運営 / 更新 2026-10-25
特養・老健・介護医療院の違い:役割・人員・居室の広さ・単位数を比較
特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院は、どれも介護保険の施設サービスですが、法律上の役割が違います。特養は日常生活の世話、老健は居宅での生活に戻るための支援、介護医療院は長期の療養が中心です。役割、医師と看護・介護職員の員数、居室の広さ、要介護1の1日の単位数を1つの表に並べ、詳しい基準と単位数の記事への道案内をつけました。
3施設の比較表:役割・人員・居室の広さ・単位数
役割は介護保険法第8条第27項から第29項、介護医療院の員数と居室は基準省令(平成30年厚生労働省令第5号)第4条と第5条、特養と老健の員数と居室は各基準の記事、単位数は告示をもとにした各単位数の記事で確かめた内容です。入所の要件や、加算・減算は表に入れていません。
| 項目 | 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | 介護老人保健施設(老健) | 介護医療院 |
|---|---|---|---|
| 法律上の役割 | 入所する要介護者に、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う(法第8条第27項) | 主として心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営めるようにするための支援が必要な要介護者に、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行う(法第8条第28項) | 主として長期にわたり療養が必要な要介護者に、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行う(法第8条第29項) |
| 指定・許可 | 都道府県知事が指定(法第86条)。入所定員は30人以上(法第8条第27項)で、都道府県の条例で定める数(法第86条第1項) | 都道府県知事の開設許可(法第94条第1項) | 都道府県知事の開設許可(法第107条第1項) |
| 医師 | 入所者の健康管理と療養上の指導に必要な数 | 常勤換算で、入所者の数を100で除した数以上 | 常勤換算で、Ⅰ型入所者の数を48で除した数にⅡ型入所者の数を100で除した数を加えた数以上(3に満たないときは3。宿直を行う医師を置かない場合は別の数え方) |
| 看護・介護職員 | 介護職員と看護職員の合計が、常勤換算で入所者3人またはその端数ごとに1以上。看護職員のうち1人以上は常勤 | 看護職員と介護職員の合計が、常勤換算で入所者3人またはその端数ごとに1以上 | 看護職員は常勤換算で入所者の数を6で除した数以上。介護職員は常勤換算でⅠ型入所者の数を5で除した数にⅡ型入所者の数を6で除した数を加えた数以上 |
| 居室の広さ(ユニット型でない施設の基準) | 居室の定員は1人(必要な場合は2人)。入所者1人当たり10.65平方メートル以上 | 療養室の定員は4人以下。入所者1人当たり8平方メートル以上 | 療養室の定員は4人以下。入所者1人当たり8平方メートル以上 |
| 要介護1の1日の単位数(従来型個室) | 589単位(介護福祉施設サービス費(Ⅰ)) | 717単位(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(i)・基本型) | 721単位(Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)の(i)) |
| 要介護1の1日の単位数(ユニット型) | 670単位(ユニット型介護福祉施設サービス費) | 802単位(ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(i)) | 850単位(ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)) |
この記事で決めること
特養・老健・介護医療院の違いを調べる人が、3施設の役割、人員、居室の広さ、基本の単位数を1つの表で比べ、詳しく確かめたい項目の個別記事へ進むための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、3施設の比較メモ(知りたい項目ごとの3施設の違い、確かめた条文と日付、個別記事で詳しく確かめる項目、指定権者・許可権者に確かめる項目と回答)を作成できる状態を目指します。
表を読むときの3つの注意
1つ目は、員数の数え方が違うことです。特養と老健は、看護職員と介護職員を合計して入所者3人ごとに1以上と数えます。介護医療院は、看護職員を6人ごとに1以上、介護職員を療養床の型に応じて5人ごと(Ⅰ型入所者)または6人ごと(Ⅱ型入所者)に1以上と、別々に数えます。
同じ入所者数でも、表の式をそのまま並べただけでは合計の人数は比べられません。
2つ目は、介護医療院にⅠ型とⅡ型があることです。基準省令の定義では、Ⅰ型療養床は主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等を入所させるためのもの、Ⅱ型療養床はⅠ型療養床以外のものです。表の単位数はⅠ型の例で、Ⅱ型の単位数は介護医療院の単位数の記事に区分ごとにあります。
3つ目は、単位数は居室の種類と区分をそろえた例だということです。老健は区分が(Ⅰ)から(Ⅳ)まであり、表は従来型個室の基本型の値です。区分や居室の種類が変わると単位数も変わるため、実際に請求する区分の値は個別の記事で確かめてください。
入所の可否や、入所の要件の細目は、この記事では確かめていません。施設や市町村の案内で確かめます。
次に知りたいこと
特養の員数、設備、管理者、記録の保存は「特別養護老人ホームの指定基準:職員は入所者3人に1以上・居室は10.65平方メートル以上」にあります。老健の開設許可、員数、療養室、耐火建築物の要件は「介護老人保健施設の基準:看護・介護職員は入所者3人に1以上・療養室は1人8平方メートル以上」で整理しています。
単位数と主な加算は、「特別養護老人ホームの単位数:要介護1は589単位・ユニット型は670単位」「介護老人保健施設の単位数:従来型個室の基本型は717単位・ユニット型は802単位」「介護医療院の単位数:Ⅰ型の従来型個室は要介護1で721単位・ユニット型Ⅰ型は850単位」で、区分と要介護度ごとに確かめられます。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 知りたい項目(役割、医師の員数、看護・介護職員の員数、居室の広さ、1日の単位数)を決め、比較表の該当する行を3施設ぶん写す
- 員数は施設ごとに数え方が違う(特養と老健は看護・介護職員の合計、介護医療院は看護職員と介護職員を別々に数える)ので、比べたい施設の計算の式を並べて書き、入所者数を当てはめる
- 単位数は、居室の種類(従来型個室かユニット型か)と区分をそろえて比べる。区分がそろわない行は比べず、個別の単位数の記事で区分を確かめる
- 表に載っていない入所の要件、加算、居住費・食費は、個別記事と指定権者・許可権者に確かめ、回答を日付つきで残す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表 4 介護医療院サービス イ〜ヘと注・ト〜ケ」(別表 4 介護医療院サービス イ Ⅰ型介護医療院サービス費、ロ Ⅱ型介護医療院サービス費、ハ 特別介護医療院サービス費、ニ〜ヘ ユニット型、注1〜注16、ト 初期加算〜ケ 介護職員等処遇改善加算)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省老健局「介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)「Ⅲ 指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造 4 介護医療院サービス」」(Ⅲ 指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造 4 介護医療院サービス)(確認日 2026-10-19)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(第一条の二 基本方針、第二条 従業者の員数、第三条 設備、第十二条 施設サービス計画、第二十一条 管理者、第三十七条 記録の整備、第三十八条・第四十条 ユニット型)、介護保険法第八十六条〜第八十八条」(指定介護老人福祉施設基準(平成11年厚生省令第39号)第1条の2、第2条第1項〜第9項、第3条、第12条、第21条、第37条第2項、第38条、第40条、介護保険法第86条第1項〜第3項、第88条第1項〜第3項)(確認日 2026-10-24)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(第一条の二 基本方針、第二条 従業者の員数、第三条 施設、第四条 構造設備、第二十三条 管理者、第三十八条 記録の整備)、介護保険法第九十四条・第九十七条」(介護老人保健施設基準(平成11年厚生省令第40号)第1条の2、第2条第1項〜第5項、第3条第1項・第2項第1号、第4条第1項、第23条、第38条第2項、介護保険法第94条第1項・第3項第1号・第4項、第97条第1項〜第4項)(確認日 2026-10-24)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「介護保険法第8条第27項〜第29項(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の定義)と、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第3条・第4条・第5条」(介護保険法第8条第27項・第28項・第29項、第86条第1項、第94条第1項、第107条第1項(法令ID 409AC0000000123)。省令第5号 第3条第1号〜第3号、第4条第1項第1号・第3号・第4号、第5条第2項第1号イ・ロ)(確認日 2026-10-25)