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運営 / 更新 2026-11-05

訪問リハビリテーション計画の作成(基準第81条):作成者・説明と同意・退院時の把握・交付

訪問リハビリテーション計画の作成は、指定基準の第81条にあり、全6項で、誰が計画を作るか、何を書くか、居宅サービス計画との関係、利用者への説明・同意・交付、退院した利用者の情報の把握を定めます。この記事では、6つの項の中身、厚生労働省の通知の説明、通所リハビリテーションも行う事業所のみなし規定、計画の作成手順の点検表の作り方を整理します。

第81条の6つの項:作成する人・書く内容・同意と交付

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の第81条は、「訪問リハビリテーション計画の作成」の条文です。e-Gov法令検索で、2026年11月5日に原文を確認しました。第1項は、医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、その医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、サービスの目標と、目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画を作成しなければならないと定めています。

第2項から第6項は、居宅サービス計画との関係、説明と同意、退院した利用者の情報の把握、交付、通所リハビリテーションも行う事業所のみなし規定を定めています。下の表で、項ごとの中身を確かめられます。

第81条の6つの項(e-Gov法令検索の原文で確認。2026年11月5日)
項定める内容事業所の実務で確かめること
第1項医師と理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師の診療に基づき、目標と具体的なサービスの内容等を記載した計画を作成する誰が作成者か、医師の診療の記録と計画の日付が整合しているか
第2項既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その計画の内容に沿って作成する居宅サービス計画の目標・内容と矛盾しない記載か
第3項計画の内容を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得る説明した日、説明した人、同意の記録
第4項退院した利用者は、医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等で、リハビリテーションの情報を把握する受け取った実施計画書等の保管と、計画への反映
第5項作成した計画を利用者に交付する交付した日の記録
第6項通所リハビリテーションも行う事業所で、一定の条件を満たす整合した計画を作成した場合は、第115条の基準を満たすことで第81条の基準を満たしたとみなせる通所リハビリテーション計画と一体で作る場合の、みなしの条件

この記事で決めること

訪問リハビリテーション事業所の管理者や開業準備者が、基準第81条が求める計画の作成者、記載する内容、居宅サービス計画との関係、説明・同意・交付の手順、通所リハビリテーションを併設する場合のみなし規定を確かめ、計画の作成手順の点検表を作るための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、訪問リハビリテーション計画の作成手順の点検表(1枚):第81条の第1項から第6項までを行に並べ、誰が、いつ、何を行い、どの記録を残すかを書き込む表。計画書の様式の記載欄との対応も加えるを作成できる状態を目指します。

厚生労働省の通知の説明:利用者ごとに作成し、目標と内容を分かりやすく説明する

厚生労働省が掲載する老企第25号の訪問リハビリテーションの項は、計画を、利用者ごとに、利用者の心身の状態と生活環境を踏まえて作成するものと説明しています。記載する内容として、利用者の希望、主治医の指示及び目標、具体的なリハビリテーション内容等を挙げています。既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、その計画に沿って立案すると書かれています。

通知はまた、計画の目標や内容等を、利用者及びその家族に理解しやすい方法で説明するとともに、その実施状況や評価についても説明を行うと書いています。計画を作ったときだけでなく、実施状況や評価も説明の対象に含まれています。説明の頻度や方法の細かな定めは、確認した範囲にはありませんでした。

通所リハビリテーションも行う事業所:第6項のみなし規定

第6項は、指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定も併せて受けている場合の特例です。リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの目標とリハビリテーション提供内容について整合性のとれた計画を作成した場合を対象にしています。

この場合、通所リハビリテーションの第115条第1項から第5項までの運営に関する基準を満たすことで、第81条の第1項から第5項に当たる基準を満たしているとみなすことができます。条文は「みなすことができる」と書いており、一体で作らなければならないとは定めていません。どの様式で一体として作るかは、指定権者の案内で確かめてください。

計画書と記録・取扱方針・加算のつながり

計画書は、基準第82条の2第2項の記録として、完結の日から2年間の保存が求められます。保存する記録の全体は訪問リハビリテーションの記録の整備(第82条の2)で整理しています。計画に沿ったサービスの実施状況の診療記録への記載とリハビリテーション会議は、訪問リハビリテーションの取扱方針(基準第79・80条)の側にあります。

計画の説明と同意は、報酬の側でも意味を持ちます。リハビリテーションマネジメント加算には、計画について事業所の医師が利用者又は家族に説明して同意を得た場合の加算が付いています。

加算ごとの要件は訪問リハビリテーションの主な加算で整理しています。この記事では、加算の要件までは確かめていません。

点検の進め方:第81条の6項を1枚の表にして、作成と交付の記録を確かめる

点検は、第81条の6つの項を表の行に並べ、行ごとに、担当者、残す記録、記録の場所を書くところから始めます。利用者ごとに、診療の日、計画の作成日、説明と同意の日、交付の日が順に並んでいるかを確かめると、手順の抜けが見つかります。

計画書の様式には、利用者の病状、心身の状況、希望、置かれている環境、目標、具体的なサービスの内容を書く欄が必要です。退院した利用者の計画では、受け取ったリハビリテーション実施計画書等の情報が反映されているかも確かめます。事業所の全体像は訪問リハビリテーションの指定基準、収支の見込みは訪問リハビリテーションの事業計画書と収支で確認できます。

この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと

2026年11月5日に、e-Gov法令検索で、指定基準の第81条の原文を確認しました。あわせて、厚生労働省が掲載する老企第25号の訪問リハビリテーションの計画の作成の項の記載を確認しました。掲載版の通知は旧い表記を含み、最新の改正が反映されていない可能性があります。

計画書の標準的な様式、説明と同意の方法、第6項の一体の計画の具体的な作り方は、この記事では確認していません。指定権者の案内で確かめてください。次に読むなら、準用される条文の全体を整理した訪問リハビリテーションの準用規定(基準第83条)と、訪問リハビリテーションの利用料等の受領(基準第78条)が役に立ちます。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. e-Gov法令検索で指定基準の第81条を開き、第1項から第6項までの定めを表の行として書き写す
  2. 行ごとに、作成する人(医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)と、事業所での担当者の名前、残す記録を書き込む
  3. 計画書の様式に、利用者の病状、心身の状況、希望、置かれている環境、目標、具体的なサービスの内容を書く欄があるかを確かめ、足りない欄を足す
  4. 説明と同意、交付、退院した利用者の情報把握の記録の様式を決め、指定権者の案内で細かな扱いを確かめて、見直す日を決める

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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