指定申請 / 更新 2026-10-06

訪問介護の開業1年目の手続きと期限の順番表(指定申請から指定更新)

訪問介護の開業1年目の手続きは、指定申請、加算の届出、国保連への請求、運営指導、指定更新の順に並べて考えます。ただし、全国で日付が決まっているのは一部で、指定申請の受付や加算届の締切は指定権者ごとに違います。この記事は、確認できた期限だけを時系列に並べ、確認できなかったものは「確認できていない」と書いた順番表です。

この記事で決めること

訪問介護の開業を決めた事業者が、指定申請から指定更新までの手続きを時系列で並べ、東京都・愛知県・東京都国保連・厚生労働省・介護保険法で確認できた期限と、確認できていない期限を区別して確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、開業1年目の手続きと期限の予定表を作成できる状態を目指します。

1年目の順番表(確認できた期限だけ)

下の表は、開業を決めてから指定更新までを、手続きの順に並べたものです。「確認できた内容」の欄は、東京都・愛知県・東京都国民健康保険団体連合会(東京都国保連)、厚生労働省の公開資料と、介護保険法の条文で確認した範囲だけを書いています。日付が公開資料に無かったものは、空欄にせず「確認できていない」と書き、指定権者への確認事項にしています。

表の東京都・愛知県・東京都国保連の日付は、その団体の運用の例です。他の指定権者で事業を行う場合は、同じ日付になるとは限りません。確認日は2026年10月6日です。

訪問介護の開業1年目の手続きと期限(確認日2026年10月6日)
順番手続き確認できた内容確認できていない内容(指定権者へ確認)詳しい記事
1指定申請東京都と愛知県の手引きでは、指定は毎月1日付で、受付は指定日の2か月前。書類に不備があると受理されない。愛知県は指定日以後3か月以内に現地確認を行うとしている上記以外の指定権者の受付締切、事前相談の要否、審査にかかる期間訪問介護の指定申請と開業ロードマップ
2加算の届出(体制等状況一覧表)東京都は、算定を始めたい月の前月15日までと案内している(施設系サービスを除く)京都府の公開ページには締切日の記載が無い。ほかの指定権者の締切訪問介護の加算届出の提出期限
3国保連への初回の請求東京都国保連は、請求の受付期間を毎月1日から10日とし、10日を過ぎると翌月受付の扱いになると案内している。請求の時効は、介護給付費ではサービス提供月の翌々々月の1日から起算して2年東京都以外の国保連の受付期間と支払日(年度ごとに公開日程を確認する)訪問介護の請求から入金までの月次サイクル
4管理者やサービス提供責任者などの変更届介護保険法第75条第1項は、事業所の名称・所在地その他省令で定める事項に変更があったときから10日以内に届け出るとしている(管理者の変更もこの届出で確認する)。休止・廃止は1か月前まで、再開は10日以内添付書類と提出方法(指定権者ごとに異なる)訪問介護の指定後の変更・更新・休止・廃止
5運営指導(初回)厚生労働省の運営指導マニュアルは、運営指導を原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上行うとしている。回数を増やす場合の例に、新規指定時と更新時が挙がっている初回の運営指導が、指定から何か月後に来るか(マニュアルに定めは見当たらない)訪問介護の運営指導で確認される記録・書類
6指定の更新指定は6年ごとに更新を受けないと、期間の経過で効力を失う(介護保険法第70条の2)更新申請の受付期間の日付(東京都の案内の表から数値を取得できていない)。開業1年目には更新の期限は来ない訪問介護の指定更新

順番を考えるときの3つの注意

1つ目は、指定申請と加算の届出を同じ時期の作業にしないことです。東京都の案内では、加算の届出の締切は「算定を始めたい月」から逆算します。指定日が決まってから、どの加算を何月から算定するのかを決め、締切を確認します。

2つ目は、国保連への請求に毎月の受付期限がある点です。東京都国保連では、受付の最終日である10日を過ぎると、翌月の受付の扱いになります。初回の請求が遅れると入金も遅れるため、資金繰りの月次の表と照らして確かめてください。請求しないまま時効にかかる期間もあるため、未請求分は早めに処理します。

3つ目は、運営指導を日付で待ち構えないことです。マニュアルは「指定の有効期間内に少なくとも1回以上」としか書いておらず、初回がいつかは決まっていません。指定を受けた日から、サービス提供の記録、請求、人員の勤務の記録を、いつでも示せる形で残しておきます。

確認の手順

指定権者の公式ページで、受付の締切日、加算の届出の締切日、国保連の請求受付期間の3つを先に確認し、開業希望月から逆算した予定表を作ります。公式ページに日付が無い項目は、窓口へ問い合わせた日と回答を記録します。この記事は、確認できた範囲の例であり、指定の取得や加算の算定を保証するものではありません。

指定後に繰り返す研修や実績報告の時期は開業後の義務カレンダー、運営指導が監査に切り替わる契機は運営指導から監査への切替で整理しています。管理者を変更するときの届出は管理者・サービス提供責任者の変更届で確認できます。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 指定権者の公式ページで、指定申請の受付締切と指定日、加算の届出の締切、国保連の請求受付期間を確認し、開業希望月から逆算した日付を予定表に書く
  2. 公式ページに日付が無い項目は、指定権者や国保連へ問い合わせた日と回答を記録し、確認できていない項目として残す
  3. 指定日の後に、算定を始める加算と月を決め、加算の届出の締切から逆算した提出日を入れる
  4. 初回の請求日と入金の見込みを資金繰りの表へ入れ、運営指導に備えてサービス提供の記録・請求・勤務の記録をいつでも示せる場所を決める

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

次に読む: 主な加算の比較表:単位数・算定の単位・届出の要否 →