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指定申請 / 更新 2026-11-06

訪問介護の指定申請書の記載事項と添付書類:12項目

訪問介護の指定申請では、介護保険法施行規則の第114条が、都道府県知事に出す申請書又は書類に載せる事項を定めています。号の数え方は第5号の2を含めて12項目です。この記事は、同条と第131条、介護保険法の第70条・第70条の2・第75条をe-Gov法令検索で2026年11月6日に確かめ、申請の前に集める項目と書類を整理しました(様式や受付の手順は自治体ごとに違うため、申請先の窓口の案内を優先してください)。

申請書又は書類に載せる12項目

指定を受けようとする者は、第114条第1項の事項を書いた申請書又は書類を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に出します。条文は「申請書又は書類」と書くだけで、どれを申請書に書き、どれを別の書類にするかまでは決めていないため、その分け方は窓口の案内で確かめます。

指定は、居宅サービスの種類と事業所ごとに行われます(法第70条第1項)。同じ法人が複数の事業所を開くときは、事業所ごとに申請します。

訪問介護の指定申請で載せる事項(施行規則第114条第1項。2026年11月6日確認)
区分載せる内容号
事業所と申請者事業所の名称と所在地(事業所の一部として使う事務所が別の場所にあるときは、その事務所も含む)。申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名・生年月日・住所・職名。事業を始める予定の年月日第1号〜第3号
登記申請者の登記事項証明書又は条例等第4号
平面図と利用者事業所の平面図。利用者の推定数第5号・第5号の2
管理者とサービス提供責任者事業所の管理者の氏名・生年月日・住所。サービス提供責任者の氏名・生年月日・住所・経歴第6号
運営と苦情運営規程。利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要第7号・第8号
人員申請に係る事業の従業者の勤務の体制及び勤務形態第9号
誓約・その他誓約書。そのほか指定に関し必要と認める事項第10号・第11号

この記事で決めること

訪問介護の指定申請を考える事業者が、都道府県知事に出す申請書に書く事項と集める書類を、法令の原文で申請の前に一覧にして確かめる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、訪問介護の指定申請の書類一覧(申請書の12項目ごとに、書く内容・用意する書類・担当者・期限を並べた表)を作成できる状態を目指します。

訪問介護で気をつける点:サービス提供責任者の経歴と利用者の推定数

第6号は、管理者については氏名、生年月日、住所を、サービス提供責任者については氏名、生年月日、住所に加えて経歴を載せると定めています。経歴を載せるのはサービス提供責任者の側で、員数や資格の基準そのものは訪問介護の人員基準で確かめられます。

第5号の2の利用者の推定数は、条文が数え方を定めていません。どの期間の何人を書くかは窓口の案内で確かめます。事業計画書の見込みと食い違わない数字にしておくと、窓口で説明しやすくなります。

第5号は事業所の平面図だけを求めていて、訪問入浴介護のように設備及び備品の概要を載せる定めはありません。第9号の勤務の体制及び勤務形態について、条文は分け方を定めていないため、職種ごとの配置を表にしておくと窓口で説明しやすくなります。

第7号の運営規程に書く事項は、訪問介護の運営規程の必須記載事項で確かめられます。

更新の申請と、変更のない書類の省略

指定は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(法第70条の2第1項)。更新の申請では、第3号(開始の予定年月日)と第10号(誓約書)を除く各号の事項に加えて、現に受けている指定の有効期間満了日と、誓約書を出します(第114条第2項)。

更新の申請に係る事業者が、すでに都道府県知事に出している第4号から第9号の事項に変更がないときは、都道府県知事はこれらの記載や書類の提出を省略させることができます(第3項)。省略させるかどうかは都道府県知事の判断なので、窓口に確かめます。更新の流れは訪問介護の指定更新で整理しています。

第4項は、障害者総合支援法の指定障害福祉サービス事業者の指定(施行規則第130条の4第1号に定める種類のサービス)をすでに受けている者について、障害者総合支援法施行規則第34条の7第1項に定める事項の申請書や書類をすでに同じ都道府県知事に出しているときは、これに対応する事項の記載や提出を省略させることができると定めています。どの事項が省略の対象になるかは、窓口の案内で確かめます。申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとされています(第5項)。

指定後の届出:変更は10日以内、休止・廃止は1月前まで

指定後に、事業所の名称及び所在地その他の省令で定める事項が変わったときと、休止した事業を再開したときは、10日以内に都道府県知事へ届け出ます(法第75条第1項)。施行規則第131条第1項第1号は、訪問介護の届出事項に、第114条第1項の第1号、第2号、第4号(指定に係る事業に関するものに限る)から第7号までを挙げています。

第5号の2は括弧書きで明記されていませんが、第4号から第7号までの範囲に入る読みです。事業所の平面図、利用者の推定数、管理者とサービス提供責任者、運営規程の変更が、この届出に当たります。

開始の予定年月日(第3号)、苦情処理の措置の概要(第8号)、勤務の体制及び勤務形態(第9号)は、この変更の届出の対象に挙がっていません。

事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに、廃止・休止の年月日、理由、現に指定サービスを受けている者に対する措置、休止の場合は予定期間を届け出ます(同条第4項、法第75条第2項)。休止した事業の再開は、再開した年月日を届け出ます(同条第3項)。届出の様式は、厚生労働大臣が定める様式です(同条第5項)。

申請の前後に読む記事

申請の全体の流れは訪問介護開業の順番:法人設立・人員・指定申請・開業のロードマップで、全国共通の様式と指定権者が追加する様式の区別は訪問介護の指定申請で確認する全国標準様式チェックリストで確かめられます。

管理者の変更を届け出る場面は管理者・サービス提供責任者の変更届(変更後10日以内)で整理しています。

この記事で確認した範囲

確認したのは、介護保険法施行規則の第114条・第131条と、介護保険法の第70条第1項・第70条の2第1項・第75条です。いずれもe-Gov法令検索で2026年11月6日に読んだ内容です。

別に定める様式の記入欄、都道府県・指定都市・中核市ごとの申請の窓口・受付の時期・事前協議・手数料、人員と運営の基準の細目、指定をしてはならない場合の細目(法第70条第2項の各号)、介護予防訪問介護や総合事業の訪問型サービスの申請の記載事項は扱っていません。個別の申請が基準に適合するかどうかは、事業所の所在地の窓口に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地を管轄する都道府県(指定都市・中核市の場合はその市)の窓口の案内で、訪問介護の最新の申請様式・必要書類の一覧・受付の時期・事前協議の要否を確かめ、この記事の12項目の表と見比べる
  2. 事業所の平面図、管理者の氏名・生年月日・住所、サービス提供責任者の氏名・生年月日・住所・経歴、事業開始時の利用者の推定数(見込みの根拠つき)を揃える
  3. 運営規程、苦情処理の措置の概要、職種別の勤務の体制及び勤務形態の表を作る。運営規程の書き方は運営規程の記事で確かめる
  4. 誓約書と、法人の場合は登記事項証明書又は条例等を揃える。指定後は、名称・所在地・管理者・サービス提供責任者・平面図・運営規程などの変更を10日以内に届ける担当者、休止・廃止の1月前の期限、有効期間6年の満了日を、事業所の予定表に書き込む

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

訪問介護の指定申請書は、どこに出しますか?

事業所の所在地を管轄する都道府県知事に出します(施行規則第114条第1項)。指定は居宅サービスの種類と事業所ごとに行われるため、複数の事業所を開くときは事業所ごとに申請します(介護保険法第70条第1項)。実際の受付窓口は、事業所の所在地の案内で確かめます。

訪問介護の指定申請書に、サービス提供責任者のことは書きますか?

書きます。第6号は、管理者の氏名・生年月日・住所と、サービス提供責任者の氏名・生年月日・住所・経歴を載せると定めています(施行規則第114条第1項第6号)。経歴を載せるのはサービス提供責任者の側で、員数や資格の基準は指定基準で確かめます。

訪問介護の指定を受けたあと、変更や休止・廃止の届出はいつまでに必要ですか?

事業所の名称や所在地などが変わったときと、休止した事業を再開したときは、10日以内に都道府県知事へ届け出ます(介護保険法第75条第1項)。事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに届け出ます(同条第2項、施行規則第131条第4項)。指定の更新は6年ごとです(法第70条の2第1項)。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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