開業準備 / 更新 2026-10-09

山形県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・事前相談・電子申請

山形県で訪問介護の新規指定を申請するときは、県の案内で、事業所の所在地を所管する総合支庁の福祉担当課に申請書類を出すとされています。新規指定申請の前には、所在の市町村への事前相談が必要です。提出は、2026年3月1日から電子申請・届出システムが原則になっています。

この記事で決めること

山形県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、総合支庁という窓口、市町村への事前相談、電子申請が原則という提出方法、申請書と付表1の入手先を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、山形県の窓口・事前相談・提出方法の確認表を作成できる状態を目指します。

窓口は所管の総合支庁、申請前に市町村へ事前相談

県の「介護保険事業者指定申請書・更新申請書・変更届出書・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の様式について」(2026年9月24日更新)は、指定申請書、サービスごとの付表、添付書類を所管の総合支庁福祉担当課へ提出するよう案内しています。詳しくは施設所在地を所管する総合支庁に問い合わせるとされています。

県の「電子申請・届出システムについて」(2026年6月30日更新)は、新規指定申請を行う場合には所在の市町村への事前相談が必要で、この取り扱いは従来と変わらないと書いています。事前相談の期限は、確認したページには書かれていませんでした。

山形市など、市が窓口になる場合の手続きは確認しておらず、書いていません。指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

提出は電子申請が原則、期限の日付は確認できなかった

県は2025年12月1日から電子申請・届出システムでの受付を始め、2026年3月1日からは、すべてのサービス種別で新規指定申請を含むすべての申請届出について、電子申請システムからの提出を原則としています。訪問介護は対象のサービス種別に挙げられています。ただし、やむを得ない事情がある場合は、対面や郵送による紙での提出も可能とされています。

電子申請システムの対象には、介護保険法上の申請に伴って必要になった老人福祉法に基づく届出も含まれます。

提出期限の日付は、確認したページでは見つかりませんでした。県は、指定の要件を満たしている場合は1か月程度で指定することとしています。希望する指定日から逆算する日程は、総合支庁に確認してください。

様式と手数料の扱い

様式のページには、指定(許可)申請書(第1号様式、Excel)と、サービスごとの付表が載っています。訪問介護は付表1で、共生型も含みます。添付書類は、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧(訪問介護用の参考様式1-1)や誓約書などの参考様式で、申請するサービスごとに申請書添付書類一覧で確認します。

手数料は、県のページでは介護老人保健施設と介護医療院に限って6万3000円(山形県収入証紙)とされています。訪問介護の手数料は、確認したページに記載がありませんでした。

山形県の新規指定申請 確認した事項(2026年10月9日確認)
確認事項県の公式ページで確認できた内容
窓口所管の総合支庁の福祉担当課
事前相談新規指定申請の前に、所在の市町村へ事前相談が必要
提出期限確認できず。要件を満たせば1か月程度で指定
提出方法2026年3月1日から電子申請・届出システムが原則
様式第1号様式、付表1(訪問介護。共生型を含む)、参考様式ほか
手数料6万3000円は介護老人保健施設と介護医療院。訪問介護は記載なし

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は岩手県の新規指定申請の様式と申請の窓口・宮城県の新規指定申請の様式と申請の窓口・秋田県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

まず所在地を所管する総合支庁と、所在の市町村の窓口を確かめ、市町村への事前相談から始めます。そのあと、申請書添付書類一覧で提出書類をそろえ、電子申請の準備を進めます。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地を所管する総合支庁の福祉担当課に、人員基準や提出の段取りを問い合わせる
  2. 新規指定申請の前に、所在の市町村へ事前相談をする
  3. 第1号様式の指定(許可)申請書と、付表1(訪問介護。共生型を含む)を県のページから入手して作る
  4. 申請書添付書類一覧で提出書類を確かめ、電子申請・届出システムから提出する。令和8年3月1日から、新規指定申請を含めて電子申請が原則

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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