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運営 / 更新 2026-11-05

通所介護の定員の遵守:利用定員を超えてよいのは災害などの場合だけ(基準第102条)

通所介護(デイサービス)の定員の遵守は、指定基準の第102条にあり、災害その他のやむを得ない事情がある場合を除き、利用定員を超えて指定通所介護を提供してはならないと定めます。この記事では、利用定員とは何の上限か、事業所の利用定員が単位ごとにどう決まるか、例外の書き方、100分の70で算定する定員超過の減算との違い、定員を超えないための点検表の作り方を整理します。

第102条は1文:利用定員を超えてはならない、例外は災害その他のやむを得ない事情

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の第102条は、「定員の遵守」の見出しの条文です。e-Gov法令検索で、2026年11月5日に原文を確認しました。指定通所介護事業者は利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならず、ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではないと定めています。

条文は2つのことだけを書いています。1つは、超えてはいけない数が「利用定員」であること、もう1つは、例外が「災害その他のやむを得ない事情がある場合」であることです。「やむを得ない事情」に何が当たるかの具体例や、超えた場合の手続は、第102条の中には書かれていません。

この記事で決めること

通所介護(デイサービス)の管理者や開業準備者が、基準第102条が禁じる利用定員の超過の中身、例外の範囲、運営規程の利用定員との関係、定員超過の減算との違いを確かめ、定員を超えないための点検表を作るための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、通所介護の定員の点検表(1枚):運営規程の利用定員、設備の面積、人員配置、日々の利用者数を1枚に並べ、利用定員を超える日が出ないかを確かめる表。やむを得ない事情で超えた場合の記録欄を付けるを作成できる状態を目指します。

利用定員は「同時に提供を受けられる利用者の数の上限」:単位ごとに数える

利用定員の意味は、第95条第2項第1号イのかっこ書きに書かれています。事業所で同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限です。厚生労働省が掲載する老企第25号の運営規程の項も、利用定員を同じ意味で説明し、運営規程に定める事項の1つ(第100条の第4号)としています。

老企第25号の人員基準の項は、利用者の数や利用定員を、指定通所介護の単位ごとに数えると説明しています。利用者の数は実人員、利用定員はあらかじめ定めた利用者の数の上限です。例として、午前に利用者10人、午後に別の利用者10人に提供し、それぞれの定員が10人なら、事業所の利用定員は10人で、午前と午後の利用者は合算されないと書かれています。

つまり、1日の延べ人数が定員より多くても、同時に提供を受ける人数が定員以内なら、この例の考え方では利用定員の超過にはなりません。ただし、午前と午後を別の単位として運営するには、通知が示す条件に当たる必要があります。単位の分け方は、指定権者の案内で確かめてください。

定員は運営規程・設備・人員の3か所でつながっている

利用定員は、運営規程に書く数字であり、設備の広さと人員の員数を決める基準にもなっています。定員を変えると、3か所を同時に見直す必要があります。下の表は、条文ごとに、利用定員がどこで使われているかをまとめたものです。

運営規程の利用定員は、第100条第4号で定める事項です。運営規程の全体は通所介護の運営規程に定める事項(11項目)、設備と人員の基準は通所介護の開業の入口と通所介護の人員基準で整理しています。

利用定員が使われている条文(e-Gov法令検索の原文で確認。2026年11月5日)
場所条文利用定員との関係
運営規程第100条第4号指定通所介護の利用定員を、運営規程に定める事項として書く
設備第95条第2項第1号イ食堂と機能訓練室の合計面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上
人員第93条(老企第25号の単位ごとの説明)利用者の数は単位ごとの実人員で数え、必要な従業者の員数に反映される
定員の遵守第102条利用定員を超えて提供してはならない。ただし災害その他のやむを得ない事情がある場合は除く

基準違反と減算は別の仕組み:運営規程の利用定員を超えると100分の70で算定

第102条は、事業者が守る運営の基準です。報酬の面では、告示で定員超過の場合の通所介護費の算定が別に決まっています。

厚生労働省の告示第27号は、指定通所介護の月平均の利用者の数が、都道府県知事等に提出した運営規程に定められている利用定員を超える場合に、所定単位数に100分の70を乗じた単位数で算定すると定めています。告示の内容は2026年11月5日に確認しました。

この2つは、見る視点が違います。第102条は人数を超えないことを求める基準で、告示第27号は報酬の算定の規定です。減算の大きさは通所介護の減算の早見表で整理しています。

災害などで一時的に超えた場合に減算がどう扱われるかは、この記事では確認していません。指定権者の案内で確かめてください。

運営規程の利用定員を引き上げたい場合は、第95条の面積と人員の基準を満たしているかを先に計算します。報酬の見込みは通所介護の事業計画書と収支で、利用定員と単位数を組み合わせて試算できます。

点検の進め方:定員の点検表を1枚作り、超えた日と理由を残す

点検は、運営規程の利用定員を表の最上段に書くところから始めます。次に、定員に3平方メートルを乗じた面積と、食堂と機能訓練室の合計面積を並べ、設備が定員を支えているかを確かめます。人員は、単位ごとの利用者の数に対して、基準の員数を置いているかを確かめます。

日ごとの利用者数を表にして、定員を超えた日がないかを見ます。超えた日があれば、日付、人数、理由を残します。

理由が災害その他のやむを得ない事情に当たるかは、事業所だけで決めずに、指定権者に確認した結果を記録してください。この記事は、個別の事情が例外に当たるかの判断を示すものではありません。

災害の備えは通所介護の非常災害対策で整理しています。準用される条文の全体は通所介護の準用規定(基準第105条)で確かめられます。

この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと

2026年11月5日に、e-Gov法令検索で、指定基準の第95条、第100条、第102条の原文を確認しました。あわせて、厚生労働省が掲載する老企第25号の通所介護の項(利用定員の意味、単位ごとの数え方)と、告示第27号の通所介護費の算定方法の記載を確認しました。掲載版の通知は旧い表記を含み、最新の改正が反映されていない可能性があります。

「やむを得ない事情」の具体例、定員を超えた場合の指定権者の対応、定員の変更の届出の期限は、この記事では確認していません。指定権者の案内で確かめてください。次に読むなら、通所介護の減算の早見表、通所介護の単位数、通所介護の規模区分が役に立ちます。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. e-Gov法令検索で指定基準の第102条を開き、運営規程の利用定員(第100条第4号)と、単位ごとの利用定員を表の最上段に書き写す
  2. 利用定員に3平方メートルを乗じた面積を計算し、食堂と機能訓練室の合計面積と並べて、設備が利用定員を支えているかを確かめる
  3. 直近の月の日ごとの利用者数と、利用定員を超えた日がないかを表にし、超えた日があれば理由と、災害などのやむを得ない事情に当たるかの判断を記録する
  4. 利用定員を増やしたいときは、運営規程の変更の届出や設備・人員の基準を指定権者の窓口で確かめる手順を決め、見直す日を書く

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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