運営 / 更新 2026-10-25
通所介護の加算別 届出の要否と算定開始月の早見表
通所介護の加算は、告示の注に「都道府県知事に届出を行った」事業所が算定すると書かれているものが中心で、届出の日付で算定を始められる月が決まります。全国共通の線は「毎月15日以前の届出は翌月から、16日以降の届出は翌々月から」で、処遇改善加算だけは、これとは別に計画書の期日があります。この記事は、加算ごとの届出の定めを並べ、算定を始めたい月から届出日を逆算する早見表です。
全国共通の線:15日以前なら翌月、16日以降なら翌々月
厚生労働省の老企第36号(指定居宅サービスの費用の算定基準に関する実施上の留意事項)の「届出手続の運用」には、届出が毎月15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合は翌々月から算定を開始する、と書かれています。通所介護も指定居宅サービスにあたるため、訪問介護と同じ線で数えます。
理由は、利用者や居宅介護支援事業者に周知する期間を確保して、支給限度額を適正に管理するためだと通知にあります。対象は、算定される単位数が増える加算等の届出です。たとえば4月15日までに届け出れば5月から、4月16日に届け出ると6月からの算定になります。
訪問介護で同じ線を整理した記事は訪問介護の加算別 届出の要否と算定開始月の早見表です。指定権者ごとの締切の書き方の実例は訪問介護の加算届出の提出期限で比べられます。通所介護の指定権者(都道府県・指定都市・中核市)の締切の表現は異なることがあるため、提出前に指定権者の案内で確かめます。
この記事で決めること
通所介護で届出が要る加算ごとに、告示の注の届出の定めと、届出の日付から算定を開始できる月が決まる全国共通の線(毎月15日以前なら翌月、16日以降なら翌々月)、処遇改善加算だけの別の期日を並べて、算定を始めたい月から届出日を逆算するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、通所介護の加算届出スケジュール表(加算名・算定を始めたい月・届出の最終日(前月15日)・処遇改善加算の計画書の期日・要件の準備状況・指定権者の締切の確認日)を作成できる状態を目指します。
通所介護の加算別 届出の定め(告示の注で確認した範囲)
告示(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の通所介護費の注を読みました。電子情報処理組織を使って都道府県知事に届出を行った事業所が算定する、と定めている加算を表にしています。算定開始月を決める線はどの加算も上の1本で、単位数や要件は表のリンク先の記事で確認できます。
| 加算 | 告示の注の届出の定め | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 届出を行い、基準による入浴介助を行った場合に算定 | 通所介護の入浴介助加算 |
| 中重度者ケア体制加算 | 届出を行った事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制で算定 | 通所介護の中重度者ケア体制加算 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 届出を行った事業所が、外部との連携で評価と個別機能訓練計画の作成を行った場合に算定 | 通所介護の生活機能向上連携加算 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 届出を行った事業所で、基準に適合する機能訓練を行った場合に算定 | 通所介護の個別機能訓練加算 |
| ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 基準に適合するとして届出を行った事業所が算定 | 通所介護のADL維持等加算 |
| 認知症加算 | 届出を行った事業所で、基準に該当する利用者に提供した場合に算定 | 通所介護の認知症加算 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 届出を行った事業所で、若年性認知症利用者を受け入れた場合に算定 | 通所介護の若年性認知症利用者受入加算 |
| 栄養アセスメント加算 | 届出を行った事業所で、管理栄養士が栄養アセスメントを行った場合に算定 | 通所介護の栄養アセスメント加算 |
| 栄養改善加算 | 届出を行い、低栄養状態などの利用者に栄養改善サービスを行った場合に算定 | 通所介護の栄養改善加算 |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 届出を行った事業所が算定 | 通所介護の口腔機能向上加算 |
| 科学的介護推進体制加算 | 基準に適合するとして届出を行った事業所が算定 | 通所介護の科学的介護推進体制加算 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)〜(Ⅲ) | 基準に適合するとして届出を行った事業所が算定 | 通所介護のサービス提供体制強化加算 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 基準に適合する賃金改善等を実施するとして届出を行った事業所が算定 | 通所介護の処遇改善加算 |
処遇改善加算は期日が2つある
処遇改善加算には、期日の異なる提出が2つあります。1つ目は体制等状況一覧表などの体制届出で、居宅系サービスは算定を開始する月の前月15日、施設系サービスは算定を開始する月の1日が期日です(老発0313第6号)。通所介護は指定居宅サービスにあたり、前月15日の側で数えます。
2つ目は介護職員等処遇改善計画書で、その事業年度に初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに、事業所の所在する都道府県知事等へ提出します。令和8年4月からの新規算定や区分変更には特例の期日があるため、その時期に当たる場合は通知の該当箇所で確かめます。
区分ごとの加算率と要件は通所介護の処遇改善加算にあります。
逆算の手順と、この表で判断できないこと
算定を始めたい月を決め、その前月15日を届出の最終日に置きます。複数の加算を同じ月から始めるなら、いちばん準備に時間がかかる加算(たとえば配置や研修の要件がある加算)に合わせて、全体の届出日を決めます。処遇改善加算は期日が2つあるため、計画書の前々月の末日と、体制届出の前月15日を別の予定にします。
届出が受理されるか、算定の要件を満たしているかは、指定権者が判断します。この表は告示の注の定めを並べたもので、個別の事業所の可否を示すものではありません。この記事で扱った加算以外の加算や減算の届出の要否は、告示の注と指定権者の案内で確かめます。
各加算の単位数は、表のリンク先の記事で確かめられます。
次に知りたいこと:減算と単位数
送迎を行わない場合や同一建物の利用者への減算は、通所介護の同一建物減算と送迎減算で整理しています。基本報酬の区分と単位数は通所介護費の単位数、配置の基準は通所介護の人員基準で確かめられます。
次に知りたいこと:通所介護の延長加算
通算9時間以上の延長サービスで算定する延長加算の条件と50〜250単位の区分は、通所介護の延長加算にまとめています。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 算定を始めたい通所介護の加算を書き出し、各加算の記事で要件(配置・研修・記録・LIFEへの提出など)を確かめて、準備に必要な日数を見積もる
- 算定を始めたい月の前月15日を届出の最終日として置く。複数の加算を同じ月から始める場合は、準備に最も時間がかかる加算に合わせて全体の届出日を決める
- 処遇改善加算を新たに算定する場合は、計画書の期日(初めて算定する月の前々月の末日)と体制届出の期日(居宅系は算定を開始する月の前月15日)を別の予定として置く
- 指定権者の案内で、電子申請の受付方法と締切の書き方を確かめて確認日を記録する。16日以降にずれると開始が1か月遅れるため、最終日の数日前を社内の締切にする
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費)(確認日 2026-10-20)
- 厚生労働省老健局長「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(老発0313第6号)」(記 2 処遇改善加算の仕組みと賃金改善の実施等(別紙様式2-1〜2-3の計画書、別紙様式3-1・3-2の実績報告))(確認日 2026-10-14)
- 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1213(令和6年3月15日)留意事項通知の改正(新旧対照)」(第2 居宅サービス単位数表(訪問介護費)に関する事項の新旧対照)(確認日 2026-10-20)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 6 通所介護費 イ〜ホと注1〜注24」(別表 6 通所介護費 イ 通常規模型・ロ 大規模型(Ⅰ)・ハ 大規模型(Ⅱ)の所要時間別単位数、注1〜注24、ニ サービス提供体制強化加算、ホ 介護職員等処遇改善加算)(確認日 2026-10-19)