運営 / 更新 2026-11-05
居宅療養管理指導の記録の整備:5種類・診療録との関係・保存2年(第90条の2)
居宅療養管理指導の記録の整備は、指定基準の第90条の2にあり、第1項は従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと、第2項は利用者へのサービス提供に関する5種類の記録を、その完結の日から2年間保存することを定めます。この記事では、5種類の記録がそれぞれどの条文から来るか、職種ごとに異なる診療録・診療記録との関係、保存の点検の進め方を整理します。
第90条の2の2つの項:諸記録の整備と、5種類の記録の2年間の保存
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の第90条の2は、居宅療養管理指導の記録の整備を定めています。e-Gov法令検索で、2026年11月5日に原文を確認しました。第1項は、指定居宅療養管理指導事業者が、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならないと定めています。
第2項は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないと定めています。保存期間が条文に書かれているのは第2項の5種類だけで、第1項の4種類の諸記録には期間の定めがありません。
訪問介護の記録の保存は訪問介護の記録の保存義務・保存期間(完結の日から2年間)で整理しています。同じ構成の通所リハビリテーションの条文は通所リハビリテーションの記録の整備(基準第118条の2)にあります。
この記事で決めること
居宅療養管理指導を行う病院・診療所・薬局の管理者が、基準第90条の2が求める諸記録の整備と5種類の記録の2年間保存、各記録を求める条文、第89条の診療録・診療記録との関係を確かめ、記録の保管と保存期限の点検表を作るための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、居宅療養管理指導の保存記録の台帳(1枚):第90条の2第2項の5種類の記録と職種ごとの診療録・診療記録を行に並べ、記録ごとに様式の名前、保管場所、完結の日の決め方、保存期限を書き込む表を作成できる状態を目指します。
保存する5種類の記録:どの条文から来るかを表で確かめる
第2項の5つの号のうち、第1号、第3号、第4号、第5号は、次条の第91条で準用される第19条第2項、第26条、第36条第2項、第37条第2項への参照です。第2号の身体的拘束等の記録は、居宅療養管理指導の章の第89条が、医師・歯科医師、薬剤師、歯科衛生士・管理栄養士の項ごとに求めています。
条文は記録の様式を定めていません。事業所は、5種類のそれぞれについて、記録の名前、様式、保管場所、保存の開始日と終了日を決めておく必要があります。
| 号 | 保存する記録 | 記録を求める条文 | 事業所が用意するものの例(条文が様式を定めていないもの) |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 提供した具体的なサービスの内容等の記録 | 準用する第19条第2項 | 利用日ごとのサービス提供記録、利用者から申出があったときに情報を提供した記録 |
| 第2号 | 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録 | 第89条第1項第5号、第2項第4号、第3項第4号 | 身体的拘束等の記録様式(3つの欄) |
| 第3号 | 市町村への通知に係る記録 | 準用する第26条 | 通知した日、意見、通知先を残す記録 |
| 第4号 | 苦情の内容等の記録 | 準用する第36条第2項 | 苦情の受付簿、対応の記録 |
| 第5号 | 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 | 準用する第37条第2項 | 事故報告書、事故後の処置の記録 |
診療録・診療記録:第89条が職種ごとに記録を求めている
第90条の2第2項の5つの号に、診療録や診療記録という名前は挙がっていません。一方、第89条は、提供した指定居宅療養管理指導の内容の記録を、職種ごとに別の言葉で求めています。医師・歯科医師の項(第1項第9号)は速やかに診療録に記録すること、薬剤師の項(第2項第9号)と歯科衛生士・管理栄養士の項(第3項第6号)は速やかに診療記録を作成し、医師又は歯科医師に報告することです。
第90条の2第2項に挙がるのは5つの号の記録で、診療録・診療記録はその号の名前にありません。点検では、職種ごとの診療録・診療記録の行も表に加えておくと、運営指導のときに探しやすくなります。
点検の進め方:5種類を1枚の表にして、保管場所と保存期限を書く
保存期間は「その完結の日から二年間」で、完結の日の数え方は条文にありません。点検は、5種類の記録を表の行に並べ、行ごとに、様式の名前、保管場所、完結の日の決め方、保存期限を書くところから始めます。
2年間は国の基準省令の定めです。準用される各条文の中身は、訪問介護の身体的拘束等:原則禁止と緊急時の記録、訪問介護の苦情処理(基準第36条):窓口・記録・市町村と国保連の調査協力と改善報告、訪問介護の事故発生時の対応(基準第37条):連絡・記録・損害賠償で整理しています。
この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと
2026年11月5日に、e-Gov法令検索で、指定基準の第89条、第90条の2、第91条と、準用される第19条、第26条の原文を確認しました。この記事の内容は、この条文の範囲です。
取扱方針は居宅療養管理指導の取扱方針、事業所の要件は居宅療養管理指導の指定基準、報酬の確認は居宅療養管理指導の単位数が入口です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- e-Gov法令検索で指定基準の第90条の2を開き、第2項第1号から第5号までの記録を、診療録・診療記録の行とあわせて表に書き写す
- 各行に、病院・診療所・薬局のいま使っている様式の名前と保管場所を書き、第1項の従業者、設備、備品、会計の諸記録の置き場所も別の行に足し、医師・歯科医師は診療録、薬剤師と歯科衛生士・管理栄養士は診療記録の行も加える
- 利用が終わった日を完結の日とする決め方を事業所で定めて表の欄に書き、そこから数えて2年後の保存期限を行ごとに入れる
- 身体的拘束等、苦情、事故の記録が保存の対象であることを確かめ、条例で別の期間がないかを指定権者に問い合わせる日を決める
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第84条 基本方針、第85条 従業者の員数、第86条 設備及び備品等、第89条 具体的取扱方針、第90条 運営規程、第91条 準用)、介護保険法第71条」(基準第84条〜第86条、第89条〜第91条(居宅療養管理指導)、法第71条(指定居宅サービス事業者の特例))(確認日 2026-10-23)