運営 / 更新 2026-10-14

処遇改善加算の変更届出書(別紙様式4)を出す6つの場合と期限(令和8年度・訪問介護)

介護職員等処遇改善加算を算定している訪問介護事業所は、計画書を出したあとに事業所の増減、区分の変更、就業規則の改訂などがあると、変更届出書(別紙様式4)を出す場合があります。厚生労働省の令和8年度の通知(老発0313第6号)が定める、変更届出書が必要な6つの場合と、添付する様式、届出の期日を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

この記事で決めること

処遇改善加算を算定する訪問介護事業所の管理者が、計画書の提出後に内容が変わったとき、変更届出書が必要な場合と添付する様式、届出の期日を、厚生労働省の令和8年度の通知で確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、処遇改善加算の変更届出の判定表(変更の内容、通知の①〜⑥のどれに当たるか、添える様式、届出の期日、提出済みか)を作成できる状態を目指します。

変更届出書が必要な場合は、通知が6つに挙げている

通知は、処遇改善計画書を出したあとの内容の変更のうち、①から⑤までのいずれかに当たる場合に、別紙様式4の変更届出書を出すとしています。⑥に当たる変更だけのときは、実績報告書を出すときにあわせて届け出ます。

賃金改善の見込額や配分の細かな変更は、この6つに挙がっていません。通知が「次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る」と書いているため、挙がっていない変更まで一律に変更届出書の対象とは読めません。迷う変更は、届出先の都道府県や市町村に確認します。

6つの場合と、変更届出書に添える様式

次の表は、通知の記載を、訪問介護事業所の目で読みやすいように並べたものです。様式の枝番(2-1の2など)は通知の記載のとおりで、実際に何を添えるかは、都道府県等の案内で最新の様式を確かめてください。

変更届出書(別紙様式4)が必要な6つの場合(老発0313第6号 5⑴)
番号変わること変更届出書とあわせて出すもの
①吸収合併・新設合併などで、処遇改善計画書の作成単位が変わる別紙様式2-1
②複数事業所をまとめて申請している事業者で、新規指定・廃止などにより対象の事業所が増減した別紙様式2-1の2、3⑴、3⑷、別紙様式2-2、2-3
③キャリアパス要件ⅠからⅢまでの適合状況が変わり、算定する区分が変わる別紙様式2-1の2、3⑴から⑸まで、別紙様式2-2、2-3
④キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)の適合状況が変わり、算定する区分が変わる別紙様式2-1の3⑸、別紙様式2-2、2-3
⑤算定する処遇改善加算の区分を変える、または新規に算定する別紙様式2-1から2-3まで
⑥就業規則を改訂した(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る)改訂の概要を変更届出書に記載。⑥だけの変更なら実績報告書とあわせて提出

届出の期日:変更後の算定を始める月の前月15日

通知は、変更届出書の期日を、居宅系サービスでは変更後の処遇改善加算の算定を始める月の前月15日、施設系サービスでは算定を始める月の1日までとしています。訪問介護は、通知が施設系として挙げているサービスに含まれないため、居宅系の期日で読みます。

たとえば、12月分から区分を上げるなら、11月15日が届出の期日になります。これは通知の期日を当てはめた架空の例で、提出先の都道府県や市町村が別の受付日を案内している場合があります。

最初に計画書を出す期日(その事業年度で初めて算定する月の前々月の末日)と、年度末の実績報告書の期日(最後の加算の支払があった月の翌々月の末日)は「訪問介護の介護職員等処遇改善加算 区分・算定要件・加算率と計画書・実績報告」の期限早見表にあります。

区分が変わるきっかけになりやすいもの

③のキャリアパス要件ⅠからⅢは、任用の要件と賃金体系、研修の計画、昇給の仕組みを規程にして職員に周知する要件です。規程の整備が遅れて要件を満たせなくなったり、逆に整備できて上位の区分を狙えるようになったりすると、算定する区分が変わります。要件の中身は「訪問介護の処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳ:任用・研修・昇給の仕組みと年額440万円」にあります。

④のキャリアパス要件Ⅴは、介護福祉士等の配置に関する要件です。訪問介護で配置を見る加算との関係は「介護福祉士の配置・割合が効く加算の早見表(特定事業所加算・処遇改善加算ほか)」で整理しています。配置の変化で区分が動くことがあるため、特定事業所加算の届出状況が変わったときは、処遇改善加算の区分もあわせて確認します。

届け出る前に確かめることと、次に知りたいこと

変更があったら、まず①から⑥のどれに当たるかを確かめ、当たらないなら指定権者へ確認します。当たる場合は、期日から逆算して、添付する様式と根拠資料を揃えます。

計画書と実績報告書は、根拠資料とあわせて2年間保存するのが通知の定めです。変更届出書の保存は通知に個別の定めがないため、同じ扱いで残しておくと安心です。

計画書の準備物は「処遇改善加算の準備物チェックリスト(令和8年度)」にあります。この記事は届出が必要かどうかの個別の判断を請け負うものではなく、最終的な扱いは届出先の都道府県や市町村の案内によります。

年度末の実績報告書との関係

就業規則の改訂(⑥)だけの変更は、実績報告書とあわせて届け出ます。実績報告書の期限と報告する事項は、「処遇改善加算の実績報告書(別紙様式3):期限・誓約事項の報告・保存(令和8年度)」にあります。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 計画書を出したあとに変わったこと(事業所の増減、区分、規程、就業規則)を日付つきで書き出す
  2. それぞれが通知の①から⑥のどれに当たるかを照らし、当たらないものは届出先の都道府県や市町村に確認する事項にする
  3. 当たるものは、変更後の算定を始める月の前月15日から逆算して、変更届出書と添付する様式を準備する
  4. ⑥だけの変更は、年度末の実績報告書とあわせて提出する予定を、運営カレンダーに入れる

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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