対象の療養食は、告示第94号の第二十七号が、短期入所生活介護と同じ第二十三号の療養食を指しています。一方、特別養護老人ホームの介護福祉施設サービスの療養食加算は6単位で、単位数が異なります。

短期入所生活介護費の単位数で基本単位数を確かめたうえで、サービスごとに加算の単位数を読み分けてください。特別養護老人ホームの基本単位数は特別養護老人ホームの単位数にまとめています。

療養食加算の単位数の比較(各サービスの告示の注)
サービス単位数回数の上限
短期入所生活介護(告示第19号)8単位1日につき3回
短期入所療養介護(告示第19号)8単位1日につき3回
特別養護老人ホーム(告示第21号 介護福祉施設サービス)6単位1日につき3回

加算の3つの基準と回数の上限を事業所で確かめる順番

最初に、届出を都道府県知事に出しているかを確かめます。次に、食事の提供を管理する管理栄養士または栄養士が誰かを決め、利用者ごとに医師の食事箋の有無と、9種類のどれに当たるかを記録します。

そのうえで、利用者の年齢と心身の状況に合う栄養量と内容の食事を出していることを献立や記録で確かめ、請求前に1日の加算が3回を超えていないかを見ます。このほかの加算は短期入所生活介護の送迎加算や認知症行動・心理症状緊急対応加算にあります。人員と設備の基準は短期入所生活介護の指定基準で確かめられます。

この記事で確認した範囲

2026年10月26日に、厚生労働省が掲載する告示の本文を確認しました。見たのは、告示第19号の短期入所の療養食加算、第21号の介護福祉施設サービスのヲ、第94号の第二十三号、第95号の第三十五号です。確かめたのは、単位数、回数の上限、届出、3つの基準、療養食の種類です。

留意事項通知の細かな運用、食事箋の様式、療養食の献立の考え方、通所介護費等算定方法の各号の内容、介護予防短期入所生活介護は、この記事では扱っていません。実際の算定は指定権者の判断によるため、算定を保証する記事ではありません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 届出を都道府県知事に出しているか、食事の提供が管理栄養士または栄養士によって管理されているかを確かめる
  2. 利用者ごとに、医師の食事箋があるか、告示が挙げる9種類のどれに当たるかを確かめて記録する
  3. 利用者の年齢と心身の状況に合う栄養量と内容の食事を出していることを、献立や記録で確かめる
  4. 1日に加算した回数が3回を超えていないかを請求の前に確かめ、留意事項通知の運用は指定権者に確かめる

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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