運営 / 更新 2026-10-25

特定施設・地域密着型特定施設の運営規程の各10項目:入居定員と介護居室への移行

特定施設入居者生活介護は基準第189条、地域密着型特定施設入居者生活介護は第125条の各10項目が、運営規程に定める事項です。訪問介護の8項目にはない号として、入居定員及び居室数と、介護居室又は一時介護室に移る条件及び手続があります。この記事では、2つの条を条文どおりに並べ、契約文書と掲示への結びつきも確かめます。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

特定施設入居者生活介護は第189条、地域密着型特定施設は第125条の各10項目

指定特定施設入居者生活介護事業者は指定特定施設ごとに、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は指定地域密着型特定施設ごとに、運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。定める事項は、前者が居宅サービス基準(省令第37号)の第189条、後者が地域密着型サービス基準(省令第34号)の第125条で、どちらも一号から十号までの10項目です。

号の並びと文言は2つの条で同じで、違いは従業者の呼び方(特定施設従業者と地域密着型特定施設従業者)とサービス名だけです。

特定施設の運営規程に定める事項(省令第37号第189条・省令第34号第125条)と訪問介護(第29条)の比較
定める事項特定施設入居者生活介護(第189条)地域密着型特定施設(第125条)訪問介護(第29条)
事業の目的及び運営の方針第1号第1号第1号
従業者の職種、員数及び職務内容第2号第2号第2号
入居定員及び居室数第3号第3号なし
サービスの内容及び利用料その他の費用の額第4号第4号第4号
利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続第5号第5号なし
施設の利用に当たっての留意事項第6号第6号なし
緊急時等における対応方法第7号第7号第6号
非常災害対策第8号第8号なし
虐待の防止のための措置に関する事項第9号第9号第7号
その他運営に関する重要事項第10号第10号第8号
営業日及び営業時間、通常の事業の実施地域なしなし第3号・第5号

この記事で決めること

特定施設入居者生活介護と地域密着型特定施設入居者生活介護の運営規程に何を定めるかを、居宅サービス基準の第189条(10項目)と地域密着型サービス基準の第125条(10項目)で確かめる記事。訪問介護の8項目との違い、入居定員及び居室数、介護居室又は一時介護室に移る条件及び手続の号、契約文書への明記、重要事項の説明・掲示への結びつきを条文で整理する。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護の運営規程の条文照合表(1枚):第189条または第125条の各号と、事業所の規程の該当箇所・不足の有無を作成できる状態を目指します。

訪問介護の8項目との違い。入居定員、介護居室への移行条件、非常災害対策が加わる

訪問介護の運営規程(第29条)は8項目で、営業日及び営業時間と通常の事業の実施地域の号があります。特定施設の2つの条には、この2つの号はありません。代わりに、入居定員及び居室数、介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続、施設の利用に当たっての留意事項、非常災害対策の号が加わります。

訪問介護の8項目は、訪問介護の運営規程の必須記載事項(8項目)の記事に整理しています。ほかの居宅サービスの運営規程と並べる場合は、通所介護の運営規程に定める事項の記事も参考になります。

第5号の移行条件及び手続は、契約に係る文書への明記が別に求められる

第5号は、利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続を、運営規程に定めることを求めています。これとは別に、第178条第3項(地域密着型は第113条第3項)が、契約に係る文書への明記を求めています。利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合は、移る際の意思の確認等の適切な手続を、入居及びサービス提供の契約に係る文書にあらかじめ明記します。

運営規程の第5号と、契約文書の明記は、別の条文が定める別の義務です。同じ内容に揃えておくと、説明を受ける入居申込者にとっても読み比べやすくなります。

運営規程の概要は文書の交付と掲示に使う。契約の締結は第178条・第113条

特定施設入居者生活介護は、第178条第1項が文書の交付と説明、契約の文書による締結を求めています。あらかじめ入居申込者又はその家族に、第189条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の重要事項を記した文書を交付して説明し、入居及びサービス提供に関する契約を文書で結びます。

地域密着型特定施設は第113条第1項が同じ内容を定め、運営規程の部分を「第125条の重要事項に関する規程」としています。第4項は、文書の交付について、電磁的方法による提供などを定めた条文(第8条第2項から第6項まで、地域密着型は第3条の7第2項から第6項まで)を準用しています。

掲示は、特定施設入居者生活介護では第192条が第32条を、地域密着型特定施設では第129条が第3条の32を準用しています。事業所の見やすい場所に運営規程の概要と勤務の体制その他の重要事項を掲示することを求め、書面の備え付けと自由な閲覧で掲示に代えることもでき、原則として重要事項はウェブサイトにも掲載しなければなりません。

確かめた範囲と、次に読む記事

次に読む記事は、特定施設入居者生活介護の指定基準の記事と、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定基準の記事です。単位数は特定施設入居者生活介護費の単位数の記事にあります。外部サービス利用型の運営規程は、このページでは扱っていません。

確かめた条文は、省令第37号の第29条・第32条・第178条・第189条・第192条と、省令第34号の第3条の7・第3条の32・第113条・第125条・第129条です。2026年10月25日に、e-Govの現行条文と照らしました。解釈通知による各項目の細目、変更したときの届出、個別の事業所の運営規程が基準に合うかの判断は、確かめておらず書いていません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所のサービスに応じて、居宅サービス基準(省令第37号)の第189条、または地域密着型サービス基準(省令第34号)の第125条の第1号〜第10号を左の列に書き、右の列に事業所の運営規程の該当する条項を書き込む
  2. 該当する条項が見つからない号と、文言が条文と食い違う号に印を付け、規程の案を直す。第3号の入居定員及び居室数と、第5号の介護居室又は一時介護室に移る条件及び手続は、施設の実態と合っているかを先に確かめる
  3. 介護居室又は一時介護室に移る際の手続を、入居と介護サービス提供の契約に係る文書に明記してあるか(第178条第3項、地域密着型は第113条第3項)、利用料の額を重要事項を記した文書や掲示と並べて同じ内容かを確かめる
  4. 緊急時等における対応方法と非常災害対策の号は、避難や連絡の手順を含めて事業所の実態と合うかを確かめ、細目が分からない点は指定権者の手引きで確認し、迷う点は窓口に問い合わせて回答を日付つきで残す

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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