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運営 / 更新 2026-11-06

短期入所療養介護の記録の整備:6種類・短期入所療養介護計画・保存2年(第154条の2)

短期入所療養介護の記録の整備は、指定基準の第154条の2にあり、第1項は従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと、第2項は利用者へのサービス提供に関する6種類の記録を、その完結の日から2年間保存することを定めます。この記事では、6種類の記録がそれぞれどの条文から来るか、短期入所療養介護計画が保存の対象に入る点、保存期限を点検する進め方をe-Gov法令検索の原文で整理します。

第154条の2の2つの項:諸記録の整備と、6種類の記録の2年間の保存

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の第154条の2は、短期入所療養介護の記録の整備を定めています。e-Gov法令検索で、2026年11月6日に原文を確認しました。第1項は、指定短期入所療養介護事業者が、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならないと定めています。

第2項は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないと定めています。保存期間が条文に書かれているのは第2項の6種類だけで、第1項の4種類の諸記録には期間の定めがありません。

訪問介護の記録の保存は訪問介護の記録の保存義務・保存期間(完結の日から2年間)で整理しています。同じ構成の短期入所生活介護の条文は短期入所生活介護の記録の整備(第139条の3)にあります。

この記事で決めること

短期入所療養介護の管理者が、基準第154条の2が求める諸記録の整備と6種類の記録の2年間保存、各記録を求める条文、短期入所療養介護計画が保存の対象に入る点を確かめ、記録の保管と保存期限の点検表を作るための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、短期入所療養介護の保存記録の台帳(1枚):第154条の2第2項の6種類の記録を行に並べ、記録ごとに様式の名前、保管場所、完結の日の決め方、保存期限を書き込む表を作成できる状態を目指します。

保存する6種類の記録:どの条文から来るかを表で確かめる

第2項の6つの号のうち、第1号の短期入所療養介護計画は第147条、第3号の身体的拘束等の記録は第146条第5項が求める記録です。第2号、第4号、第5号、第6号は、次条の第155条が準用する訪問介護の条文(第19条第2項、第26条、第36条第2項、第37条第2項)への参照です。

条文は記録の様式を定めていません。事業所は、6種類のそれぞれについて、記録の名前、様式、保管場所、保存の開始日と終了日を決めておく必要があります。

第154条の2第2項の6種類の記録(e-Gov法令検索の原文で確認。2026年11月6日)
号保存する記録記録を求める条文事業所が用意するものの例(条文が様式を定めていないもの)
第1号短期入所療養介護計画第147条利用者ごとの短期入所療養介護計画書、利用者への説明・同意・交付の記録
第2号提供した具体的なサービスの内容等の記録準用する第19条第2項利用日ごとのサービス提供記録、利用者から申出があったときに情報を提供した記録
第3号身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録第146条第5項身体的拘束等の記録様式(3つの欄)
第4号市町村への通知に係る記録準用する第26条通知した日、意見、通知先を残す記録
第5号苦情の内容等の記録準用する第36条第2項苦情の受付簿、対応の記録
第6号事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録準用する第37条第2項事故報告書、事故後の処置の記録

短期入所療養介護計画が第1号に入っている:計画を作る利用者の範囲

第1号に短期入所療養介護計画が挙がっていることは、この条の特徴です。第147条第1項は、管理者が計画を作成する対象を、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者と定めています。計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合はその内容に沿って作成し、内容を利用者またはその家族に説明して同意を得て、利用者に交付するものとされています。

第2項第1号は計画を保存の対象に挙げているだけで、計画を作らない利用者の記録をどう整理するかは、条文には書かれていません。「相当期間」の具体的な日数は、この記事では確認していません。事業所が計画を作る利用者の範囲をどう決めているかを、点検表の備考に書いておくと、保存の対象を説明しやすくなります。

計画の作成と同意・交付の手順は、同じ構成の通所介護計画の作成(第99条):作成者・居宅サービス計画との関係・同意と交付・保存の整理が参考になります。

点検の進め方:6種類を1枚の表にして、保管場所と保存期限を書く

保存期間は「その完結の日から二年間」で、完結の日の数え方は条文にありません。点検は、6種類の記録を表の行に並べ、行ごとに、様式の名前、保管場所、完結の日の決め方、保存期限を書くところから始めます。

2年間は国の基準省令の定めで、指定権者の条例や規則で別の期間が定められているかは、この記事では確認していません。事業所の所在地の指定権者の案内で確かめてください。準用される各条文の中身は、訪問介護の身体的拘束等:原則禁止と緊急時の記録、訪問介護の苦情処理(基準第36条):窓口・記録・市町村と国保連の調査協力と改善報告、訪問介護の事故発生時の対応(基準第37条)で確かめられます。

この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと

2026年11月6日に、e-Gov法令検索で、指定基準の第146条、第147条、第154条の2、第155条の原文を確認しました。厚生労働省の解釈通知(老企第25号)は、この記事では確認していません。完結の日の具体的な数え方、条例による保存期間の違い、記録を電磁的に保存する場合の扱いも確認していません。

事業所の要件は短期入所療養介護の指定基準、運営規程の項目は短期入所療養介護の運営規程の8項目、報酬の確認は老健の短期入所療養介護の単位数が入口です。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. e-Gov法令検索で指定基準の第154条の2を開き、第2項第1号から第6号までの記録を、表の行に書き写す
  2. 各行に、事業所がいま使っている様式の名前と保管場所を書き、第1項の従業者、設備、備品、会計の諸記録の置き場所も別の行に足す
  3. 短期入所の利用が終わった日をどう完結の日とするかを事業所で定めて表の欄に書き、そこから数えた2年後の日を保存期限として行ごとに入れる
  4. 短期入所療養介護計画を作る利用者の範囲を事業所でどう決めているかを備考に書き、身体的拘束等、苦情、事故の記録が保存の対象であることを確かめ、条例で別の期間がないかを指定権者に問い合わせる日を決める

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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