運営 / 更新 2026-10-28

福祉用具貸与計画の作成とモニタリング:記載事項・交付先・6月以内の確認

福祉用具貸与計画は、福祉用具専門相談員が作成し、利用者と担当の介護支援専門員に交付する計画です。作成後はモニタリングを行い、貸与と販売のどちらも選べる福祉用具(対象福祉用具)では、サービスの開始から6月以内に少なくとも1回、継続の必要性を検討します。このページは、指定居宅サービス基準の第199条の2を、e-Govの現行条文で確かめて整理します。

根拠は指定居宅サービス基準の第199条の2

このページの根拠は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の第199条の2です。2026年10月28日に、e-Govの現行条文を取得して確認しました。記録の保存は第204条の2、貸与の取扱方針は第199条にあります。

条文を整理したページで、計画の様式を示すものではありません。解釈通知が定める細かな記載や、都道府県等の条例による上乗せは確認していないため、事業所の指定権者の案内で確かめてください。専門相談員の員数や管理者は福祉用具貸与事業所の指定基準で整理しています。

この記事で決めること

福祉用具貸与の事業者が、福祉用具貸与計画を誰がどの内容で作成し、誰に交付し、モニタリングをいつ行い、記録をどう扱うかを、指定居宅サービス基準の条文で確かめたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、福祉用具貸与計画の確認表(利用者の管理番号、計画に書いた目標・具体的なサービスの内容・モニタリングの時期、居宅サービス計画との照合日、利用者または家族への説明と同意の日、利用者と介護支援専門員への交付日、サービス開始日と6月以内のモニタリング予定日、モニタリング結果と居宅介護支援事業所への報告日、計画の変更の有無、記録の保存期限)を作成できる状態を目指します。

計画に書くこと:目標・具体的なサービスの内容・モニタリングの時期

第1項は、福祉用具専門相談員が、利用者の希望、心身の状況、置かれている環境を踏まえて計画を作成するとしています。計画に書くのは、指定福祉用具貸与の目標、目標を達成するための具体的なサービスの内容、モニタリングを行う時期等です。

同じ利用者が特定福祉用具販売も利用する場合は、福祉用具貸与計画を、特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成するとされています。貸与と販売の両方を使う利用者では、1つの計画としてまとめて作ることになります。

居宅サービス計画に沿う・説明して同意を得る・2者に交付する

第2項は、すでに居宅サービス計画が作成されている場合、福祉用具貸与計画はその内容に沿って作成するとしています。居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるときの理由の記載については、福祉用具貸与・特定福祉用具販売をケアプランに位置付けるときの理由の記録で整理しています。

第3項は、計画の内容を利用者またはその家族に説明し、利用者の同意を得ることを求めています。第4項は、作成した計画を、利用者と、その利用者に係る介護支援専門員に交付するとしています。交付する相手は、利用者本人とケアマネジャーの2者です。

モニタリング:開始から6月以内に少なくとも1回

第5項は、福祉用具専門相談員が計画の作成後にモニタリングを行うとしています。モニタリングは、第1項の括弧書きで、福祉用具貸与計画の実施状況の把握と定められています。

ただし書きは、対象福祉用具の貸与では、計画に基づくサービスの開始時から6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、その継続の必要性を検討するとしています。対象福祉用具は、第199条第2号で、貸与と特定福祉用具販売のどちらにも当たる福祉用具とされています。どちらを選べるかの説明と判断の考え方は、ページ末の関連ページで整理しています。

モニタリングとは別に、第199条第5号は、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導や修理等を行うとしています。

結果の報告・計画の変更・記録の保存

第6項は、モニタリングの結果を記録し、その記録を、居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告するとしています。報告先は、担当の介護支援専門員が所属する居宅介護支援事業所です。

第7項は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて計画を変更するとしています。第8項で、第1項から第4項の定めが変更にも準用されるため、変更後の計画も、利用者の希望などを踏まえた作成、居宅サービス計画との整合、説明と同意、利用者と介護支援専門員への交付が必要です。

福祉用具貸与計画は、第204条の2第2項第1号で、完結の日から2年間保存する記録に挙げられています。省令の定めの年数で、事業所の指定権者の条例で異なる場合があるため、保存期間は指定権者の案内で確認が必要です。

事業所で確認する順番と、次に知りたいこと

事業所では、計画の作成、居宅サービス計画との照合、説明と同意、2者への交付、開始から6月以内のモニタリングの予定日、結果の報告、保存の順に日付を残しておくと、運営指導で聞かれる点を確認しやすくなります。この順番は条文の項の並びに沿った実務の一例で、条文が様式を定めているわけではありません。

運営規程の項目は福祉用具貸与・特定福祉用具販売の運営規程の7項目で整理しています。このページは、2026年10月28日に確認した条文の整理にとどまり、個別の計画の適否の判断はしません。最新の取り扱いは、厚生労働省と指定権者の案内で確認が必要です。

次に知りたいこと:貸与の具体的取扱方針

計画とは別に、貸与の提供そのもので守る9項目は、福祉用具貸与の具体的取扱方針で整理しています。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 福祉用具専門相談員が、利用者の希望、心身の状況、置かれている環境を確かめ、貸与の目標、具体的なサービスの内容、モニタリングを行う時期を書いた計画を作成し、居宅サービス計画の内容に沿っているかを照合した日を確認表に記録する
  2. 計画の内容を利用者またはその家族に説明して同意を得た日と、計画を利用者と担当の介護支援専門員に交付した日を記録し、特定福祉用具販売も利用する場合は販売計画と一体で作成されているかを確かめる
  3. 貸与と販売のどちらも選べる福祉用具(対象福祉用具)を貸与するときは、サービス開始日から6月以内にモニタリングを行う予定日を決め、実施したら結果を記録して居宅介護支援事業所に報告した日を残す
  4. モニタリングの結果を踏まえて計画を変更する場合は、変更後の計画も説明と同意、利用者と介護支援専門員への交付をやり直し、計画と記録を完結の日から2年間(省令の定め)保存できる場所を決めておく

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

福祉用具貸与計画には、何を書きますか?

基準第199条の2第1項は、利用者の希望、心身の状況、置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、目標を達成するための具体的なサービスの内容、モニタリングを行う時期等を書くとしています。居宅サービス計画がすでにある場合は、その内容に沿って作成します。

福祉用具貸与計画のモニタリングは、いつ行いますか?

作成後にモニタリングを行うのが原則です。貸与と販売のどちらも選べる福祉用具(対象福祉用具)の貸与では、計画に基づくサービスの開始から6月以内に少なくとも1回行い、継続の必要性を検討します。結果は記録し、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者に報告します。

福祉用具貸与計画は、誰に交付しますか?

基準第199条の2第4項は、計画を作成したとき、利用者と、その利用者の介護支援専門員に交付するとしています。その前に、内容を利用者またはその家族に説明して利用者の同意を得ることも求められます。計画を変更するときも、同じ説明・同意・交付が必要です。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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