運営 / 更新 2026-10-29
定期巡回・夜間対応型のサービス提供体制強化加算(単位数と介護福祉士の割合)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算は、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の3区分で、費用の区分によって月額または1回ごとに加算します。基準は、全従業者の研修計画・会議・健康診断に加えて、介護福祉士の割合や勤続年数などで分かれます。個別の事業所が算定できるかの判定はしません。
根拠は算定告示のヌ・ニと、基準告示の第四十七号・第五十号
単位数は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の単位数表の、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のヌと夜間対応型訪問介護費のニにあります。注は、基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により市町村長へ届出を行った事業所が、利用者にサービスを行った場合に加算すると定めています。定期巡回の注は、(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを算定している場合はほかは算定しないとも定めています。
基準は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の定期巡回が第四十七号、夜間対応型が第五十号にあります。2026年10月29日に厚生労働省の告示掲載ページの本文で確認しました。告示の掲載ページには改定後の版かを示す日付がなく、版の明示はできていません。
介護職員等処遇改善加算の率は、定期巡回ではイからヌまで、夜間対応型ではイからニまでにより算定した単位数に掛けるため、この加算の単位数も率を掛ける対象に入ります。処遇改善加算の考え方は訪問介護の処遇改善加算にあります。
この記事で決めること
定期巡回・随時対応型訪問介護看護または夜間対応型訪問介護の事業所の経営者が、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の単位数が月か1回かの区分と、介護福祉士の割合や勤続年数の基準を、告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、定期巡回・随時対応型または夜間対応型のサービス提供体制強化加算の確認メモ(算定区分、職種別の人数と割合、研修・会議・健康診断の記録)を作成できる状態を目指します。
月額の区分と1回ごとの区分(単位数の早見表)
どの費用の区分を算定しているかで、加算が月額になるか1回ごとになるかが決まります。請求の前に、自分の事業所の費用の区分を確かめます。
| サービスと費用の区分 | 加算する単位 | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) |
|---|---|---|---|---|
| 定期巡回・随時対応型 イ・ロ(一体型・連携型) | 1月につき | 750単位 | 640単位 | 350単位 |
| 定期巡回・随時対応型 ハ(夜間にのみ行う場合) | 定期巡回サービスまたは随時訪問サービスの提供を行った際に1回につき | 22単位 | 18単位 | 6単位 |
| 夜間対応型 イ(費用(Ⅰ)) | 定期巡回サービスまたは随時訪問サービスを行った際に1回につき | 22単位 | 18単位 | 6単位 |
| 夜間対応型 ロ(費用(Ⅱ)) | 1月につき | 154単位 | 126単位 | 42単位 |
定期巡回・随時対応型の基準(第四十七号)
(Ⅰ)から(Ⅲ)に共通の前提は3つあります。全従業者への研修計画と研修の実施または予定、情報の伝達または技術指導を目的とした会議の定期開催、全従業者への健康診断等の定期実施です。
| 区分 | 割合の基準(いずれかを満たす) |
|---|---|
| (Ⅰ) | 訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士が100分の60以上、または勤続年数10年以上の介護福祉士が100分の25以上 |
| (Ⅱ) | 訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士が100分の40以上、または介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者が100分の60以上 |
| (Ⅲ) | 訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が100分の30以上または介護福祉士等が100分の50以上、従業者の総数のうち常勤職員が100分の60以上、従業者の総数のうち勤続年数7年以上の者が100分の30以上の3つのうちのいずれか |
夜間対応型の基準(第五十号)との違い
夜間対応型の(Ⅰ)と(Ⅱ)は、定期巡回と同じ割合です。(Ⅰ)は介護福祉士が100分の60以上または勤続10年以上の介護福祉士が100分の25以上、(Ⅱ)は介護福祉士が100分の40以上または介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者(以下、介護福祉士等)が100分の60以上で、研修計画・会議・健康診断の3つが前提なのも同じです。
違いは(Ⅲ)です。夜間対応型の(Ⅲ)は、訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が100分の30以上または介護福祉士等が100分の50以上、訪問介護員等の総数のうち勤続年数7年以上の者が100分の30以上の2つで、定期巡回にある常勤職員の割合の選択肢はありません。
訪問入浴介護の同じ加算の整理は訪問入浴介護のサービス提供体制強化加算、通所介護は通所介護のサービス提供体制強化加算にあります。
月額と1回ごとを分けた計算例
たとえば、定期巡回・随時対応型のハ(夜間にのみ行う場合)で(Ⅱ)を届け出ている事業所が、1か月に定期巡回サービスと随時訪問サービスを合わせて20回行った場合の加算は、18単位に20回を掛けた360単位です。イの区分で(Ⅱ)なら、利用者1人につき月640単位です。これは本記事の計算例で、同じ時間帯の複数回の扱いや日割りは確認していません。
基本の単位数は定期巡回・随時対応型の単位数と夜間対応型訪問介護費の単位数にあります。認知症専門ケア加算を併せて検討するときは定期巡回・夜間対応型の認知症専門ケア加算を確認します。
このページで確認した範囲
確認したのは、算定告示のヌ(定期巡回)とニ(夜間対応型)の注と単位数、基準告示の第四十七号と第五十号です。介護福祉士の割合や勤続年数をどの期間の職員数で数えるか、届出の様式と期限は、留意事項通知の本文を読んでいないため確認していません。
割合が下回った月の請求の扱いと、職員の入れ替わりがあったときの数え直しも、指定権者の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 届け出ている費用の区分が月額の区分か1回ごとの区分かを請求の内訳で確かめ、加算の単位が利用者ごとの月額か提供回数ごとかを書き分ける
- 訪問介護員等の総数、介護福祉士、実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者、勤続年数10年以上・7年以上の人数を職員名簿で数え、(Ⅰ)から(Ⅲ)の割合の選択肢ごとに満たすかを表にする
- 定期巡回では従業者の総数に対する常勤職員の割合も数え、夜間対応型にはこの選択肢が無いことを確かめる
- 従業者ごとの研修計画、会議の開催記録、健康診断等の実施記録を確かめ、割合の数え方と届出の期限を留意事項通知と指定権者の案内で確認する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
定期巡回・随時対応型のサービス提供体制強化加算は、月額ですか、1回ごとですか?
費用の区分で変わります。算定基準の別表のヌは、イとロ(一体型と連携型)には1月につき(Ⅰ)750・(Ⅱ)640・(Ⅲ)350単位、ハ(夜間にのみ行う場合)には定期巡回サービスまたは随時訪問サービスの提供を行った際に1回につき(Ⅰ)22・(Ⅱ)18・(Ⅲ)6単位と定めています。
夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算の単位数は?
夜間対応型訪問介護費のニは、イ(費用(Ⅰ))には1回につき(Ⅰ)22・(Ⅱ)18・(Ⅲ)6単位、ロ(費用(Ⅱ))には1月につき(Ⅰ)154・(Ⅱ)126・(Ⅲ)42単位と定めています。
(Ⅲ)の基準は定期巡回と夜間対応型で同じですか?
違います。基準告示は、定期巡回の(Ⅲ)に介護福祉士の割合、従業者の総数のうち常勤職員が100分の60以上、勤続7年以上の者が100分の30以上の3つの選択肢を置き、夜間対応型の(Ⅲ)は介護福祉士等の割合と勤続7年以上の者が100分の30以上の2つにしています。常勤職員の割合の選択肢は夜間対応型にありません。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のヌ・夜間対応型訪問介護費のニ サービス提供体制強化加算」(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 ヌ サービス提供体制強化加算の注と(1)(2)、2 夜間対応型訪問介護費 ニ サービス提供体制強化加算の注と(1)(2))(確認日 2026-10-29)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第四十七号 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、第五十号 夜間対応型訪問介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準」(第四十七号 イ(Ⅰ)(1)〜(4)、ロ(Ⅱ)、ハ(Ⅲ)(1)(2)/第五十号 イ(Ⅰ)、ロ(Ⅱ)、ハ(Ⅲ))(確認日 2026-10-29)