指定申請 / 更新 2026-10-28

共生型地域密着型通所介護の基準と報酬:届出先は市町村長・100分の90〜95

障害福祉サービスの事業者が、市町村が指定する地域密着型通所介護を共生型として行うときの基準は、指定地域密着型サービス基準の第37条の2と第37条の3にあり、報酬は算定告示の地域密着型通所介護費の注10にあります。対象は生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、児童発達支援、放課後等デイサービスの5種で、報酬は所定単位数の100分の93、95、90、算定の届出は市町村長に行います。このページは、e-Govと厚生労働省の現行の本文で、これらを順に確かめます。

根拠は基準第37条の2・第37条の3と算定告示の注10

このページの根拠は、指定地域密着型サービス基準(平成18年厚生労働省令第34号)の第37条の2と第37条の3、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の地域密着型通所介護費の注10と注11、介護保険法第78条の2の2の3つです。2026年10月28日に、e-Govと厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。

条文を整理したページで、市町村の条例による上乗せ、解釈通知の細かな運用、障害福祉サービス側の指定基準は確認していません。申請の前に、障害福祉サービスの指定を受けている自治体と、事業所のある市町村の案内で確かめてください。

この記事で決めること

障害福祉サービス(生活介護・自立訓練・児童発達支援・放課後等デイサービス)の事業者が、介護保険の地域密着型通所介護を共生型として行うときの基準(対象事業者、人員、技術的支援、運営基準の準用)と報酬(所定単位数の100分の93・95・90、生活相談員配置等加算)、指定と届出の窓口が市町村長であることを、地域密着型サービス基準第37条の2・第37条の3と算定告示で確かめたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、共生型地域密着型通所介護の確認表(障害福祉側の指定の種類、主として重症心身障害児を通わせる事業所か否か、障害福祉側と共生型地域密着型通所介護の利用者数の合計から求めた必要な従業者数、技術的支援を受ける指定地域密着型通所介護事業所等の名称、市町村への相談日と届出の日、読み替えて準用される運営基準の確認日、報酬の算定割合と生活相談員配置等加算の届出の有無)を作成できる状態を目指します。

共生型通所介護との違いは、指定と届出の窓口が市町村になる点

都道府県知事が指定する通所介護の共生型は、共生型通所介護の人員基準と報酬で整理しています。地域密着型通所介護の共生型では、基準は第37条の2と第37条の3、介護保険法の特例は第78条の2の2になります。

算定告示の注10は、共生型地域密着型通所介護の算定に必要な届出の先を市町村長としています。通所介護の共生型では都道府県知事とされていた部分が、地域密着型では市町村長になっています。対象になる障害福祉サービスの5種と、算定割合の数字は、通所介護の共生型と同じです。

対象になる事業者:障害福祉サービスの5種

基準第37条の2が、共生型地域密着型通所介護の基準を適用する事業者として挙げているのは、指定生活介護事業者、指定自立訓練(機能訓練)事業者、指定自立訓練(生活訓練)事業者、指定児童発達支援事業者、指定放課後等デイサービス事業者の5種です。

指定児童発達支援事業者と指定放課後等デイサービス事業者は、主として重症心身障害児を通わせる事業所は対象外です。条文は、この2つの事業者から、そうした事業所を除いています。

人員は障害福祉側の必要数以上、そのうえで技術的支援を受ける

第1号は、障害福祉側の事業所の従業者の員数を、障害福祉サービスの利用者と共生型地域密着型通所介護の利用者を合わせた人数で必要とされる員数以上とすることで求めています。介護保険側に、障害福祉側とは別の員数を重ねて求める書き方ではありません。

第2号は、共生型地域密着型通所介護の利用者に適切なサービスを提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることを求めています。支援を受ける相手と内容は、条文では細かく決められていないため、市町村の案内で確認が必要です。

運営の基準は地域密着型通所介護の規定が読み替えて準用される

第37条の3は、第3条の7から第3条の11まで、第3条の13から第3条の16までなど、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の章の規定と、第12条、第19条、第21条、第22条第4項、および前節(地域密着型通所介護の運営に関する基準の節。第37条を除く)を、共生型地域密着型通所介護の事業に準用するとしています。準用にあたり、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」や「地域密着型通所介護従業者」は「共生型地域密着型通所介護従業者」と読み替えます。

地域密着型通所介護の運営規程の項目は、地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の運営規程で、運営推進会議の扱いは地域密着型通所介護の運営推進会議で整理しています。共生型として行う事業所が、どの条を実際にどう読み替えるかは、第37条の3の本文を事業所の規程と照らして確認する必要があります。

報酬は所定単位数の100分の93・95・90

算定告示の地域密着型通所介護費の注10は、共生型地域密着型サービスの事業を行う事業者が共生型地域密着型通所介護を行った場合の割合を、障害福祉サービスの種類ごとに定めています。算定には、電子情報処理組織を使用する方法で、市町村長に老健局長が定める様式による届出を行うことが必要とされています。

割合を掛ける前の所定単位数は、地域密着型通所介護費の単位数表の値です。端数の処理など、請求の計算の細部はこのページでは確認していません。通所介護の単位数の見方は通所介護費の単位数で整理しています。

共生型地域密着型通所介護の算定割合(算定告示の地域密着型通所介護費の注10)
障害福祉サービスの種類算定する単位数条文上の除外
指定生活介護事業者所定単位数の100分の93なし
指定自立訓練(機能訓練)事業者所定単位数の100分の95なし
指定自立訓練(生活訓練)事業者所定単位数の100分の95なし
指定児童発達支援事業所所定単位数の100分の90主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く
指定放課後等デイサービス事業者所定単位数の100分の90主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く

生活相談員配置等加算:共生型の事業所の1日13単位

生活相談員配置等加算は、注10を算定している事業所が対象で、1日につき13単位を所定単位数に加算します。算定告示は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、市町村長へ届出を行うことを求めています。

加算の基準の中身(配置する職種や地域に関する取り組みなど)は、このページでは確認していません。算定する場合は、基準への適合を示す届出が必要なことを、市町村の案内で確認してください。

指定の特例:障害福祉の指定を受けた事業者の申請

介護保険法第78条の2の2は、児童福祉法の障害児通所支援の指定、または障害者総合支援法の障害福祉サービスの指定を受けている者から、地域密着型通所介護などの指定の申請があった場合の特例を定めています。要件は、事業所の従業者の知識、技能、人員が市町村の条例で定める基準と員数を満たしていることと、市町村の条例で定める設備と運営の基準に従って適正な事業の運営ができると認められることの2つです。

第5項は、この特例で指定を受けた者が障害福祉側の事業を廃止または休止しようとするとき、その日の1月前までに指定を行った市町村長へ届け出ることを求めています。この届出があったときは、地域密着型サービス側の事業も廃止または休止の届出があったものとみなされます。障害福祉側の事業を続けられなくなると、共生型の事業所も同時に扱いが変わる点は、事前に確認が必要です。

次に知りたいこと

共生型でない通常の地域密着型通所介護の定員や設備、人員の基準は、地域密着型通所介護の指定基準で整理しています。訪問介護で共生型を行う場合の特例は、共生型サービスの特例で確認できます。

このページは、2026年10月28日に確認した本文の整理にとどまり、個別の事業所が共生型の指定を受けられるかどうかの判断はしません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所のある市町村で、地域密着型通所介護の共生型として扱えるかを先に確かめる。自事業所の障害福祉側の指定が生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、児童発達支援、放課後等デイサービスのどれかを整理し、後ろ2つは主として重症心身障害児を通わせる事業所でないことも確認する
  2. 障害福祉サービスの利用者数と共生型地域密着型通所介護の利用者数を合計した人数で、障害福祉側の基準として必要な従業者数を求め、現在の従業者数が下回らないことを確かめる。あわせて技術的支援を受ける指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設を決め、支援の内容と日を記録する
  3. 指定と届出の窓口が都道府県ではなく事業所のある市町村であることを確かめ、市町村の条例で定める基準と員数、運営の基準について、市町村の案内で様式と相談の手順を確認する。運営の基準が基準第37条の3で準用され、「共生型地域密着型通所介護従業者」の読み替えがあることも運営規程と照らして確かめる
  4. 算定割合は生活介護が100分の93、自立訓練が100分の95、児童発達支援と放課後等デイサービスが100分の90であることを告示の注10で確認し、電子情報処理組織を使用する方法による市町村長への届出の日を残す。生活相談員配置等加算を算定する場合は、別に定められた基準への適合の届出を行ったことを確認する

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隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

共生型地域密着型通所介護は、共生型通所介護と何が違いますか?

対象になる障害福祉サービスの5種と、算定割合の100分の93・95・90は同じです。違いは、基準の条が地域密着型サービス基準の第37条の2と第37条の3であること、介護保険側の指定が市町村の事務であること、算定の届出先が告示の注10で市町村長とされていることです。ただし、市町村ごとの運用の細目はこのページでは確認していません。

共生型地域密着型通所介護の報酬は、通常の地域密着型通所介護より低くなりますか?

算定告示の地域密着型通所介護費の注10は、生活介護は所定単位数の100分の93、自立訓練(機能訓練・生活訓練)は100分の95、児童発達支援と放課後等デイサービスは100分の90を算定するとしています。算定には、電子情報処理組織を使用する方法で市町村長へ老健局長が定める様式による届出を行うことが必要です。

共生型地域密着型通所介護で、従業者は何人必要ですか?

基準第37条の2第1号は、障害福祉側の事業所の従業者の員数が、障害福祉サービスの利用者と共生型地域密着型通所介護の利用者の合計数を利用者数とした場合に、その事業所として必要とされる数以上であることを求めています。介護保険側で別に何人と数える定めは、この条文にはありません。市町村の条例の内容は、市町村の案内で確認が必要です。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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