運営 / 更新 2026-10-29

居宅介護支援の実務の暦:毎月のモニタリングと給付管理、集中減算の判定、6年ごとの指定更新

居宅介護支援事業所の実務は、毎月のモニタリングと給付管理票、年2回の特定事業所集中減算の判定、随時の変更届、6年ごとの指定更新に分けると見通しが立ちます。この記事は、基準・介護保険法・同法施行規則の条文をe-Gov法令検索で2026年10月29日に確かめ、公的な解説と合わせて、いつ何をするかを暦に並べます。

居宅介護支援の実務の暦:毎月・年2回・随時・6年ごとの一覧

下の表は、周期ごとに、やることと根拠を並べたものです。期限のうち条文に日数や月数が書かれているものだけを「期限」の列に入れ、書かれていないものは「都道府県・市町村の案内で確認」としています。

居宅介護支援事業所の実務の暦(2026年10月29日確認)
周期やること期限・目安根拠
毎月利用者に面接し、モニタリングの結果を記録する少なくとも1月に1回ずつ居宅介護支援基準 第13条第14号
毎月給付管理票を作り、国保連に提出する毎月10日まで(公的な解説資料の記載)WAM NET ケアマネ仕事ガイド
随時要介護更新認定・区分変更認定を受けた利用者について、サービス担当者会議を開く認定を受けたとき居宅介護支援基準 第13条第15号
年2回特定事業所集中減算の判定を行い、書類を作る判定期間は前期3月〜8月・後期9月〜2月。書類の期限は市町村の案内で確認(9月15日・3月15日とする市町村がある)留意事項通知(老企第36号)、市町村の案内
随時事業所の名称・所在地などの変更を、市町村長に届け出る変更から10日以内介護保険法 第82条第1項
随時事業を廃止・休止しようとするとき、市町村長に届け出る廃止・休止の日の1月前まで介護保険法 第82条第2項、施行規則 第133条第3項
随時業務管理体制の届出事項に変更があったとき、届け出る遅滞なく施行規則 第140条の40
年1回ほか介護サービス情報を都道府県知事に報告する都道府県の計画で定める介護保険法 第115条の35、施行規則 第140条の48
6年ごと指定の更新を受ける指定の有効期間の満了まで介護保険法 第79条の2

この記事で決めること

居宅介護支援事業所を運営する、または開設を考える事業者が、毎月・年・6年ごとに何をいつまでにするかを、条文と公的な解説で確かめ、年間の業務の見通しを立てたい。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、居宅介護支援事業所の実務の暦(毎月・年2回・随時・6年ごとの項目、根拠、担当者、自分の事業所の実際の期日)を作成できる状態を目指します。

毎月:月1回のモニタリングと記録、給付管理票は10日まで

居宅介護支援基準の第13条第14号は、居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)について、特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回、利用者に面接し、少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録するよう定めています。

面接は利用者の居宅を訪問して行うのが原則です。一定の要件を満たす場合は、少なくとも2月に1回の訪問を条件に、訪問しない月はテレビ電話装置等で面接できます。要件の中身は居宅介護支援の運営基準で確認できます。

給付管理票は、独立行政法人福祉医療機構のWAM NETが載せているケアマネジャー向けの解説に、毎月10日までに国保連に提出すると書かれています。居宅介護給付費請求書もあわせて送ります。

この「10日まで」の記載は解説資料のもので、この記事で確かめた条文にはありません。月の締めの予定を組むときは、事業所のある都道府県の国保連の案内も確認してください。

解説は、給付管理票に間違いがあって事業者の明細書と一致しないと、事業者に落ち度がなくても差し戻しになり、支払い月が後ろにずれると注意しています。月末から翌月10日までの予定を整え、サービス事業者と実績の連絡方法を決めておくことが、間違いを防ぐ方法として挙げられています。

認定の更新・変更のたび:サービス担当者会議で計画の変更の必要性を聞く

第13条第15号は、要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合と、要介護状態区分の変更の認定を受けた場合に、サービス担当者会議を開いて、居宅サービス計画の変更の必要性について担当者の意見を求めるよう定めています。やむを得ない理由がある場合は、担当者への照会で意見を求めることができます。

認定の有効期間は利用者ごとに違うため、この項目は暦の月に固定できません。利用者ごとの認定の満了日を一覧にして、満了の前後にサービス担当者会議の予定を入れる運用になります。会議と訪問介護事業所の関わりはサービス担当者会議・モニタリングと訪問介護事業所にまとめています。

年2回:特定事業所集中減算の判定期間は前期と後期、書類の期限は市町村が示す

特定事業所集中減算は、毎年度2回の判定です。留意事項通知(老企第36号)の「10 特定事業所集中減算について」では、前期の判定期間は3月1日から8月末日で、減算の適用期間は10月1日から3月31日までです。

後期は9月1日から2月末日で、適用期間は4月1日から9月30日までです。この判定期間は、国の留意事項通知の新旧対照表で確かめた内容です。

判定の書類の提出期限、提出先、保存期間は、この記事では国の通知の原文で確かめていません。市町村の案内では、前期の分を9月15日まで、後期の分を3月15日までとするものがありますが、期限は市町村ごとに異なる場合があるため、事業所のある市町村の案内で確かめてください。減算の基準と、訪問介護事業所を併設するときの考え方は訪問介護と同一法人の居宅介護支援を併設するときの線と居宅介護支援費の減算と地域の加算にあります。

変更・廃止・休止のとき:10日以内と1月前

介護保険法第82条第1項は、指定居宅介護支援事業者に、事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、または休止した事業を再開したときは、10日以内に市町村長へ届け出るよう求めています。第2項は、事業を廃止・休止しようとするときは、廃止・休止の日の1月前までに届け出るとしています。

施行規則第133条第3項によると、廃止・休止の届出に書くのは、廃止・休止しようとする年月日、その理由、現に指定居宅介護支援を受けている者に対する措置、休止の場合は休止の予定期間の4つです。廃止・休止は、利用者への措置が必要になるため、期限の1月前より早く、利用者と他事業所への引き継ぎの段取りから始めることになります。

業務管理体制の届出事項(法令遵守責任者の氏名など)に変更があったときは、施行規則第140条の40第2項により、遅滞なく、区分に応じた届出先に届け出ます。日数は書かれていないので、変更が決まった時点で出すことになります。業務管理体制の整備は訪問介護の業務管理体制の整備と届出にまとめています。

年1回ほか:介護サービス情報の報告は都道府県が時期を決める

介護保険法第115条の35第1項は、居宅介護支援事業者を含む介護サービス事業者に、介護サービス情報を事業所の所在地の都道府県知事へ報告するよう求めています。報告の基準日、期間、提出先、提出期限は、施行規則第140条の48により、都道府県知事が計画で定める事項です。そのため、報告の月は都道府県ごとに違い、全国共通の月はこの記事では示せません。

事業所のある都道府県の、介護サービス情報の公表制度の案内で、その年の報告の時期を確認してください。指定後の報告と公表の全体は訪問介護の指定後の報告・公表・業務管理体制で整理しています。

6年ごと:指定の更新と、記録の保存期間

介護保険法第79条の2第1項は、居宅介護支援事業者の指定を6年ごとに更新しなければ、期間の経過によって効力を失うと定めています。更新の申請があったのに有効期間の満了日までに処分がされないときは、処分がされるまでの間、従前の指定が効力を持ちます(第2項)。更新を受けると、新しい有効期間は従前の満了日の翌日から数えます(第3項)。

満了日は事業所ごとに違うので、指定通知書で自分の事業所の満了日を確かめ、暦に書き込みます。申請の受付時期と添付書類は、指定をした市町村の案内で確認してください。

記録の保存は、居宅介護支援基準の第29条第2項が、居宅サービス計画、アセスメントの結果、サービス担当者会議等の記録、モニタリングの結果、サービス事業者等との連絡調整の記録、苦情や事故の記録などを、その完結の日から2年間保存するよう定めています。この基準は市町村の条例でも定められるため、保存期間が条例で異なる場合があります。事業所のある市町村の条例で確かめてください。

この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと

確認したのは、居宅介護支援基準の第13条・第29条、介護保険法の第79条の2・第82条・第115条の35、同法施行規則の第133条・第140条の40・第140条の48と、WAM NETの給付管理業務の解説です。確認していないのは、市町村の条例の保存期間、都道府県ごとの介護サービス情報の報告月、指定の更新の申請の受付時期、運営指導の日程です。この記事は、個別の事業所の期限を決めるものではありません。

運営指導で確認される書類は居宅介護支援の運営指導で確認される書類に、費用の面は居宅介護支援費の単位数にあります。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 記事の暦の項目を、自分の事業所の担当者と月ごとの予定表に写し、根拠の条文の列は残す
  2. 給付管理票の提出日、集中減算の判定と書類の期限(市町村の案内で確かめた日)を、月末の締め作業と合わせて予定表に入れる
  3. 記録の保存期間は、事業所のある市町村の条例で確かめて書き直す。介護サービス情報の報告月、指定の有効期間の満了日、更新申請の受付時期は、都道府県・市町村の案内と指定通知で確かめて書き込む
  4. 変更届と廃止・休止の届出の期限(10日以内・1月前)を、事務の引き継ぎ表に入れる

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

居宅介護支援のモニタリングは月に何回必要ですか?

居宅介護支援基準の第13条第14号は、特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回、利用者に面接し、少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録するよう定めています。面接は利用者の居宅を訪問して行うのが原則で、一定の要件を満たす場合は、少なくとも2月に1回の訪問を条件に、訪問しない月はテレビ電話装置等で面接できます。

居宅介護支援の記録は何年保存しますか?

居宅介護支援基準の第29条第2項は、居宅サービス計画、アセスメントの結果、サービス担当者会議の記録、モニタリングの結果などを、その完結の日から2年間保存するよう定めています。この基準は市町村の条例で定められるため、保存期間は事業所のある市町村の条例で確かめてください。

居宅介護支援事業所の指定は何年ごとに更新しますか?

介護保険法第79条の2は、居宅介護支援事業者の指定を6年ごとに更新しなければ、期間の経過によって効力を失うと定めています。更新の申請の受付時期や様式は、指定をした市町村の案内で確かめてください。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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