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運営 / 更新 2026-11-05

通所介護の記録の整備と保存期間:保存する6種類と完結の日から2年(基準第104条の4)

通所介護(デイサービス)の記録の整備は、指定基準の第104条の4にあり、第1項は従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと、第2項は利用者へのサービス提供に関する6種類の記録を、その完結の日から2年間保存することを定めます。この記事では、6種類の記録がそれぞれどの条文から来るか、訪問介護の記録の定めとの共通点、厚生労働省の通知の版の注意点、点検のときの表の作り方を整理します。

第104条の4の2つの項:諸記録の整備と、6種類の記録の2年間の保存

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の第104条の4は、通所介護の記録の整備を定めています。e-Gov法令検索で、2026年11月5日に原文を確認しました。第1項は、指定通所介護事業者が、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならないと定めています。

第2項は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないと定めています。第1項の4種類の諸記録には、保存期間の定めが書かれていません。保存期間が条文に書かれているのは、第2項の6種類だけです。

訪問介護の記録の保存は訪問介護の記録の保存義務・保存期間(完結の日から2年間)で整理しています。訪問介護の第39条第2項も、計画、提供の記録、身体的拘束等、市町村への通知、苦情、事故の6種類を並べていて、通所介護の第2項は同じ構成です。違うのは、記録を求める条文が通所介護の章の第98条、第99条、第104条の3になっている点です。

この記事で決めること

通所介護(デイサービス)の管理者が、基準第104条の4が求める諸記録の整備と6種類の記録の2年間保存の中身、各記録を求める条文、通知の版の注意点を確かめ、事業所の記録の保管場所と保存期限の表を作るための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、通所介護の記録の保管表(1枚):第104条の4第2項の6種類の記録を行に並べ、様式の名前、保管場所、完結の日の決め方、保存期限を書き込む表。第1項の従業者・設備・備品・会計の諸記録の行も加えるを作成できる状態を目指します。

保存する6種類の記録:どの条文から来るかを表で確かめる

第2項の6つの号は、通所介護計画のほかに、他の条文が記録を求めているものを並べています。第2号、第4号、第5号は、第105条で訪問介護の章から準用される条文への参照で、第3号と第6号は通所介護の章の条文への参照です。

条文は記録の様式を定めていません。事業所は、6種類のそれぞれについて、記録の名前、様式、保管場所、保存の開始日と終了日を決めておく必要があります。

第104条の4第2項の6種類の記録(e-Gov法令検索の原文で確認。2026年11月5日)
号保存する記録記録を求める条文事業所が用意するものの例(条文が様式を定めていないもの)
第1号通所介護計画第99条(通所介護計画の作成)利用者ごとの通所介護計画書と、交付した日の記録
第2号提供した具体的なサービスの内容等の記録準用する第19条第2項利用日ごとのサービス提供記録、利用者から申出があったときに情報を提供した記録
第3号身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録第98条第4号身体的拘束等の記録様式(3つの欄)
第4号市町村への通知に係る記録準用する第26条通知した日、意見、通知先を残す記録
第5号苦情の内容等の記録準用する第36条第2項苦情の受付簿、対応の記録
第6号事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録第104条の3第2項事故報告書、事故後の処置の記録

完結の日から2年間:数え方は条文にない

保存期間は、「その完結の日から二年間」です。何をもって完結とするかは、第104条の4の条文には書かれていません。厚生労働省が掲載する通知の記録の整備の項にも、完結の日の数え方を説明する文は、確認した範囲にありませんでした。

利用者ごとに、契約の終了、計画の終了、事故への対応の終了など、記録の種類によって完結の時期が違うことがあります。事業所では、記録の種類ごとに完結の日の決め方を文書にしておくと、保存期限の管理に使えます。数え方に迷う場合は、指定権者に確認してください。

2年間という期間は、国の基準省令の定めです。指定権者の条例や規則で別の期間が定められているかは、事業所の所在地の指定権者の案内で確かめる必要があります。この記事では、条例の保存期間は確認していません。

厚生労働省の通知の版に注意:確認した版は6種類より少ない記録を挙げている

老企第25号(厚生労働省の解釈通知)の通所介護の準用の項は、準用される基準第39条により整備すべき記録として、通所介護計画書、提供した個々の指定通所介護に係る記録、準用される基準第26条に係る市町村への通知に係る記録の3つを挙げています。厚生労働省のサイトに掲載されている通知の版で、2026年11月5日に確認しました。通知はこの3つを準用される第39条の記録としていますが、現行の第105条の準用に第39条は含まれず、通所介護の章の第104条の4が記録を独自に定めています。

この版は、「痴呆」という旧い表記や、基準の条番号が現行と異なる箇所を含み、最新の改正が反映されていない可能性があります。現行の省令の第104条の4第2項は6種類なので、通知の3つだけを保存の対象と読むと、身体的拘束等、苦情、事故の記録が抜けるおそれがあります。記録の範囲は、省令の原文で確かめてください。

点検の進め方:6種類を1枚の表にして、保管場所と保存期限を書く

点検は、6種類の記録を表の行に並べ、行ごとに、様式の名前、保管場所、完結の日の決め方、保存期限を書くところから始めます。記録が見つからない行や、様式がない行が、補うべき箇所になります。第1項の従業者、設備、備品、会計の諸記録も、別の行として加えておくと、運営指導のときに探しやすくなります。

各記録の中身の条文は、通所介護計画の作成(第99条):作成者・居宅サービス計画との関係・同意と交付・保存、通所介護の取扱方針(基準第97・98条):目標設定・質の評価・6つの方針・拘束の記録、通所介護の事故発生時の対応で確認できます。苦情の記録は訪問介護の苦情処理(基準第36条):窓口・記録・市町村と国保連の調査協力と改善報告が、準用される条文の中身を扱っています。

この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと

2026年11月5日に、e-Gov法令検索で、指定基準の第19条、第26条、第36条、第104条の3、第104条の4の原文を確認しました。あわせて、厚生労働省が掲載する老企第25号の通所介護の準用の項で、整備すべき記録の記載を確認しました。

完結の日の具体的な数え方、条例による保存期間の違い、記録を電磁的に保存する場合の扱いは、この記事では確認していません。指定権者の運営指導の案内で確かめてください。準用される条文の全体は通所介護の準用規定(基準第105条):訪問介護などから引き継ぐ23条と読み替えの2種類、運営規程の項目は通所介護の運営規程に定める事項(11項目):利用定員・営業日・実施地域・非常災害対策にまとめています。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. e-Gov法令検索で指定基準の第104条の4を開き、第2項第1号から第6号までの6種類の記録を表の行として書き写す
  2. 行ごとに、その記録の様式の名前と保管場所を書き、様式がない記録(身体的拘束等、苦情、事故など)は様式を作る
  3. 記録の種類ごとに、完結の日をいつとするかを決めて書き、そこから2年間の保存期限を計算して表に入れる
  4. 指定権者の条例や運営指導の案内で、保存期間と完結の日の数え方が別に定められていないか確かめ、見直す日を決める

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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