運営 / 更新 2026-10-26
訪問看護の看護・介護職員連携強化加算:月250単位、登録した訪問介護事業所との連携
訪問看護の看護・介護職員連携強化加算は、1月に1回、250単位です。連携先は、喀痰吸引等の登録を受けた指定訪問介護事業所で、その訪問介護員等が医師の指示の下の行為を円滑に行えるよう支援したときに算定します。加算を算定するのは訪問看護の事業所ですが、連携先になる訪問介護の事業所は、登録の有無を先に確かめておく必要があります。
単位数と算定の単位:訪問看護の事業所が1月に1回、250単位
介護報酬の告示(平成12年厚生省告示第19号)の別表、訪問看護費のヘに「看護・介護職員連携強化加算 250単位」があります。厚生労働省掲載の告示本文で確認しました。
注は、指定訪問看護事業所が、登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、その事業所の訪問介護員等が利用者に対して医師の指示の下に行われる行為を円滑に行うための支援を行った場合に、1月に1回に限り所定単位数を加算すると定めています。
| 要素 | 告示の文言 |
|---|---|
| 算定する事業所 | 指定訪問看護事業所 |
| 連携先 | 社会福祉士及び介護福祉士法の登録を受けた指定訪問介護事業所 |
| 支援の相手 | 当該事業所の訪問介護員等(当該事業所の利用者に行う場合) |
| 算定の回数 | 1月に1回に限り |
この記事で決めること
訪問看護の看護・介護職員連携強化加算の単位数、連携先となる訪問介護事業所の登録、対象となる医師の指示の下の行為を、告示と省令の原文で確かめたい訪問介護・訪問看護の事業者向け。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、喀痰吸引等の連携確認票(利用者ごとに、登録の種類・対象の行為・連携する訪問看護事業所・確認日を記入)を作成できる状態を目指します。
連携先の条件:訪問介護事業所が登録を受けていること
告示は、連携先を「社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録又は同法附則第27条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所」としています。第48条の3は介護福祉士が喀痰吸引等を行う事業所の登録、附則第27条は認定特定行為業務従事者が行う事業所の登録です。
どちらの登録も、事業所ごとに、所在地を管轄する都道府県知事に対して受けます。登録を受けていない訪問介護事業所は、この加算の連携先になりません。登録の手続きと基準は認定特定行為業務従事者が訪問介護で喀痰吸引等を行うための条件で扱っています。
対象の行為:施行規則第1条の5つ
告示が「医師の指示の下に行われる行為」と指すのは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号の行為です。e-Gov法令検索の現行条文で確認しました。
第1条の行為は、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養の5つです。訪問介護員等が行える行為の範囲は、職員の資格と受けた研修で変わります。職員の側の条件は訪問介護の吸引を行える職員の条件にあります。
訪問介護の事業者が確かめること
加算を算定するのは訪問看護の事業所です。訪問介護の事業所が確かめることは、自事業所が登録を受けているか、どちらの登録か、対象の利用者の行為が上の5つのどれに当たるかの3点です。
連携先の訪問看護事業所には、登録の種類と登録の確認日を伝えます。登録後の手続きの変更や更新は登録喀痰吸引等事業者の登録後の手続きで整理しています。訪問看護費の全体は訪問看護費の単位数と訪問看護の主な加算にあります。
資料の範囲
2026年10月26日に、介護報酬告示の別表の訪問看護費のヘと、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条を確認しました。令和6年度改定の前後で何が変わったかは確認していません。
留意事項通知(老企第36号)が定める支援の具体的な内容、記録の様式、算定できる月の数え方は、この記事の対象外です。算定の可否は、指定権者または国民健康保険団体連合会の案内で確かめてください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 自事業所が喀痰吸引等の登録を受けているかを確かめ、介護福祉士が行う登録喀痰吸引等事業者か、認定特定行為業務従事者が行う登録特定行為事業者かを書いて、連携先の訪問看護事業所に伝える
- 喀痰吸引等が必要な利用者ごとに、対象の行為が口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう・腸ろうの経管栄養、経鼻経管栄養のどれかを医師の指示の記録から書き写す
- 連携する訪問看護事業所の名称と担当者、連携の内容を聞いた日を残し、訪問介護員等が行為を円滑に行うための支援を受けた月を記録する
- 加算を算定するのは指定訪問看護事業所であることを前提に、算定の可否や支援の具体的な内容は留意事項通知の現行の本文を連携先に確かめ、確かめた日を残す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「社会福祉士及び介護福祉士法(附則第十条・第十一条・第二十七条)」(確認日 2026-10-02)
- 厚生労働省(法律・省令)「社会福祉士及び介護福祉士法 第2条第2項・第48条の2〜第48条の5・社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第1条・第26条の2・第26条の3」(確認日 2026-09-30)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 3 訪問看護費 注1(対象となる利用者)・注6(複数名訪問加算)」(別表 3 訪問看護費 注1(通院が困難な利用者。末期の悪性腫瘍等・精神科訪問看護の利用者を除く。理学療法士等の訪問はイ(5)で1日2回を超えると100分の90)、注6(複数名訪問加算(Ⅰ)(Ⅱ))、注20(イ(5)の1回8単位の減算)、ヘ 看護・介護職員連携強化加算(250単位。1月に1回)、イ(4)・ロ(4)(所要時間1時間以上1時間30分未満)、注7(特別な管理を必要とする利用者への1時間以上1時間30分未満の訪問後に引き続き訪問し通算1時間30分以上で1回300単位)、注12(緊急時訪問看護加算。ステーション(Ⅰ)600単位・(Ⅱ)574単位、病院・診療所(Ⅰ)325単位・(Ⅱ)315単位)、注13(特別管理加算(Ⅰ)500単位・(Ⅱ)250単位。1月につき)、注15(ターミナルケア加算。死亡月につき2,500単位)、ト 看護体制強化加算((Ⅰ)550単位・(Ⅱ)200単位。1月につき)、ホ 退院時共同指導加算(600単位。退院・退所につき1回、特別な管理を必要とする利用者は2回。ニの初回加算を算定する場合は算定しない)、注5(夜間・早朝100分の25・深夜100分の50。イ及びロが対象。1回につき)、イ・ロの所要時間別の所定単位数、注8(同一敷地内建物等の利用者と同一の建物に20人以上居住する利用者は1回につき100分の90、同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85。訪問介護費の注12にある100分の88のただし書きは訪問看護費の注8にはない)、リ サービス提供体制強化加算(イ又はロを算定する場合は1回につき(Ⅰ)6単位・(Ⅱ)3単位、ハを算定する場合は1月につき(Ⅰ)50単位・(Ⅱ)25単位。ハは定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して行う訪問看護で2,961単位)、注9(特別地域訪問看護加算。大臣が定める地域に所在し届出をした事業所。イ・ロは1回につき・ハは1月につき100分の15)、注10(地域に所在し大臣が定める施設基準に適合し届出をした事業所。100分の10)、ニ 初回加算((Ⅰ)350単位・(Ⅱ)300単位。1月につき。(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定しない)、ホ 退院時共同指導加算の注(ニの初回加算を算定する場合は算定しない)、注11(大臣が定める地域に居住する利用者へ通常の事業の実施地域を越えて訪問。100分の5)、注14(専門管理加算。緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアの専門の研修を受けた看護師はイ250単位、特定行為研修を修了した看護師はロ250単位。1月に1回に限る)、注16(遠隔死亡診断補助加算。情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が主治の医師の指示で死亡診断の補助を行った場合、死亡月につき150単位))(確認日 2026-10-26)