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運営 / 更新 2026-11-05

通所リハビリテーションの記録の整備:6種類・診療記録・保存2年(第118条の2)

通所リハビリテーションの記録の整備は、指定基準の第118条の2にあり、第1項は従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと、第2項は利用者へのサービス提供に関する6種類の記録を、その完結の日から2年間保存することを定めます。この記事では、6種類の記録がそれぞれどの条文から来るか、診療記録との関係、厚生労働省の通知の版の注意点を整理します。

第118条の2の2つの項:諸記録の整備と、6種類の記録の2年間の保存

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の第118条の2は、通所リハビリテーションの記録の整備を定めています。e-Gov法令検索で、2026年11月5日に原文を確認しました。第1項は、指定通所リハビリテーション事業者が、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならないと定めています。

第2項は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないと定めています。保存期間が条文に書かれているのは第2項の6種類だけで、第1項の4種類の諸記録には期間の定めがありません。

訪問介護の記録の保存は訪問介護の記録の保存義務・保存期間(完結の日から2年間)で整理しています。同じ構成の通所介護の条文は通所介護の記録の整備と保存期間(基準第104条の4)にあります。

この記事で決めること

通所リハビリテーション事業所の管理者が、基準第118条の2が求める諸記録の整備と6種類の記録の2年間保存、各記録を求める条文、診療記録との関係、厚生労働省の通知の版の注意点を確かめ、記録の保管と保存期限の点検表を作るための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、通所リハビリテーションの保存記録の台帳(1枚):第118条の2第2項の6種類の記録と診療記録を行に並べ、記録ごとに様式の名前、保管場所、完結の日の決め方、保存期限を書き込む表を作成できる状態を目指します。

保存する6種類の記録:どの条文から来るかを表で確かめる

第2項の6つの号のうち、第2号、第4号、第5号、第6号は、次条の第119条で準用される条文への参照です。第1号の計画は通所リハビリテーション計画、第3号の身体的拘束等の記録は、通所リハビリテーションの章の第114条第4号が求めています。

条文は記録の様式を定めていません。事業所は、6種類のそれぞれについて、記録の名前、様式、保管場所、保存の開始日と終了日を決めておく必要があります。

第118条の2第2項の6種類の記録(e-Gov法令検索の原文で確認。2026年11月5日)
号保存する記録記録を求める条文事業所が用意するものの例(条文が様式を定めていないもの)
第1号通所リハビリテーション計画第115条(通所リハビリテーション計画の作成)に基づく計画利用者ごとの計画書と、交付した日の記録
第2号提供した具体的なサービスの内容等の記録準用する第19条第2項利用日ごとのサービス提供記録、利用者から申出があったときに情報を提供した記録
第3号身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録第114条第4号身体的拘束等の記録様式(3つの欄)
第4号市町村への通知に係る記録準用する第26条通知した日、意見、通知先を残す記録
第5号苦情の内容等の記録準用する第36条第2項苦情の受付簿、対応の記録
第6号事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録準用する第37条第2項事故報告書、事故後の処置の記録

厚生労働省の通知の版に注意:確認した版は計画書と診療記録を挙げている

老企第25号(厚生労働省の解釈通知)の通所リハビリテーションの準用の項は、整備すべき記録として、通所リハビリテーション計画書、診療記録その他の提供した個々のサービスに係る記録、市町村への通知に係る記録の3つを挙げています。厚生労働省のサイトに掲載されている通知の版で、2026年11月5日に確認しました。

通知はこれらを、準用される基準第39条により整備すべき記録としています。現行の第119条の準用に第39条は含まれず、記録は通所リハビリテーションの章の第118条の2が独自に定めています。この版は、基準の条番号が現行と異なる箇所を含み、最新の改正が反映されていない可能性があります。

現行の省令の第2項は6種類なので、通知の3つだけを保存の対象と読むと、身体的拘束等、苦情、事故の記録が抜けるおそれがあります。記録の範囲は、省令の原文で確かめてください。

診療記録:条文の6種類に名前はないが、通知は記録として挙げている

第118条の2第2項の6つの号に、診療記録という名前は挙がっていません。通知の版は、診療記録その他の個々の通所リハビリテーションに係る記録を、整備すべき記録の1つとして挙げています。

診療記録と、第2号のサービスの内容等の記録の関係は、条文には書かれていません。1つの記録で兼ねられるかは、指定権者に確認してください。点検では、診療記録の行も表に加えておくと、運営指導のときに探しやすくなります。

点検の進め方:6種類を1枚の表にして、保管場所と保存期限を書く

保存期間は「その完結の日から二年間」で、完結の日の数え方は条文にありません。点検は、6種類の記録を表の行に並べ、行ごとに、様式の名前、保管場所、完結の日の決め方、保存期限を書くところから始めます。

2年間は国の基準省令の定めで、指定権者の条例や規則で別の期間が定められているかは、この記事では確認していません。事業所の所在地の指定権者の案内で確かめてください。準用される各条文の中身は、訪問介護の身体的拘束等:原則禁止と緊急時の記録、訪問介護の苦情処理(基準第36条):窓口・記録・市町村と国保連の調査協力と改善報告、訪問介護の事故発生時の対応(基準第37条):連絡・記録・損害賠償で整理しています。

この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと

2026年11月5日に、e-Gov法令検索で、指定基準の第114条、第118条の2、第119条の原文を確認しました。あわせて、厚生労働省が掲載する老企第25号の通所リハビリテーションの準用の項で、整備すべき記録の記載を確認しました。

完結の日の具体的な数え方、条例による保存期間の違い、記録を電磁的に保存する場合の扱いは、この記事では確認していません。取扱方針は通所リハビリテーションの取扱方針(基準第113・114条)、事業所の要件は通所リハビリテーションの指定基準:常勤の医師・利用者10人ごとの従業者・面積で整理しています。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. e-Gov法令検索で指定基準の第118条の2を開き、第2項第1号から第6号までの記録を、診療記録の行とあわせて表に書き写す
  2. 行ごとに、現在使っている様式の名前と保管場所を書き、第1項の従業者、設備、備品、会計の諸記録の置き場所も別の行に加える
  3. 利用者ごとに、その利用が終わった日を完結の日として決める基準を事業所で定め、そこから2年後の日を保存期限の欄に書く
  4. 身体的拘束等、苦情、事故の記録が通知の3つに挙がっていなくても保存の対象であることを確かめ、条例で別の期間がないかを指定権者に問い合わせる日を決める

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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