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運営 / 更新 2026-11-05

訪問リハビリテーションの記録の整備:6種類・診療記録・保存2年(第82条の2)

訪問リハビリテーションの記録の整備は、指定基準の第82条の2にあり、第1項は従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと、第2項は利用者へのサービス提供に関する6種類の記録を、その完結の日から2年間保存することを定めます。この記事では、6種類の記録がそれぞれどの条文から来るか、訪問リハビリテーションに特有の診療記録との関係、厚生労働省の通知の版の注意点、点検のときの表の作り方を整理します。

第82条の2の2つの項:諸記録の整備と、6種類の記録の2年間の保存

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の第82条の2は、訪問リハビリテーションの記録の整備を定めています。e-Gov法令検索で、2026年11月5日に原文を確認しました。第1項は、指定訪問リハビリテーション事業者が、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならないと定めています。

第2項は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないと定めています。保存期間が条文に書かれているのは、第2項の6種類だけで、第1項の4種類の諸記録には期間の定めがありません。

訪問介護の記録の保存は訪問介護の記録の保存義務・保存期間(完結の日から2年間)で整理しています。第39条第2項も同じ6種類の構成で、訪問リハビリテーションの第2項は、計画が訪問リハビリテーション計画になり、記録を求める条文が第80条になる点が違います。

この記事で決めること

訪問リハビリテーション事業所の管理者が、基準第82条の2が求める諸記録の整備と6種類の記録の2年間保存の中身、各記録を求める条文、診療記録との関係、通知の版の注意点を確かめ、事業所の記録の保管場所と保存期限の表を作るための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、訪問リハビリテーションの記録の保管表(1枚):第82条の2第2項の6種類の記録と、第80条第6号の診療記録を行に並べ、様式の名前、保管場所、完結の日の決め方、保存期限を書き込む表を作成できる状態を目指します。

保存する6種類の記録:どの条文から来るかを表で確かめる

第2項の6つの号のうち、第2号、第4号、第5号、第6号は、第83条で訪問介護の章から準用される条文への参照です。第1号の計画は第81条、第3号の身体的拘束等の記録は、訪問リハビリテーションの章の第80条第4号が求めています。

条文は記録の様式を定めていません。事業所は、6種類のそれぞれについて、記録の名前、様式、保管場所、保存の開始日と終了日を決めておく必要があります。

第82条の2第2項の6種類の記録(e-Gov法令検索の原文で確認。2026年11月5日)
号保存する記録記録を求める条文事業所が用意するものの例(条文が様式を定めていないもの)
第1号訪問リハビリテーション計画第81条(訪問リハビリテーション計画の作成)利用者ごとの計画書と、交付した日の記録
第2号提供した具体的なサービスの内容等の記録準用する第19条第2項訪問日ごとのサービス提供記録、利用者から申出があったときに情報を提供した記録
第3号身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録第80条第4号身体的拘束等の記録様式(3つの欄)
第4号市町村への通知に係る記録準用する第26条通知した日、意見、通知先を残す記録
第5号苦情の内容等の記録準用する第36条第2項苦情の受付簿、対応の記録
第6号事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録準用する第37条第2項事故報告書、事故後の処置の記録

訪問リハビリテーションに特有の診療記録:第80条第6号は別に作成を求める

第80条第6号は、利用者ごとに、訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況とその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告することを求めています。この診療記録の作成は、第82条の2第2項の6つの号に、診療記録という名前では挙がっていません。

第2項第2号の「提供した具体的なサービスの内容等の記録」と、第80条第6号の診療記録の関係は、条文には書かれていません。厚生労働省が掲載する通知の記録の整備の項は、整備すべき記録として、診療記録その他の個々の指定訪問リハビリテーションに係る記録を挙げています。診療記録とサービス提供の記録を1つの記録で兼ねられるかは、指定権者に確認してください。

取扱方針の7つの方針の全体は訪問リハビリテーションの取扱方針(基準第79条・第80条):医師の指示・診療記録・リハビリテーション会議で整理しています。

厚生労働省の通知の版に注意:確認した版は3種類の記録を挙げている

老企第25号(厚生労働省の解釈通知)の訪問リハビリテーションの準用の項は、整備すべき記録として、計画書、診療記録その他の個々のサービスに係る記録、市町村への通知に係る記録の3つを挙げています。厚生労働省のサイトに掲載されている通知の版で、2026年11月5日に確認しました。通知はこれらを準用される第39条の記録としていますが、現行の第83条の準用に第39条は含まれません。

現行は、訪問リハビリテーションの章の第82条の2が、記録を独自に定めています。

この版は、基準の条番号が現行と異なる箇所を含み、最新の改正が反映されていない可能性があります。現行の省令の第82条の2第2項は6種類なので、通知の3つだけを保存の対象と読むと、身体的拘束等、苦情、事故の記録が抜けるおそれがあります。記録の範囲は、省令の原文で確かめてください。

点検の進め方:6種類を1枚の表にして、保管場所と保存期限を書く

保存期間は「その完結の日から二年間」で、完結の日の数え方は条文にありません。点検は、6種類の記録を表の行に並べ、行ごとに、様式の名前、保管場所、完結の日の決め方、保存期限を書くところから始めます。診療記録の行も加えると、運営指導のときに探しやすくなります。

2年間は国の基準省令の定めで、指定権者の条例や規則で別の期間が定められているかは、この記事では確認していません。事業所の所在地の指定権者の案内で確かめてください。準用される各条文の中身は、訪問介護の身体的拘束等:原則禁止と緊急時の記録、訪問介護の苦情処理(基準第36条):窓口・記録・市町村と国保連の調査協力と改善報告、訪問介護の事故発生時の対応(基準第37条):連絡・記録・損害賠償で扱っています。

この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと

2026年11月5日に、e-Gov法令検索で、指定基準の第80条、第82条の2、第83条の原文を確認しました。あわせて、厚生労働省が掲載する老企第25号の訪問リハビリテーションの準用の項で、整備すべき記録の記載を確認しました。

完結の日の具体的な数え方、条例による保存期間の違い、記録を電磁的に保存する場合の扱いは、この記事では確認していません。指定権者の運営指導の案内で確かめてください。運営指導で確認される書類の全体は訪問リハビリテーションの運営指導で確認される書類:厚生労働省の確認項目と確認文書、事業所の要件と計画の作成は訪問リハビリテーションの指定基準:事業所は病院・診療所・老健・介護医療院に限るにまとめています。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. e-Gov法令検索で指定基準の第82条の2を開き、第2項第1号から第6号までの6種類の記録を表の行として書き写し、第80条第6号の診療記録の行を加える
  2. 行ごとに、記録の様式の名前と保管場所を書き、診療記録、身体的拘束等、苦情、事故のように様式がない行には、様式を新しく作る
  3. 記録の種類ごとに、完結の日をどの時点とするか決めて書き込み、そこに2年間を足した保存期限を表の最後の列に入れる
  4. 診療記録とサービス提供の記録を1つの記録で兼ねてよいか、保存期間や完結の日の数え方が別に定められていないかを指定権者の案内で確かめ、見直す日を決める

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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