運営 / 更新 2026-10-17
訪問介護員の軽微な切り傷・やけどの処置と汚物ガーゼの交換(医政発第0726005号)
軽微な切り傷・擦り傷・やけどへの処置は、専門的な判断や技術を必要としない範囲で、原則として医行為ではないと整理されています。訪問介護員が利用者の傷の手当てやガーゼの交換をしてよいかは、厚生労働省の医政局長通知(平成17年7月26日医政発第0726005号)の別紙4が整理しています(医行為とは、医師の医学的判断と技術がなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為のことです)。この記事は、通知の本文(2026年10月17日確認)で、別紙4の文言と汚物ガーゼの交換の位置づけ、病状が不安定な場合の扱い、応急手当との関係、看護職員の実施計画との連携、事業所で決めておくことを確認します(個々の傷が軽微かどうかや、受診が要るかどうかの判断はしません)。
別紙4の文言が挙げている範囲
別紙4は、器具や薬の種類を挙げる別紙1〜3・5とは書き方が違い、傷の種類と処置の程度で範囲を示しています。次の表は、通知の文言を分けて並べたものです。
通知は、どこまでを「軽微」とするか、どの処置を「専門的な判断や技術を必要としない」とするかについて、傷の大きさ・深さ、やけどの程度、使える消毒薬や薬剤、処置の具体的な手順を書いていません。この記事でもそれらは示しません。
| 通知の文言 | 通知が書いていること | 通知が書いていないこと |
|---|---|---|
| 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等 | 対象は軽微なものに限られる。「やけど等」と、列挙のあとに「等」が付いている | 軽微と判断する大きさ・深さ・程度の基準 |
| 専門的な判断や技術を必要としない処置 | 処置は、専門的な判断や技術を必要としない範囲に限られる | 具体的な処置の手順や使える薬剤 |
| 汚物で汚れたガーゼの交換を含む | ガーゼの交換が処置に含まれると明示している | ガーゼの下の傷の状態を判断することの扱い |
この記事で決めること
訪問介護員が軽微な切り傷・擦り傷・やけどに専門的な判断や技術を必要としない処置をすることについて、医政発第0726005号の別紙4と注2・注3・注5・注6が示す範囲(汚物で汚れたガーゼの交換を含むこと、病状が不安定な場合の扱い、応急手当との関係、看護職員の実施計画との連携)と、事業所が決めておくことを、通知の本文で確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、傷の処置を頼まれたときに確かめる、通知の範囲・確認先・記録先の一覧を作成できる状態を目指します。
病状が不安定な場合の扱いと、研修・監督(注2・注3)
通知の注2は、別紙1〜5の行為も、病状が不安定であるなど専門的な管理が必要な場合には医行為とされることがあり得ると書いています。そのため事業者は、サービス担当者会議(利用者のケアプランについて関係者が集まる会議)を開くときなどに、必要に応じて医師・歯科医師・看護職員へ、専門的な管理が必要な状態かどうかを確認することが考えられる、としています。
同じ注2は、病状が急に変わったときなど必要な場合は、医師・歯科医師・看護職員に連絡するなど必要な措置をすぐにとる必要がある、とも書いています。なお、測った数値の範囲外の異常値を報告するという注2の後段は、別紙1〜3に向けた定めで、別紙4には当たりません。
注3は、業として行う場合には実施する人に一定の研修や訓練が行われることが望ましく、事業者は事業を行ううえで、これらの行為が安全に行われるよう監督することが求められる、と書いています。
応急手当との関係と、看護職員の実施計画(注6・注5)
注6は、別紙4が切り傷、擦り傷、やけど等への応急手当を行うことを否定するものではないと書いています。通知は応急手当の範囲や方法を定めておらず、どこまでが応急手当に当たるかは、この記事では示しません。訪問中に利用者の具合が急に悪くなったときの連絡は、「訪問介護の緊急時等の対応(基準第27条):主治医への連絡と運営規程」で確認できます。
注5は、看護職員による実施計画が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、相談することで、看護職員と密接に連携するべきだと書いています。利用者に看護職員の計画があるときは、具体的な手技や方法はその計画に基づいて行うことになります。
傷の処置を頼まれたときに事業所が決めておくこと
通知は、処置の記録の様式や項目を定めていません。次の表の項目は事業所の運用の例で、通知が定めたものではありません。サービス提供の記録は運営基準第19条が提供した具体的なサービスの内容などの記載を求めており、その内容は「訪問介護のサービスの提供の記録(基準第19条)と身分を証する書類の携行(第18条)」で確認できます。
| 決めておく事項 | 通知との対応 |
|---|---|
| 傷ややけどが軽微か、専門的な判断が要りそうかで迷うとき、誰に確認するか | 注2が、必要に応じて医師・歯科医師・看護職員への確認を挙げている |
| 看護職員の実施計画があるかを確かめ、あるときは手技をその計画に合わせる | 注5が、計画に基づく手技と結果の報告・相談を求めている |
| 行った処置の内容と日時を、サービスの記録のどこに書くか | 通知に様式の定めはない。基準第19条のサービス提供の記録の中で決める |
| 具合が急に悪くなったときの連絡先と手段を、訪問介護員に伝えておく | 注2が、医師・歯科医師・看護職員への連絡など必要な措置を求めている |
| 汚物で汚れたガーゼの捨て方や手指の消毒など、感染対策の手順 | 通知に定めはない。「訪問介護の感染対策の手引き:手指衛生・個人防護具・嘔吐物の処理と感染疑い時の連絡」で確認できる |
判断がつかないときの確認先
個々の利用者の傷が別紙4の範囲に収まるか、処置を頼まれたときに行ってよいかは、利用者の主治医、訪問看護などの看護職員、担当のケアマネジャー、事業所を指定した都道府県・市区町村(指定権者)に確認してください。この記事は、通知の本文だけで書いており、通知の後の追補は確認していません。
医行為かどうかの全体の整理は「医行為ではない行為(医政発第0726005号)と介助の条件」に、体温・血圧の測定は「訪問介護員の体温・血圧・パルスオキシメータ測定と記録(医政発第0726005号)」に、薬の使用の介助は「訪問介護員の医薬品の使用の介助(医政発第0726005号):3条件と薬袋」にあります。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 頼まれた処置が、軽微な切り傷・擦り傷・やけどなどへの処置か、汚物で汚れたガーゼの交換かを、通知の別紙4の文言に照らして確かめる
- 傷の状態や利用者の病状から、専門的な判断や技術が必要かもしれないときは、主治医または看護職員に確認し、日付と確認した相手を記録する
- 看護職員による実施計画があるかを確かめ、あるときはその計画の手技に従い、結果を看護職員へ報告する
- 処置をした内容と日時を、サービス提供の記録のどこに書くかを決め、病状が急に変わったときの連絡先と手段を訪問介護員に伝える
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
訪問介護員は利用者の切り傷ややけどの手当てをしてもよいですか?
医政発第0726005号の別紙4は、軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む)を、原則として医行為ではないと整理しています。軽微かどうか、専門的な判断が要るかどうかを分ける具体的な基準は通知にないため、迷うときは主治医や看護職員に確認します。
汚れたガーゼの交換は訪問介護員がしてもよいですか?
別紙4は、汚物で汚れたガーゼの交換を処置に含めて挙げています。ただし対象は軽微な傷などへの専門的な判断や技術を必要としない処置で、病状が不安定であるなど専門的な管理が必要な場合は、注2により医行為とされることもあり得ます。
傷の応急手当は医行為になりますか?
通知は応急手当が医行為かどうかを直接は述べず、注6で、別紙4が切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定するものではないと書いています。応急手当の具体的な範囲や方法は通知に書かれていません。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。