開業準備 / 更新 2026-10-24

通所介護の重要事項説明書の記載事項:運営規程の概要・勤務体制・利用料・送迎・提供時間

通所介護の事業者は、サービスを始める前に、運営規程の概要、通所介護従業者の勤務の体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得なければなりません。条文に名前はありませんが、この文書を実務では重要事項説明書と呼びます。この記事は、指定基準(平成11年厚生省令第37号)の第8条と第105条を軸に、通所介護の説明書に入れる項目と、利用料・送迎・サービス提供時間の書き方を条文から整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

根拠は第105条による第8条の準用(運営規程の条番号は第100条に読み替え)

通所介護の章には、説明と同意を定める条文そのものがありません。指定基準の第105条が、第8条から第17条までなどを指定通所介護の事業に準用しています。デジタル庁のe-Gov法令検索で、2026年10月24日に第8条と第105条の原文を確認しました。

準用のときの読み替えは二つです。第8条第1項の「第二十九条」(訪問介護の運営規程)は「第百条」(通所介護の運営規程)に、「訪問介護員等」は「通所介護従業者」に読み替えます。つまり通所介護では、第100条の運営規程の概要と、通所介護従業者の勤務の体制を記した文書を交付して説明します。

第8条第1項は、指定通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対して説明し、提供の開始について利用申込者の同意を得ることを求めています。何日前までに済ませるといった日数は、条文にありません。訪問介護の同じ手続は訪問介護の重要事項説明書で整理しています。

この記事で決めること

通所介護(デイサービス)の指定申請や運営で作る重要事項説明書に、何を書くのかを条文どおりに知りたい人向け。第8条の準用と読み替え、運営規程の概要・通所介護従業者の勤務の体制などの記載事項、利用料(第96条)・送迎・サービス提供時間の書き方、電磁的方法での提供と掲示を一次資料で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、通所介護の重要事項説明書の項目対応表(説明書の項目を行に、元になる条文・運営規程の号・料金表や勤務表の参照先・指定権者に確かめる点を列にした1枚)を作成できる状態を目指します。

説明書に入れる項目(条文が挙げる3つと、通知が例に挙げる事項)

条文が挙げる記載事項は、運営規程の概要、通所介護従業者の勤務の体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項の3つです。厚生労働省掲載の老企第25号は、通所介護の準用の項で、第8条の解釈として訪問介護の項(第三の3の(1))を参照するよう示しています。

その訪問介護の項は、運営規程の概要、勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等を、利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項の例にしています。「等」と書かれているため、これらに限る書き方ではありません。わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明することも、あわせて示されています。

運営規程の概要は、第100条の11項目(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種・員数・職務の内容、営業日及び営業時間、利用定員、内容及び利用料その他の費用の額、通常の事業の実施地域、サービス利用に当たっての留意事項、緊急時等における対応方法、非常災害対策、虐待の防止のための措置、その他運営に関する重要事項)から、利用者の選択に必要な箇所を拾って書きます。11項目の書き方は通所介護の運営規程に定める事項で扱っています。

通所介護の重要事項説明書に入れる項目(指定基準第8条・第105条、老企第25号、2026-10-24確認)
項目根拠書くときの手がかり
運営規程の概要第8条第1項(第100条に読み替え)11項目のうち、利用者の選択に必要な箇所を選び、運営規程と食い違わないように載せる(営業日と営業時間、利用定員、内容と利用料、実施地域、緊急時の対応などが候補)
通所介護従業者の勤務の体制第8条第1項(読み替え)職種ごとの員数と勤務の時間帯。人員基準の数え方は通所介護の人員基準で確認できる
事故発生時の対応・苦情処理の体制老企第25号 第三の3の(1)(例示)通知が例に挙げる事項。連絡先の窓口と対応の流れを、利用者が読める形で書く
利用料その他の費用第96条第3項・第5項保険の利用者負担と、保険外で受け取れる費用を分けて書き、あらかじめ説明して同意を得る

利用料・送迎・サービス提供時間の書き方

利用料は、第96条が二層に分けています。第1項は、法定代理受領サービスに当たる通所介護で、居宅介護サービス費用基準額から事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を引いた額を、利用料の一部として利用者から受け取るとしています。そのほかに受け取れる費用は、第3項が5種類(通常の事業の実施地域以外の利用者への送迎費用、利用者の選定による通常より長い提供で必要になる費用、食事の提供に要する費用、おむつ代、日常生活費)に限っています。

第5項は、これらの費用の内容と額を、あらかじめ利用者またはその家族に説明して同意を得ることを求めています。説明書の料金欄は、この区分と運営規程の金額に合わせます。受け取れる費用の範囲は通所介護の利用料と保険外費用にまとめています。

送迎は、条文上、費用を受け取れるのは通常の事業の実施地域以外に居住する利用者への送迎で、利用者の選定によるものに限られます(第96条第3項第1号)。実施地域の中の送迎に別の送迎料を書く前に、この条文の範囲を確かめてください。送迎を行わない日や同一建物からの利用には、報酬を減らす決まりがあり、通所介護の同一建物減算と送迎減算で整理しています。

サービス提供時間は、運営規程の営業日及び営業時間(第3号)と整合させて書きます。報酬の区分に使う所要時間は、実際に滞在した時間ではなく、通所介護計画に位置付けた内容を行うのに要する標準的な時間で決まります(留意事項通知・老企第36号)。

説明書では、営業時間と、利用者ごとの通所介護計画で決まる提供時間を別のものとして書き分けておくと、利用者が混同しにくくなります。区分ごとの単位数は通所介護費の単位数で確認できます。

電磁的方法での提供と、事業所での掲示・ウェブサイト掲載

第8条第2項は、利用申込者またはその家族からの申出があるときに、文書の交付に代えて電磁的方法(電子メールや記録媒体など)で重要事項を提供できるとしています。その場合は、第5項により、使う方法の種類と内容を示してあらかじめ承諾を得る必要があります。

第3項は、相手が記録を出力して文書を作れる方法であることを求めています。第6項は、相手が提供を受けない旨を申し出たときは、再び承諾が得られるまで電磁的方法を使えないとしています。

説明書とは別に、第105条は第32条(掲示)も準用しています。第32条は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、勤務の体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示することを求めています(第1項)。重要事項を記載した書面を事業所に備え付けて自由に閲覧させることで、掲示に代えることもできます(第2項)。

e-Gov法令検索の現行の条文には、原則として重要事項をウェブサイトに掲載することを求める第3項があります。説明書に書く項目と、掲示・ウェブサイトに載せる項目は同じ範囲なので、1つの原稿から作ると食い違いを防げます。

この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと

2026年10月24日に、指定基準の第8条、第32条、第96条、第100条、第105条の原文をe-Gov法令検索で確認し、厚生労働省掲載の老企第25号で、通所介護の準用の項と、第8条の解釈にあたる訪問介護の項を照合しました。ただし掲載されている通知は最新の改正が反映されていない可能性があり、通知の説明として書いた箇所は最新の版で確かめてください。

説明書の様式、同意書の書式、記載順、第三者評価の実施状況などの追加項目の要否は、都道府県・指定都市・中核市の案内で決まるため、ここでは確認しておらず、書いていません。この記事は、説明書の適否や指定の可否を判断するものではありません。

次に知りたいことは三つあります。説明書に載せる利用定員や営業時間のもとになる通所介護の運営規程に定める事項、人員の数え方を確かめる通所介護の人員基準、料金表に関わる減算の決まりを確かめる通所介護の同一建物減算と送迎減算です。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 説明書に入れる項目(運営規程の概要、通所介護従業者の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制)を行に並べ、元になる運営規程の号と勤務表を列に書き込む
  2. 利用料の欄を、保険の利用者負担と、第96条第3項の5種類の保険外費用に分け、金額が運営規程と料金表の金額と同じになっているか照らす
  3. 営業日と営業時間、利用者ごとの通所介護計画で決まる提供時間、実施地域内外の送迎の扱いを書き分け、利用者が読んで混同しない言い方かを確かめる
  4. 都道府県・指定都市・中核市の案内で様式と追加項目の要否を確かめ、電磁的方法で渡す場合の承諾の取り方と、事業所の掲示・ウェブサイトの原稿を同じ内容に揃える

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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